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生活扶助相当CPIの算出方法等に関する質問主意書
参議院 第186回 第120号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は、生活保護費のうち、昨年の八月から、生活扶助費の引下げを実施し、三年間で六百七十億円引き下げる方針を示している。そのうち、五百八十億円は、平成二十年から平成二十三年にかけて、物価が四・七八パーセント下落したことを理由としており、厚生労働省は、同省作成の「生活扶助相当CPI」という指標を、物価下落の根拠としている。
そこで、「生活扶助相当CPI」の算出方法等に関し、以下質問する。なお、答弁に当たっては、質問番号ごとに具体的に答弁されたい。
一 生活扶助相当CPIの算出の方法に関して、①平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十年平均全国品目別CPI(平成二十年の年平均の全国の品目別価格指数をいう。以下同じ。)に全国品目別ウエイト(全国の消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。以下同じ。)を品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出し、②平成二十三年平均生活扶助相当CPI(平成二十三年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十三年平均全国品目別CPI(平成二十三年の年平均の全国の品目別価格指数をいう。以下同じ。)に全国品目別ウエイトを品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出したとの理解でよいか。
二 生活扶助相当CPIの算出方法を前提として、平成二十二年から平成二十三年にかけての年平均生活扶助相当CPIの変化率(「平成二十三年平均生活扶助相当CPI」を「平成二十二年平均生活扶助相当CPI」で除したもの)は、「生活扶助に相当する品目」を対象とし、基準時を平成二十二年、比較時を平成二十三年とする、「基準時加重相対法算式(ラスパイレス型)」を採用した場合の加重平均指数と合致するか。
三 生活扶助相当CPIの算出方法を前提として、平成二十年から平成二十二年にかけての年平均生活扶助相当CPIの変化率(「平成二十二年平均生活扶助相当CPI」を「平成二十年平均生活扶助相当CPI」で除したもの)は、「生活扶助に相当する品目」を対象とし、基準時を平成二十年、比較時を平成二十二年とする、「比較時加重相対法算式(パーシェ型)」を採用した場合の加重平均指数と合致するか。
四 前記一から三を前提として、生活扶助相当CPIは、平成二十年から二十二年までの指数の変化についてはパーシェ指数と同様の傾向を示し、平成二十二年から平成二十三年の指数の変化についてはラスパイレス指数と同様の傾向を示すか。
五 仮に、前記四に対する答弁が肯定の場合、消費者物価指数を算出する上で、このように異なる算式を合成して使用する先例は存在するか。
また、異なる算式を合成して消費者物価指数を算出する根拠について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのとおりである。
二について
御指摘の加重平均指数については、基準時である平成二十二年の年平均の生活扶助相当CPIを百とする指数となるため、御指摘の変化率とは合致しないが、御指摘の加重平均指数を百で除したものは、御指摘の変化率と合致する。
三について
御指摘の加重平均指数については、基準時である平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIを百とする指数となるため、御指摘の変化率とは合致しないが、御指摘の加重平均指数を百で除したものは、御指摘の変化率と合致する。
四及び五について
お尋ねの「パーシェ指数と同様の傾向」及び「ラスパイレス指数と同様の傾向」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。