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生産年齢人口の定義と高齢者の就労状況との関係に関する質問主意書
衆議院 第204回 第106号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一般的に十五歳以上六十五歳未満の人口を生産年齢人口という。平成十六年版少子化社会白書においては、生産年齢人口は「社会を担う中核である」とされている。社会の多様性が進む中で、定年という個人差を無視して一定年齢に達したら退職を行うという価値基準に対しても、否定的に捉える傾向が強くなっている。そのような中で、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(令和二年法律第十四号による改正、改正法は令和三年四月一日施行)において、七十歳までの就労機会確保が努力義務として規定された(同法第十条の二第一項柱書前段)。
そこで、次のとおり質問する。
一 政府として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律において、七十歳までの就労機会確保が努力義務として規定されたことを勘案して、六十五歳以上七十歳以下の人口が平成十六年版少子化社会白書において記載された「社会を担う中核」の人口に含まれると考えるか。
二 本職は、個々人がいつまで働くかを自己決定すべきと考えることから、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律において、七十歳までの就労機会確保が努力義務として規定された趣旨を尊重して、生産年齢人口の定義を十五歳以上七十歳以下へと変更すべきと考えるが、政府として如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「生産年齢人口」との用語は、一般的には、十五歳から六十四歳までの年齢層を意味するものとして用いられていると承知しているが、政府として画一的な定義を行っていないところであり、政府としては、当該用語の意味については、用いられる具体的な状況に即して判断されるべきものであると考えている。
また、一のお尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の平成十六年版少子化社会白書第一部第三章第三節一における「社会を担う中核である生産年齢人口」の記載については、生産年齢人口についての一般的な見解を述べたものであり、平成十六年版少子化社会白書においては、「生産年齢人口」を「一般的に十五歳以上六十五歳未満の人口をいう」としているところである。
なお、政府としては、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)により改正された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の円滑な施行を図り、六十五歳から七十歳までの者についても就業機会を確保することによって、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者の活躍の場の整備を図っていくことは、社会の活力の維持に資すると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。