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日本の安全を脅かす中国海軍による火器管制レーダー照射に関する質問主意書
参議院 第183回 第21号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二月五日の防衛省発表によると、一月三十日、我が国の海上自衛隊の護衛艦が中国海軍のフリゲート艦から射撃の照準を合わせる火器管制レーダーを照射され、一月十九日には海上自衛隊護衛艦搭載のヘリコプターに対しても同じような火器管制レーダーが照射された疑いがあるとのことだ。日本の安全を脅かす誠に非常識な行為である。
そこで、以下質問する。
一 日本の領海内において火器管制レーダー照射を第三国の公船より受けた場合、同公船は無害通行中と解釈されるのか。また、それに対応する措置手順、あるいは部隊運用規定(以下「ROE」という。)はあるのか。ある場合はその内容を示されたい。
二 公海上において火器管制レーダー照射を第三国の公船より受けた場合、それに対応するROEはあるのか。ある場合はその内容を示されたい。
三 今般の中国船による火器管制レーダー照射事件に関連し、事案の発生した具体的時間、それが政府に報告された時間を明らかにされたい。一月十九日及び三十日の事案それぞれにつき、防衛省、外務省、内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)及び総理官邸に知らされた時間を各々明らかにされたい。また、それ以前に同様の事件があった場合には、それについても明らかにされたい。さらに、一月三十日の事案については、当初よりレーダー照射の疑いがあったのに二月五日まで公表しなかった理由について示されたい。
四 火器管制レーダー照射を受けた場合の対応に関する国際法上の解釈について、政府の見解を示されたい。
五 報道によれば、一月十九日午前、東シナ海の尖閣諸島北側の上空において、米国の早期空中警戒管制機(AWACS)に突然、中国空軍の戦闘機二機が接近し、これに対して沖縄県の航空自衛隊那覇基地から自衛隊所属の戦闘機が緊急発進した旨の報道がある。右の事実関係について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
お尋ねの「火器管制レーダー照射を受けた場合の対応に関する国際法上の解釈」の意味するところは必ずしも明らかではないが、他国の軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が我が国の領海を航行する際に火器管制レーダーの照射を行った場合、その航行が国際法上認められた無害通航に当たるか否かについては、個別具体的に判断する必要があるものの、一般には、無害通航に当たらないと考えられる。お尋ねの「措置手順、あるいは部隊運用規定」については、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
三について
本年一月十九日に海上自衛隊の艦艇搭載ヘリコプターが中国海軍のジャンカイⅠ級フリゲート一隻から火器管制レーダーの照射を受けた疑いのある事案(以下「一月十九日の事案」という。)の発生した時刻は、午後五時頃であり、同月三十日に海上自衛隊の護衛艦が中国海軍のジャンウェイⅡ級フリゲート一隻から火器管制レーダーを照射された事案(以下「一月三十日の事案」という。)の発生した時刻は、午前十時頃である。
一月十九日の事案については、防衛省運用企画局から防衛大臣、外務省アジア大洋州局、内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付及び内閣総理大臣に第一報を伝えており、その日時は、それぞれ、同月十九日午後八時頃、同月二十日午前十一時頃、同月十九日午後八時頃及び同日午後八時頃であり、一月三十日の事案については、防衛省運用企画局から防衛大臣、外務省アジア大洋州局、内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付及び内閣総理大臣に第一報を伝えており、その日時は、それぞれ、同年二月五日午前十一時三十分頃、同日午後零時頃、同日午後零時頃及び同日午後零時頃である。
また、同年一月十九日より前には、内閣総理大臣等まで報告の上で公表の必要があると判断された今回のような事案は発生していない。
一月三十日の事案について同年二月五日まで公表しなかったのは、海上自衛隊の護衛艦が中国海軍艦艇から火器管制レーダーの照射を受けたと確認するまで慎重かつ詳細な分析を行っていたためである。
五について
航空自衛隊の航空機による緊急発進の実施状況については年度の四半期ごとに公表することとしており、個別の緊急発進について、その有無を含め、逐一お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。