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東日本大震災によって被災した校舎の応急措置に関する質問主意書
参議院 第177回 第145号
質問本文
東日本大震災の地震・津波によって被災した校舎で授業を開始するに当たっては、児童生徒の安全確保のため学校施設の応急措置をしなければならない。文部科学省は、去る四月四日、「学校教育の早期再開に向けた災害復旧事業の実施について(通知)」を発出したとしているが、各自治体にとって周知されていない状況にある。そこで、以下のとおり質問する。
一 応急措置としての事前着工についての周知徹底はどのように行っているか、文部科学省の具体的な取組について明らかにされたい。
二 本通知には以前の事務連絡(三月十五日、三月十七日付け)も参考として掲載されており、当該事務連絡には「直ちに、復旧工法、被害範囲等について国庫負担(補助)することを承認したものではないので注意すること」とある。これでは各自治体が費用を気にするあまり早期の復旧が進まず、児童生徒の安全がないがしろにされるおそれがある。国庫負担が認められる事前着工の範囲についての基準を明らかにされたい。また、当該基準に合致したものについては、直ちに国庫負担することを承認すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国が公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)に基づき公立学校施設の災害復旧事業に対して国庫負担を行う上では、被害実態の確認等を行うため現地調査を行う必要があるところ、現地調査の前に行われた工事(以下「事前着工工事」という。)についても、写真等によって工事前の被害実態を確認できる場合には、国庫負担の対象とすることができる取扱いとしており、文部科学省においては、従来から、その旨を各教育委員会に対して周知してきたところである。今般の東北地方太平洋沖地震の発生後、文部科学省においては、当該地震により被災した公立学校施設の災害復旧事業に係る事前着工工事についてもこれまでと同様の取扱いとなること等を、関係都道県の教育委員会に対して発出した事務連絡、都道府県及び政令指定都市の教育長を対象として臨時に開催した会議、文部科学省ホームページ等を通じ、周知を図っているところである。
二について
公立学校施設災害復旧費国庫負担法に基づき国庫負担の対象となる災害復旧事業の範囲の基準(以下単に「基準」という。)については、事前着工工事に関することを含め、同法その他の関係法令のほか、「公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目」(平成十八年七月十三日付け一八文科施第百八十八号文部科学大臣裁定)等において定めており、同運用細目等の内容については文部科学省ホームページに掲載しているところである。御指摘の事務連絡の記述は、国庫負担金が交付されるためには基準に合致する工事であることが確認される必要があり、文部科学省に対して事前着工工事の届出を行ったことのみをもって直ちに国庫負担金が交付されるわけではないとの趣旨を留意点として述べたものであるが、文部科学省としては、基準に合致する工事については速やかに国庫負担金の交付の決定を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。