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鳥取市庁舎整備に関する質問主意書
参議院 第183回 第130号
質問本文
鳥取市は、現在の市役所本庁舎等の耐震性の不備が指摘されていること等を理由として、新庁舎建設を進めている。本件については、平成二十四年五月二十日に旧市立病院跡地への新築移転案(第一号案)と現本庁舎の耐震改修及び一部増築案(第二号案)の二つを選択肢とした「鳥取市庁舎整備に関する住民投票」(以下「住民投票」という。)が行われ、第二号案が多数を占める結果となった。これに関連して、以下質問する。
一 鳥取市は、新庁舎建設事業の財源として合併特例債を活用することを予定している。合併特例債を活用して新庁舎を建設するためには、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)(以下「旧合併特例法」という。)第十一条の二により「合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う」事業に該当することが必要である。しかし、鳥取市の「新市まちづくり計画」には市庁舎の新築について明確な記述はない。この場合、合併特例債の活用のための要件に該当すると認められるのか。
二 さらに、合併特例債を活用して新庁舎を建設するためには、当該建設が旧合併特例法第十一条の二に規定されている「合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため又は均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業」又は「合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業」に該当すると認められることが必要である。鳥取市では、平成十六年の市町村合併に併せて開設した鳥取市役所駅南庁舎の取得事業に合併特例債を活用した経緯があるが、更に新築移転により新庁舎を建設しようとする場合、合併特例債を活用することは可能か。
三 住民投票において、現本庁舎の耐震改修及び一部増築案への賛成が多数を占めた結果となったにもかかわらず、鳥取市長は旧市立病院跡地において新たな施設の速やかな整備に向けた検討を進める考えを表明している。「鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例」第十六条では、「市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。」と規定しているが、住民投票において少数となった案を推進することは「住民投票の結果を尊重」していると言えるのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの鳥取市庁舎整備について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧合併特例法」という。)第十一条の二第二項に規定する地方債(以下「合併特例債」という。)が活用される場合、まずは鳥取県が鳥取市から地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議を受けることとなることから、お尋ねについて、現時点で総務省として見解を示すことは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、合併後の状況変化等により市町村建設計画(旧合併特例法第五条に規定するものをいう。以下同じ。)に掲げられていない事業を実施する必要が生じた場合、合併市町村は、市町村建設計画を変更することにより、当該事業の財源として合併特例債を活用することが可能となり得、また、市町村建設計画に掲げられている合併市町村における庁舎の新築が旧合併特例法第十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事業に該当し、その財源として合併特例債を活用することはあり得るものである。
三について
お尋ねは、鳥取市がその条例で定めた住民投票に関するものであり、同市において判断されるべき事柄であると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。