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原子力安全委員会による中間とりまとめを踏まえた緊急被ばく医療体制の強化に関する再質問主意書

参議院 第180回 第108号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×2

提出者
参議院
提出日
2012年5月11日
内閣転送 2012年5月16日
答弁書受領日
2012年5月22日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,590字/答弁 1,506字

質問本文

私が平成二十四年四月十七日に提出した「原子力安全委員会による中間とりまとめを踏まえた緊急被ばく医療体制の強化に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第八七号)に対する答弁書(内閣参質一八〇第八七号)を受領したが、答弁書の内容は論点をそらした不十分なものばかりであり、原子力安全委員会の提言を真摯に受け止めていない。現状のままでは、これまでどおり国の社会的責任を果たすことができないと考えるため、以下、再質問する。

一 前記質問主意書では、緊急被ばく医療体制を強化するために、政府として文部科学省に対してどのように検討させていくのかを質問しているのに対して、答弁書の「一について」では、明確な答弁がない。今後、文部科学省におけるどのような検討の場で検討するのか、具体的な会議名を示されたい。また、「同委員会、文部科学省、厚生労働省等の関係府省において連携を図りつつ進める」との答弁のうち、「等」は何を指すのか、具体的かつ網羅的に示されたい。また、会議の開催方法について、前記関係府省が合同で会議を主催するのか、個別に会議を主催するのか、政府の方針を示されたい。

二 前記質問主意書では、現時点で不測の事態が続いている東京電力福島第一原子力発電所の周辺で働く方に対する緊急被ばく医療体制を強化する必要性についての認識を質問しているのに対して、答弁書の「二及び三について」では、東京電力福島第一原子力発電所の事故の検証等を待って検討するとの立場が示されているが、現在においても継続している放射線障害に対する政府の認識が余りにも甘いと言わざるを得ない。そこで、その必要性について、改めて政府の見解を示されたい。また、前記質問主意書では、その手段として、福島県立医大を三次被ばく医療機関に昇格させるか、災害対策基本法における指定公共機関に指定してはどうかと提案しているが、この提案に対する政府の見解を明確に示されたい。

三 答弁書の「四について」及び「五について」に関して、原子力安全委員会の中間とりまとめにおいて、三次被ばく医療機関のそれぞれが果たした役割は十分でも、東京電力福島第一原子力発電所の事故全体への対応において果たした役割が不十分であったと指摘された理由は、国が整備した体制が不十分であったためと考える。また、前記質問主意書では、放射線医学総合研究所について、原子力安全委員会が指摘したように体制の強化を目指していくのか、又は、支援業務に特化していくのかを質問しているが、答弁書では効率的な運営体制を確保しつつ現状を追認しようとする政府の姿勢が示されており、今後も十分な対応が期待できないと言わざるを得ない。福島県内の自治体においては、独立行政法人放射線医学総合研究所の一部機能を誘致する声もあると聞いているが、放射線医学総合研究所本体の在り方に関する今後の方針が定まらない状況では、福島県への支援が困難である。今後、放射線医学総合研究所は、医療機関としての役割と、国内随一の専門支援機関としての役割の両方の強化を行うと解して良いか、政府の見解を示されたい。さらに、福島県に一部機能を移転することについて検討する予定はあるか、政府の方針を示されたい。

四 答弁書の「六について」では、再発防止についてどのような検討の場で検討を行う予定であるのか、明確に示されていない。検討の場となる具体的な会議名を示されたい。また、前記質問主意書では、緊急時応急対策調査委員として総理から指名された者について原子力安全委員会への派遣を中止したことに対する再発防止策を質問しているのに対して、答弁書では「緊急被ばく医療活動に関し必要な専門的、技術的知見を有する者を適切に確保」する旨が示されている。政府は緊急被ばく医療に関する業務だけが滞ったとの認識であるのか、明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの緊急被ばく医療体制の強化に向けた検討については、先の答弁書(平成二十四年四月二十七日内閣参質一八〇第八七号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、内閣府原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会が平成二十四年三月二十二日に取りまとめ同委員会に報告した「「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する考え方について(中間とりまとめ)」(以下「本件報告書」という。)等を踏まえ、同委員会、文部科学省、厚生労働省等の関係府省において連携を図りつつ進めることとしているところ、現時点において、当該検討の場として文部科学省における個別具体的な会議が定まっているものではないが、関係府省において適切な方法により行われるものと認識している。

また、お尋ねの「等」とは、「原子力施設等の防災対策について」(昭和五十五年六月三十日原子力安全委員会決定)その他の原子力防災対策に関する様々な法令、計画等の見直し等に関係する府省を広く指しており、網羅的にお答えすることは困難である。

二について

お尋ねについては、前回答弁書二及び三についてで述べたとおり、福島県内における緊急被ばく医療体制の整備に関するものとして、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)の検証や原子力防災体制の見直しの議論等を踏まえて検討していく必要があると認識している。なお、政府として、御指摘のように「東京電力福島第一原子力発電所の事故の検証等を待って」検討を開始するとの立場に立っているものではない。

三について

前回答弁書四についてで述べたとおり、文部科学省としては、防災基本計画(昭和三十八年六月十四日中央防災会議決定)等を踏まえ、独立行政法人放射線医学総合研究所(以下「放医研」という。)が、御指摘のとおり、関係機関に対し専門家の派遣や技術的助言を行うとともに、被ばく者に対し、高度かつ専門的な除染、線量評価及び診療を実施できるよう、体制を整備してまいりたい。

また、お尋ねの「福島県に一部機能を移転すること」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、福島県内における緊急被ばく医療体制の整備については、本件事故の検証や原子力防災体制の見直しの議論等を踏まえて検討していく必要があると認識している。なお、放医研は同県内の関係機関と連携し、同県への支援体制を強化することとしている。

四について

政府においては、前回答弁書六についてで述べたとおり、原子力緊急事態において、防災基本計画における緊急被ばく医療活動に関し必要な専門的、技術的知見を有する者を適切に確保できるよう、検討を進めることとしているところ、お尋ねの「検討の場となる具体的な会議名」については、現時点において、当該検討の場として個別具体的な会議が定まっているものではないため、お答えすることは困難である。

また、「緊急被ばく医療に関する業務だけが滞ったとの認識であるのか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会等において本件事故に係る全般的な検証が行われているものと認識している。

なお、政府としては、一般に、緊急被ばく医療活動のみならず、原子力防災対策に関し必要な専門的、技術的知見を有する者の確保が重要であると認識しているが、前回答弁書六についてでは、お尋ねが、本件報告書において職員の派遣の中止を指摘された放医研のような事例について、「政府が再発防止策として講じた措置」の内容を問うものであったことから、これに関してのみお答えしたものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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