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津波被害を受けた公立小中学校の復旧計画に関する質問主意書

衆議院 第177回 第422号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年8月25日
内閣転送 2011年8月29日
答弁書受領日
2011年9月2日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,409字/答弁 1,466字

質問本文

文部科学省は去る五月二十四日、東日本大震災で学校施設が甚大な被害を受けたことなどを踏まえ、公立小中学校・高校などの施設整備の基本方針を見直し、平成二十七年度までの五年間で全ての耐震化を完了させる計画を策定したが、今回また新たな問題を抱えることとなった。

被災地の中では、浸水や地盤沈下に見舞われ校舎が使用不能になり、近隣の小学校の空き教室を借りている地域があるが、同被災地では高台への集団移転を検討中で、菅政権のスピード感に欠落した対応により、街づくりの計画が見えてこなければ、どの場所で学校を再開するのか決まらず、二学期以降も依然として間借りが続くとしている。また、受け入れ先の学校が手狭となった場合や津波の影響を受けない他校の運動場や民間の土地を買い上げるなどの地域は、仮設校舎の建設に踏み切ったところもある。しかし、仮設校舎の期限は二年間であり、中長期的な復旧の見通しは、自治体の正式な復興計画が決まるまで分からない。

公立学校施設災害復旧費国庫負担法は、学校施設者の市町村などに代わり、国が復旧費用の三分の二を負担するとしているが、その対象を原状復帰に必要な工事費用などに限定している。前段で述べた、高台などに移転し、新築する費用は対象外であり、国は疲弊し切った被災地に幾重も重なる財政的な裏付けを明確に明示することが今最も必要と考える。

従って、次の事項について質問する。

一 被災地の中で、高台への集団移転を検討中で、菅政権のスピード感に欠落した対応により、街づくりの計画が見えてこなければ、どの場所で学校を再開するのか決まらず、二学期以降も依然として間借りが続く児童・生徒たちの姿に対して、どのように思慮を以って反省するのか、菅内閣の見解如何。

二 受け入れ先の学校が手狭となった場合や津波の影響を受けない他校の運動場や民間の土地を買い上げるなどの地域は、仮設校舎の建設に踏み切ったところもある。只でさえ菅政権の対応により復旧が遅れている中、工期等考慮した場合、仮設住宅とともに仮設校舎の期間二年間について、この時期に及んでは非常に厳しいものと考えるが、菅内閣の具体的な見解如何。

三 公立学校施設災害復旧費国庫負担法は、その対象を原状復帰に必要な工事費用などに限定しているが、高台などに移転し新築する場合、また既に移転を決め再建するなどの費用において、国としてどのように対応していくのか、菅内閣の見解如何。

四 三に関連し、防災集団移転促進事業では、実質的な国の負担率は特別交付税の補填措置を含め九十四パーセントとするものの、その負担額には上限があり、これを超えた場合は自治体で負担することになる。加えて公立学校施設災害復旧費国庫負担法は、学校施設者の市町村などに代わり、国が復旧費用の三分の二を負担するとしている。しかし、その対象を原状復帰に必要な工事費用などに限定しているとなれば、国の補助拡大を考慮しないと、財政力の弱い被災地においては破綻する可能性も否定できないと考えるが、どのように対応していくのか、菅内閣の見解如何。

五 二〜四に関連し、平成二十三年度の普通交付税大綱によると、地方交付税の不交付団体は、前年度比二割減となっており、自治体財政は一層厳しさを増しているが、今回の被災地での深刻な状況を踏まえ、その配分方法等について今後どのように進めていくのか、菅内閣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

東日本大震災による津波の被害を受けた地域においては、平成二十三年度の二学期以降も引き続き休校となっている学校や他の公共施設等を使用して授業を行っている学校も存在していると承知している。

移転を必要とする学校の復旧等については、東日本大震災による被害を受けた地域の地方公共団体(以下「被災地の地方公共団体」という。)が策定する復興計画と密接に関連するものであるが、政府としては、被災地の地方公共団体に対し、当該計画の策定に当たり、国の職員による技術的な支援等を行っているところであり、こうした取組を通じて、一日も早い学校の再開について努力してまいりたい。

二について

御指摘のいわゆる「仮設校舎」のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するものとして建築主事等の確認を受けたものについては、期間を限ることなく存続させることが可能であるが、これ以外のものについても、実情を踏まえて必要な措置を講ずることとしている。

三及び四について

公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)においては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校(以下単に「公立学校」という。)の施設に関し、原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をするために必要な工事費について、その三分の二を国が負担することとされており、この要件に該当する場合には、東日本大震災による津波の被害を受けて、公立学校が高台等に移転する場合についても、国が同率を負担することとしている。

なお、お尋ねのうち、防災集団移転促進事業については、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十三年七月二十九日東日本大震災復興対策本部決定)において、「地域の実情に即して多様な用途の立地が可能となるよう、土地の買い上げ等も可能な「防災集団移転促進事業」を総合的に再検討する。」としているところであり、政府としては、被災地の地方公共団体の要望も踏まえつつ、必要な措置について検討してまいりたい。

五について

被災地の地方公共団体に対しては、当面の災害対策に必要な経費について、平成二十三年四月八日に、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第三項及び第十六条第二項の規定に基づく特別交付税の額の決定及び交付(以下「特例交付」という。)を行うとともに、平成二十三年八月五日に決定した平成二十三年度の普通交付税の額の算定に際し、基準財政需要額において小学校費、中学校費等について、基準財政収入額において法人関係税等について、それぞれ算定の特例措置を講じたところである。

あわせて、平成二十三年度第一次補正予算において特別交付税を千二百億円増額するとともに、平成二十三年度第二次補正予算においては、地方交付税を約五千四百五十五億円増額し、このうち約四千五百七十一億円を同法第六条の三第一項の規定に基づき特別交付税の総額に加算したところであり、現在、平成二十三年度における第二回目の特例交付について検討を行っているところである。

今後とも、地方交付税の所要額の確保とあわせて、被災地の地方公共団体の実情を十分に踏まえた地方交付税の算定を行うことにより、被災地の地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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