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六十五歳までの継続雇用義務化と現場の実態に関する質問主意書

参議院 第180回 第148号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2012年6月19日
内閣転送 2012年6月25日
答弁書受領日
2012年6月29日
提出から10日
答弁の項目数
8
質問 2,417字/答弁 7,763字

質問本文

年金支給開始年齢の引上げに伴い、定年と年金支給開始の間にすきまが生じることを防ぐことを目的として、高年齢者雇用安定法が制定され、二〇〇六年四月には同法の改正によって高年齢者の雇用確保措置が法的義務となった。

さらに、二〇一一年、厚生労働省は働くことを希望する労働者全員について、六十五歳までの継続雇用を企業に義務付ける方針を示した。それを受けて、厚労省の労働政策審議会は二〇一二年二月二十三日、企業が六十歳定年に達した労働者から再雇用者を選ぶ基準を廃止し、希望者全員の六十五歳までの雇用確保を義務付けるとした高年齢者雇用安定法改正案について、小宮山厚生労働大臣へ「妥当」と答申した。かくて、政府は三月九日に同改正法案を提出し、来年四月施行を目指している。

六十五歳までの継続雇用義務化は、年金支給開始年齢延長との見合いで必要となる高年齢者の生活防衛政策である。また、これは少子高齢化社会の中で高年齢労働者の経験や技術を活用していくことが社会的に必要となってきていることを裏付けるものであり、まさに時代の要請に応えるものと言える。

しかし、これまでの改正高年齢者雇用安定法の運用をめぐって、とりわけ同法第九条第一項の高年齢者の雇用確保措置の一つである「継続雇用制度」の運用で少なからず問題が発生しており、裁判に発展したケースもある。

政府が百パーセント出資する日本郵政グループの郵便事業株式会社においても、毎年実施される「高齢再雇用社員選考試験」において、その理由も一切明らかにされることなく「不合格者」が出ている。この行為は、「六十五歳までは無条件に再雇用すべき」という改正高年齢者雇用安定法の趣旨や、政府が進める六十五歳までの継続雇用義務化の流れに反するものである。

よって、以下のとおり質問する。

一 改正高年齢者雇用安定法第九条第一項に基づく雇用確保措置(①当該定年の引上げ、②継続雇用制度、③当該定年の定めの廃止)のうち、それぞれどれだけの企業が採用したのか、それぞれの企業数及び割合について、企業規模別及び産業別に政府の承知するところを示されたい。

二 前記一のうち、②継続雇用制度を採用した企業において、労使協定及び就業規則によって選別基準を設けたなどの結果、実際には再雇用されなかった労働者の人数について、企業規模別及び産業別に政府の承知するところを示されたい。

三 前記一の②継続雇用制度の運用をめぐって、労使間の紛争となり、裁判として争われてきた訴訟件数及び主な争点の概略について、政府の承知するところを示されたい。

また、判例は概ね労働者が特別な条件での申請ではなく、簡易な手続きや口頭の意思表示で継続雇用ないし再雇用の希望を表明すれば足りるとし、経営側が特定の労働者に対し、殊更、重い要件を設けて継続雇用・再雇用から排除することは、制度の趣旨に合わないとしていると理解される。よって、政府としても制度の趣旨及び判例に従い継続雇用制度の適切な運用を行うよう、すべての経営者に対して助言すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

四 郵便事業株式会社における二〇〇七年度から二〇一一年度の高齢者再雇用社員の応募者数と合格者数(それぞれ支社別)について、政府の承知するところを明らかにされたい。

五 郵便事業株式会社における今年度の高齢再雇用社員選考で、支社別の不合格となった人数及びその理由別の人数について、政府の承知するところを示されたい。

六 政府が国会に提出中の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」の趣旨は、労使協定または就業規則において再雇用の基準を定めていれば、その基準を根拠に個別労働者の不採用を許すとの免責条項が、企業側の採用忌避の口実として悪用されている点を改め、この条件を廃止することを主眼としている。この改正案は事実上の個別解雇である「再雇用選考時の不合格」処分を許さないためである。この趣旨を徹底するために、同法案成立後に政府はどのような方策を採るのか、政府の方針を示されたい。

七 日本郵政グループにおいても、六十歳を超えた正社員については希望者全員を再雇用とするのを慣例としてきた。ところが本年二月に実施した高齢者再雇用社員選考では、少なくとも二名の希望者が不採用とされた。当該二名の実際の不採用理由は、十二月~一月期に職場における「三六協定」違反の実態を労組としての活動として指摘し、経営者側に是正させたことを、「上司に反抗的」等と非公式にみなした報復行為と解するほかなく、不当労働行為の疑いが強い。

経営者側の当該行為は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」の趣旨、すなわち選別基準の廃止、希望者全員採用に反することとなる。同法案は成立していないが、政府は同法案を閣議決定した経緯に鑑み、同法案の趣旨に則り、行政の立場・日本郵政の株主の立場から、同社に対し是正措置を求めるべきではないか。

八 私はかねてより、日本郵政グループ、とりわけ労働集約的体質を持つ郵便事業の職場においては、減収・赤字体質からの脱却・再建には、労使関係の改善を基礎とした円滑な業務運営が不可欠であると提唱してきた。労働組合の活動家を排除する前近代的で粗暴な職場運営は、事態を悪化させるばかりであり、公共サービス事業体にふさわしくないと考えるが、政府の見解を示されたい。

今国会において「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律」が成立し、政府と同社が協力して三事業の失地回復、経営向上に取り組んでいる現在、政府は行政の立場から郵政職場の実情を把握し、同社に対し労使関係を早期に改善するよう指導するとともに、株主の立場からも、郵政事業の公共的性格に鑑み、業務の円滑化に資する職場環境を醸成するよう、同社に要求すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十三年十月十二日に厚生労働省が公表した「平成二十三年「高年齢者の雇用状況」集計結果」(以下「集計結果」という。)によると、同年六月一日現在で、常時雇用する労働者(以下「常用労働者」という。)が三十一人以上の企業のうち、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講じている企業(以下「確保措置実施企業」という。)の数は十三万二千四百二十九社となっており、これは全ての集計対象企業の九十五・七パーセントに当たる。確保措置実施企業の措置別の企業数及び割合(集計対象企業に占める確保措置実施企業の措置別の割合をいう。以下同じ。)についてみると、定年の引上げが一万九千三百五十六社でその割合は十四・〇パーセント、同項第二号に規定する継続雇用制度(以下「継続雇用制度」という。)の導入が十万九千三百三十四社でその割合は七十九・〇パーセント、定年の定めの廃止が三千七百三十九社でその割合は二・七パーセントとなっている。

確保措置実施企業の措置別の企業数及び割合について企業規模別にみると、常用労働者が三十一人以上五十人以下の企業において定年の引上げが八千二百二十二社でその割合は十八・二パーセント、継続雇用制度の導入が三万二千百十五社でその割合は七十一・二パーセント、定年の定めの廃止が千九百九十三社でその割合は四・四パーセントとなっており、常用労働者が五十一人以上三百人以下の企業において定年の引上げが一万二百七十八社でその割合は十三・〇パーセント、継続雇用制度の導入が六万三千七百三十五社でその割合は八十・九パーセント、定年の定めの廃止が千六百八十五社でその割合は二・一パーセントとなっており、常用労働者が三百一人以上の企業において定年の引上げが八百五十六社でその割合は五・九パーセント、継続雇用制度の導入が一万三千四百八十四社でその割合は九十二・七パーセント、定年の定めの廃止が六十一社でその割合は〇・四パーセントとなっている。また、確保措置実施企業の措置別の企業数及び割合について産業別にみると、(1)から(18)までのとおりとなっている。

(1) 農、林、漁業 定年の引上げ 九十八社でその割合は十七・〇パーセント、継続雇用制度の導入 四百二十社でその割合は七十二・九パーセント、定年の定めの廃止 二十五社でその割合は四・三パーセント

(2) 鉱業、採石業、砂利採取業 定年の引上げ 八社でその割合は五・八パーセント、継続雇用制度の導入 百二十七社でその割合は九十二・七パーセント、定年の定めの廃止 二社でその割合は一・五パーセント

(3) 建設業 定年の引上げ 千百九十四社でその割合は十五・六パーセント、継続雇用制度の導入 五千九百六十一社でその割合は七十七・八パーセント、定年の定めの廃止 百七十九社でその割合は二・三パーセント

(4) 製造業 定年の引上げ 三千四百八十社でその割合は九・八パーセント、継続雇用制度の導入 三万四百四十五社でその割合は八十五・四パーセント、定年の定めの廃止 五百七十一社でその割合は一・六パーセント

(5) 電気・ガス・熱供給・水道業 定年の引上げ 十八社でその割合は五・三パーセント、継続雇用制度の導入 三百十二社でその割合は九十二・〇パーセント、定年の定めの廃止 二社でその割合は〇・六パーセント

(6) 情報通信業 定年の引上げ 七百六十社でその割合は十二・九パーセント、継続雇用制度の導入 四千六百五十三社でその割合は七十九・〇パーセント、定年の定めの廃止 百七十二社でその割合は二・九パーセント

(7) 運輸、郵便業 定年の引上げ 二千二百七十三社でその割合は十七・八パーセント、継続雇用制度の導入 九千六百四十五社でその割合は七十五・七パーセント、定年の定めの廃止 三百二十五社でその割合は二・六パーセント

(8) 卸売業、小売業 定年の引上げ 二千二百十六社でその割合は十・一パーセント、継続雇用制度の導入 一万八千八十三社でその割合は八十二・一パーセント、定年の定めの廃止 五百八十七社でその割合は二・七パーセント

(9) 金融業、保険業 定年の引上げ 九十四社でその割合は五・三パーセント、継続雇用制度の導入 千五百八十四社でその割合は九十・一パーセント、定年の定めの廃止 二十一社でその割合は一・二パーセント

(10) 不動産業、物品賃貸業 定年の引上げ 二百五十八社でその割合は十一・三パーセント、継続雇用制度の導入 千八百四十五社でその割合は八十一・一パーセント、定年の定めの廃止 五十七社でその割合は二・五パーセント

(11) 学術研究、専門・技術サービス業 定年の引上げ 四百二十七社でその割合は十二・〇パーセント、継続雇用制度の導入 二千七百九十二社でその割合は七十八・八パーセント、定年の定めの廃止 百十一社でその割合は三・一パーセント

(12) 宿泊業、飲食サービス業 定年の引上げ 七百社でその割合は十七・三パーセント、継続雇用制度の導入 二千九百十二社でその割合は七十一・八パーセント、定年の定めの廃止 二百二十四社でその割合は五・五パーセント

(13) 生活関連サービス業、娯楽業 定年の引上げ 七百六十三社でその割合は十六・七パーセント、継続雇用制度の導入 三千百四十二社でその割合は六十八・九パーセント、定年の定めの廃止 三百八十二社でその割合は八・四パーセント

(14) 教育、学習支援業 定年の引上げ 五百三十三社でその割合は十七・七パーセント、継続雇用制度の導入 二千百九十三社でその割合は七十三・〇パーセント、定年の定めの廃止 四十社でその割合は一・三パーセント

(15) 医療、福祉 定年の引上げ 三千六百一社でその割合は十八・〇パーセント、継続雇用制度の導入 一万五千三百十六社でその割合は七十六・五パーセント、定年の定めの廃止 三百三十六社でその割合は一・七パーセント

(16) 複合サービス事業 定年の引上げ 四十一社でその割合は三・三パーセント、継続雇用制度の導入 千百三十五社でその割合は九十二・四パーセント、定年の定めの廃止 四社でその割合は〇・三パーセント

(17) サービス業(他に分類されないもの) 定年の引上げ 二千八百六十九社でその割合は二十二・四パーセント、継続雇用制度の導入 八千六百七十社でその割合は六十七・七パーセント、定年の定めの廃止 六百九十社でその割合は五・四パーセント

(18) その他 定年の引上げ 二十三社でその割合は十六・三パーセント、継続雇用制度の導入 九十九社でその割合は七十・二パーセント、定年の定めの廃止 十一社でその割合は七・八パーセント

二について

集計結果によると、平成二十三年六月一日現在で継続雇用制度の導入の措置を講じている企業において、継続雇用を希望したが労使協定又は就業規則による継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準(以下「基準」という。)に該当しないことにより平成二十二年六月一日から平成二十三年五月三十一日までの間に離職した労働者の人数(以下「基準非該当離職者数」という。)は、七千二百九十九人となっている。

基準非該当離職者数について企業規模別にみると、常用労働者が三十一人以上五十人以下の企業で三百六十人、常用労働者が五十一人以上三百人以下の企業で千九百十一人、常用労働者が三百一人以上の企業で五千二十八人となっている。また、基準非該当離職者数について産業別にみると、(1)から(18)までのとおりとなっている。

(1) 農、林、漁業 四人

(2) 鉱業、採石業、砂利採取業 七人

(3) 建設業 五百二十一人

(4) 製造業 三千百九十一人

(5) 電気・ガス・熱供給・水道業 十九人

(6) 情報通信業 二百三十七人

(7) 運輸、郵便業 五百九十二人

(8) 卸売業、小売業 千九十八人

(9) 金融業、保険業 三百九十六人

(10) 不動産業、物品賃貸業 五十三人

(11) 学術研究、専門・技術サービス業 百六十九人

(12) 宿泊業、飲食サービス業 六十人

(13) 生活関連サービス業、娯楽業 六十四人

(14) 教育、学習支援業 五十四人

(15) 医療、福祉 二百六十人

(16) 複合サービス事業 百四十四人

(17) サービス業(他に分類されないもの) 四百二十六人

(18) その他 四人

三について

お尋ねの訴訟件数については承知していないが、継続雇用制度を導入した企業で、基準に該当しないことにより労働者が継続雇用されなかったことについて労使間の紛争となった裁判例としては、平成二十二年八月二十六日東京地方裁判所判決や平成二十三年三月二十五日大阪高等裁判所判決があり、これらの判決では、就業規則に定める能力がないとの理由で労働者が継続雇用されなかったことや基準に該当しないとの理由で労働者が継続雇用されなかったこと等の適否が判断されたと承知している。

高年齢者雇用確保措置については、法第六条第一項の規定に基づき策定された高年齢者等職業安定対策基本方針(平成二十一年厚生労働省告示第二百五十二号)において、六十五歳未満の定年の定めをしている事業主がその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項を示している。都道府県労働局及び公共職業安定所においても、全ての企業で高年齢者雇用確保措置が講じられるよう、指針の内容について周知徹底を図り、企業の実情に応じた指導等を行っているところである。

四について

お尋ねの「郵便事業株式会社における二〇〇七年度から二〇一一年度の高齢者再雇用社員の応募者数と合格者数(それぞれ支社別)」については、郵便事業株式会社から、(1)から(5)までのとおりであると聞いている。

なお、年度は選考の年度(採用年度はそれぞれ選考の翌年度)である。

(1) 平成十九年度

北海道支社 応募者数 百人、合格者数 九十八人

東北支社 応募者数 百十七人、合格者数 百一人

関東支社 応募者数 八十九人、合格者数 八十人

東京支社 応募者数 二百四十七人、合格者数 二百三十六人

南関東支社 応募者数 五十一人、合格者数 四十九人

信越支社 応募者数 五十人、合格者数 四十七人

北陸支社 応募者数 五人、合格者数 四人

東海支社 応募者数 八十五人、合格者数 八十二人

近畿支社 応募者数 二百六十人、合格者数 二百二十三人

中国支社 応募者数 六十七人、合格者数 六十一人

四国支社 応募者数 四十七人、合格者数 四十七人

九州支社 応募者数 百八十四人、合格者数 百七十七人

沖縄支社 応募者数 二人、合格者数 一人

(2) 平成二十年度

北海道支社 応募者数 百三十人、合格者数 百二十六人

東北支社 応募者数 七十九人、合格者数 七十一人

関東支社 応募者数 百十三人、合格者数 九十九人

東京支社 応募者数 二百四十一人、合格者数 二百三十五人

南関東支社 応募者数 四十八人、合格者数 四十四人

信越支社 応募者数 五十一人、合格者数 四十三人

北陸支社 応募者数 四人、合格者数 四人

東海支社 応募者数 七十五人、合格者数 七十五人

近畿支社 応募者数 二百三十三人、合格者数 百八十九人

中国支社 応募者数 七十六人、合格者数 六十三人

四国支社 応募者数 四十二人、合格者数 四十一人

九州支社 応募者数 百八十人、合格者数 百五十九人

沖縄支社 応募者数 二人、合格者数 二人

(3) 平成二十一年度

北海道支社 応募者数 百五十六人、合格者数 百五十五人

東北支社 応募者数 九十五人、合格者数 九十三人

関東支社 応募者数 百五人、合格者数 九十六人

東京支社 応募者数 二百五十七人、合格者数 二百五十一人

南関東支社 応募者数 四十八人、合格者数 四十五人

信越支社 応募者数 五十七人、合格者数 五十六人

北陸支社 応募者数 十二人、合格者数 十二人

東海支社 応募者数 七十二人、合格者数 七十二人

近畿支社 応募者数 百九十四人、合格者数 百八十人

中国支社 応募者数 七十人、合格者数 六十四人

四国支社 応募者数 五十六人、合格者数 五十四人

九州支社 応募者数 百八十三人、合格者数 百七十二人

沖縄支社 応募者数 一人、合格者数 一人

(4) 平成二十二年度

北海道支社 応募者数 百四十五人、合格者数 百四十三人

東北支社 応募者数 八十七人、合格者数 八十七人

関東支社 応募者数 百二十人、合格者数 百十一人

東京支社 応募者数 二百七十七人、合格者数 二百六十四人

南関東支社 応募者数 五十五人、合格者数 五十二人

信越支社 応募者数 五十五人、合格者数 五十五人

北陸支社 応募者数 十人、合格者数 十人

東海支社 応募者数 七十三人、合格者数 七十二人

近畿支社 応募者数 百九十四人、合格者数 百八十三人

中国支社 応募者数 四十五人、合格者数 三十一人

四国支社 応募者数 五十人、合格者数 四十五人

九州支社 応募者数 百四十九人、合格者数 百三十六人

沖縄支社 応募者数 二人、合格者数 二人

(5) 平成二十三年度

北海道支社 応募者数 九十七人、合格者数 九十七人

東北支社 応募者数 六十六人、合格者数 六十二人

関東支社 応募者数 百十二人、合格者数 九十七人

東京支社 応募者数 二百三十五人、合格者数 二百二十八人

南関東支社 応募者数 四十六人、合格者数 四十二人

信越支社 応募者数 五十七人、合格者数 五十七人

北陸支社 応募者数 八人、合格者数 八人

東海支社 応募者数 六十四人、合格者数 六十二人

近畿支社 応募者数 百八十一人、合格者数 百六十六人

中国支社 応募者数 四十七人、合格者数 三十三人

四国支社 応募者数 三十七人、合格者数 三十七人

九州支社 応募者数 百三十五人、合格者数 百三十二人

沖縄支社 応募者数 三人、合格者数 三人

五について

お尋ねの「郵便事業株式会社における今年度の高齢再雇用社員選考で、支社別の不合格となった人数及びその理由別の人数」については、郵便事業株式会社から、今年度は高齢再雇用の選考は未実施であるが、平成二十三年度は(1)から(13)までのとおりであると聞いている。

(1) 北海道支社 不合格となった人数 零人

(2) 東北支社 不合格となった人数 四人、高齢再雇用の選考基準に関する協定(以下「協定」という。)第一条第一号(「選考における面接試験又は作文試験の評価が著しく低くない場合」をいう。以下同じ。)に該当しなかった者 零人、協定第一条第二号(「身体検査の結果、就業可能と判断された場合」をいう。以下同じ。)に該当しなかった者 零人、協定第一条第三号(「会社が定める方法により、二百点満点で点数化した直近二年間の人事評価結果がいずれも八十点以上である者又は八十点未満であっても面接試験の評価が良好と判定された者」をいう。以下同じ。)に該当しなかった者 四人

(3) 関東支社 不合格となった人数 十五人、協定第一条第一号に該当しなかった者 十四人、協定第一条第二号に該当しなかった者 零人、協定第一条第三号に該当しなかった者 一人

(4) 東京支社 不合格となった人数 七人、協定第一条第一号に該当しなかった者 三人、協定第一条第二号に該当しなかった者 零人、協定第一条第三号に該当しなかった者 四人

(5) 南関東支社 不合格となった人数 四人、協定第一条第一号に該当しなかった者 一人、協定第一条第二号に該当しなかった者 零人、協定第一条第三号に該当しなかった者 三人

(6) 信越支社 不合格となった人数 零人

(7) 北陸支社 不合格となった人数 零人

(8) 東海支社 不合格となった人数 二人、協定第一条第一号に該当しなかった者 一人、協定第一条第二号に該当しなかった者 零人、協定第一条第三号に該当しなかった者 一人

(9) 近畿支社 不合格となった人数 十五人、協定第一条第一号に該当しなかった者 五人、協定第一条第二号に該当しなかった者 一人、協定第一条第三号に該当しなかった者 九人

(10) 中国支社 不合格となった人数 十四人、協定第一条第一号に該当しなかった者 十一人、協定第一条第二号に該当しなかった者 零人、協定第一条第三号に該当しなかった者 三人

(11) 四国支社 不合格となった人数 零人

(12) 九州支社 不合格となった人数 三人、協定第一条第一号に該当しなかった者 零人、協定第一条第二号に該当しなかった者 零人、協定第一条第三号に該当しなかった者 三人

(13) 沖縄支社 不合格となった人数 零人

六について

今国会に提出中の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という。)においては、「今後の高年齢者雇用対策について」(平成二十四年一月六日労働政策審議会建議)において「老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに伴い、無年金・無収入となる者が生じることのないよう、意欲と能力に応じて働き続けることが可能となる環境整備が求められており、雇用と年金を確実に接続させるため、現行の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準は廃止することが適当」とされたことを受けて、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止することとしている。改正法案が成立した場合には、政府として適切な施行に努めていきたい。

七について

お尋ねの点については、改正法案が成立した場合において、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ各社」という。)において法令違反に該当する行為があるときは、政府としても厳正に対処していきたい。

なお、日本郵政グループ各社における高年齢者の再雇用については、関係法令にのっとり、かつ、適正な業務運行が確保されるよう、日本郵政グループ各社の経営判断に基づき適切に実施されるべきものであると考えている。

八について

日本郵政グループ各社における労使関係及び職場環境については、関係法令にのっとり、かつ、適正な業務運行が確保されるよう、日本郵政グループ各社の経営判断に基づき適切に構築及び整備されるべきものであると考えている。また、郵便事業株式会社からは、同社の社員が労働組合に加入していること等を理由として、当該社員に対し不利益な取扱いをしていることはないと聞いている。

なお、日本郵政グループ各社において法令違反に該当する行為がある場合は、政府としても厳正に対処していきたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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