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AIJ投資顧問による企業年金資金消失問題における名義貸しの実態に関する質問主意書
参議院 第180回 第97号仮定の質問 ×1
質問本文
先般、AIJ投資顧問が企業から運用を受託した年金資金の大半を消失した問題が発覚した。AIJ投資顧問の浅川社長が年金資産の運用業務を行おうとした二〇〇二年頃、年金資産の運用など投資一任業の開業要件として義務付けられていた国の事業認可を得ていなかったとされている。こうした中、浅川氏は、投資一任業の認可を取得済みだった米保険会社「シグナ・コーポレーション」傘下の日本法人「シグナ・インターナショナル・インベストメント・アドバイザーズ」の名義でケイマンの私募投信を使って受託資金を運用していたと指摘されている。
このような無認可の下での事業展開について、認可業者が営業活動に全く関与せずに顧客と投資一任契約を締結していた場合、当時の投資顧問業法(現金融商品取引法)で禁止する名義貸しに該当すると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「浅川氏は、投資一任業の認可を取得済みだった米保険会社「シグナ・コーポレーション」傘下の日本法人「シグナ・インターナショナル・インベストメント・アドバイザーズ」の名義でケイマンの私募投信を使って受託資金を運用していた」との事実関係については、関係する文書の保存期間が満了し保存されていないため、確認できない。
したがって、「このような無認可の下での事業展開について、認可業者が営業活動に全く関与せずに顧客と投資一任契約を締結していた場合、当時の投資顧問業法(現金融商品取引法)で禁止する名義貸しに該当すると考えるが、政府の見解を示されたい。」との仮定の御質問については、お答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。