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高齢者の犯罪に関する質問主意書
衆議院 第171回 第112号お答えすることは困難 ×2
質問本文
日本は、他の先進国が経験した事のないスピードで高齢社会を迎えている。「団塊の世代」が六十五歳に達する二〇一二年には、高齢者人口は、三千万人を超す見込みだと言われている。そのような高齢社会にあって、刑法犯で検挙される高齢者が増え、高齢受刑者の割合も増えている。年金、介護、医療、福祉の貧困が高齢者を犯罪に走らせているとの指摘もある。長寿県沖縄の動向も心配である。
以下、質問する。
一 二〇〇六年、二〇〇七年、二〇〇八年に刑法犯で検挙された六十五歳以上の高齢者は全国で何名か、うち沖縄県は何名か、各年毎に明らかにした上で、この様な状況に対する政府の見解を示されたい。
二 一九八八年と二〇〇七年を比較して、高齢者の刑法犯が高齢者人口に占める全国と沖縄県の割合はどのように変化したのか、具体的な割合比を明らかにした上で、この様な変化が生じた理由について政府の見解を示されたい。
三 二〇〇七年の高齢者による刑法犯の中で、全国と沖縄県別に、多い順に犯罪行為の別を明らかにし、また、高齢者刑法犯の男女別にその犯罪傾向を明らかにした上で、沖縄県における高齢者刑法犯の特徴について、どのように認識しているか、政府の見解を示されたい。
四 二〇〇六年、二〇〇七年、二〇〇八年の受刑者全体に占める六十五歳以上の高齢受刑者の割合はいくらか、また、同年のドイツ、イギリス、アメリカの高齢受刑者の割合はいくらかを示した上で、諸外国に比べ、我が国の高齢受刑者の特徴について、どのように認識しているか、政府の見解を示されたい。
五 政府は、高齢者の刑法犯の増加、高齢受刑者の割合増加の原因をどのように分析しているのか、また、その対策をどのように講ずるつもりか、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十八年及び平成十九年に刑法犯で検挙された高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下同じ。)の人員数は、それぞれ全国で四万六千六百三十七人及び四万八千五百九十七人、沖縄県で三百五人及び二百七十九人である。平成二十年に刑法犯で検挙された高齢者の人員数については、現時点で未集計であり、お答えできない。
平成十八年及び平成十九年を比較した場合、全国については四・二パーセント増加し、沖縄県については八・五パーセント減少しているが、近年、刑法犯で検挙された高齢者の人員数は全国及び沖縄県のいずれにおいても増加傾向にあるものと認識している。
二について
昭和六十三年の全国における高齢者の犯罪者率(人口十万人当たりの刑法犯で検挙された人員数をいう。以下同じ。)は七十一・七人であり、同年の沖縄県における高齢者の犯罪者率は算出することができないが、平成元年及び平成十九年の全国における高齢者の犯罪者率はそれぞれ四十六・三人及び百七十六・九人、沖縄県における高齢者の犯罪者率はそれぞれ二十六・二人及び百二十・三人である。
最近における高齢者の犯罪者率の増加の理由については、個々の高齢者が置かれている社会的状況等が様々であるため、一概にお答えすることは困難である。
三について
平成十九年における高齢者による刑法犯について罪種別にみると、全国では窃盗が最も多く、次いで占有離脱物横領が多くなっており、これを男女別にみても同様である。沖縄県では窃盗が最も多く、次いで暴行が多くなっているが、男性では窃盗が最も多く、次いで暴行及び傷害が多いのに対し、女性では窃盗が最も多く、次いで詐欺が多い。
沖縄県においても、全国と同様、窃盗で検挙された人員数が全体の六割以上を占めているものと認識している。
四について
六十五歳以上の在所受刑者に関する統計はないが、平成十八年及び平成十九年の六十歳以上の在所受刑者が二十歳以上の在所受刑者に占める割合は、それぞれ十二・三パーセント及び十三・四パーセントであり、平成二十年については、現時点で未集計であり、お答えできない。
また、法務省で把握している限りでは、平成十八年における六十歳以上の在所受刑者が二十一歳以上の在所受刑者に占める割合は、ドイツが三・〇パーセント、イギリスが三・二パーセントとなっており、アメリカについては、五十五歳以上の在所受刑者が二十歳以上の在所受刑者に占める割合は、五・四パーセントとなっている。これらの国々と比較して、我が国の高齢受刑者の割合は高いものと認識している。
五について
高齢者の刑法犯の増加及び高齢受刑者の割合の上昇の背景については、その一つとして高齢者の人口増加があるものと考えられるが、具体的な原因については、個々の高齢者が置かれている社会的状況等が様々であるため、一概にお答えすることは困難である。
政府としては、個別的な事情を踏まえた適切な事件への対応、防犯ボランティア活動への高齢者の参加促進、刑事施設における高齢受刑者への社会福祉制度等に関する指導、自立が困難で身寄りのない高齢受刑者が出所後直ちに保健医療や福祉に関するサービスを受けることができるようにするための在所中からの計画的な調整等に努めてまいりたいと考えている。
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