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東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問主意書
参議院 第177回 第201号
質問本文
平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災とそれに伴う津波により、岩手県、宮城県、福島県等で大量のがれきが発生した。そして、これらのがれきの多くは現在も現場に残されている。
そして、これらのがれきの中には、福島第一原子力発電所の事故の影響で放射性物質が付着したものもあり、通常の廃棄物として処理することが困難なものも存在する。
そこで以下のとおり質問する。
一 原子力発電所を廃炉にする際には、クリアランス制度が存在し、年間十マイクロシーベルト以上の放射線被曝リスクがある廃棄物については、「放射性廃棄物」としての処理が要求されている。東日本大震災に関連して発生したがれきの処理についても、同様の基準を適用するのか。政府の見解を示されたい。
二 東日本大震災に関連して発生したがれきの処理について、クリアランス制度と同様の基準を適用しない場合、かかるがれき処理について適用すべき「放射性廃棄物」に関する基準は存在するのか。基準の存否と存在する場合の内容について明らかにされたい。
三 東日本大震災に関連して発生したがれきの処理に適用すべき「放射性廃棄物」に関する基準が存在しない場合、年間何マイクロシーベルト以上の放射線被曝リスクがある廃棄物について「放射性廃棄物」としての処理を要求するつもりなのか。政府の見解を示されたい。
四 東日本大震災に関連して発生したがれきの処理に適用すべき「放射性廃棄物」に関する基準が存在する場合、がれきの量が膨大であり、迅速な処理が必要であることに鑑み、法律又は政令等をもって、東日本大震災に関するがれきの処理に限り異なる基準を設定する予定はあるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のクリアランス制度は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に基づいて定められた、原子力事業者等が工場等において使用した資材等に適用されるものであり、東日本大震災により、それ以外の場所において生じた瓦礫に適用されるものではない。
二から四までについて
お尋ねの「「放射性廃棄物」に関する基準」について、法令に基づくものは存在しないが、政府としては、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」(平成二十三年六月三日原子力安全委員会決定)を踏まえ、東日本大震災により生じた放射性物質に汚染されたおそれのある瓦礫の処理に向けて取り組んでまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。