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トランス脂肪酸の情報開示に関する質問主意書
参議院 第185回 第3号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
我が国におけるトランス脂肪酸の情報開示については、表示する場合のみ「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)に基づいて行うことが要請される任意表示となっている。また、第百八十三回国会における食品表示法の制定により、平成二十七年六月までに表示義務の対象となるかは、消費者委員会の意見を聴かなければならないこととなっている。そこで、トランス脂肪酸の情報開示に関し、以下質問する。
一 平成二十三年二月のガイドラインを示した時に行ったトランス脂肪酸の摂取調査は平成十五年から平成十九年の国民健康・栄養調査結果を元にしており古く稚拙なため、最新の調査をより精緻に行いその結果を分析して判断材料にすべきと考えるが、政府の見解如何。
二 トランス脂肪酸の摂取と心疾患のリスクに関連があり、心疾患が増え続けている現状に鑑み、食品安全委員会とも連携し、科学的知見を分析して判断材料にすべきと考えるが、政府の見解如何。
三 諸外国の実例に倣い、トランス脂肪酸について表示を義務付けるよう消費者庁より消費者委員会に議論を要請すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、消費者庁が平成二十三年二月に策定した「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(以下「指針」という。)は、食品安全委員会の科学的知見も含め、トランス脂肪酸の摂取量や健康への影響等について指針の策定時までに蓄積された科学的知見に基づくものであり、同庁としては、指針の策定後、これを改めるべき新たな科学的知見の蓄積はないものと認識していることから、指針は適切であると考えている。
今後、新たな科学的知見が得られた場合には、必要に応じて指針の改定について検討してまいりたい。
三について
消費者庁としては、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき表示を義務付けるべき栄養成分を含む食品表示基準を定めるに当たり、トランス脂肪酸の表示に関する国際基準、日本人のトランス脂肪酸の摂取量、今後の新たな科学的知見の蓄積状況等も踏まえ、トランス脂肪酸の取扱いについても検討を行い、同条第二項の規定に基づき消費者委員会の意見を聴くこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。