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生活扶助相当CPIに関する質問主意書
衆議院 第183回 第97号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
政府は、生活扶助相当CPIという指標を作成して、平成二十年指数一〇四.五と平成二十三年指数九九.五を比べ物価がマイナス四.七八%として、それに相当する五百八十億円の生活扶助費の削減を決定した。そこで生活扶助相当CPIについてお尋ねする。
一 生活扶助相当CPIによる比較は、何を目的としているのか。その手法は現在、取りうる手段の中でベストなものと考えているのか。考えうる他の手段があればお示し願いたい。
二 生活扶助相当CPIの指数算式は、総務省統計局発行の「消費者物価指数の解説」に規定されている、通常のCPI算式である、基準時加重相対法算式(ラスパイレス型)か否か。
そうでない場合は、統計学的に何型という算式か。
生活扶助相当CPIの算式の説明と同時に、ラスパイレス型を採用しなかった理由を説明願いたい。
ここでいうラスパイレス型以外で、政府が計算した前例があるか無いか、お示し願いたい。
三 平成二十年の指数を算出する際に、平成二十二年基準の品目とウェイトを使用しているのはなぜか。本来は平成十七年基準の品目とウェイトを採用して換算比率を用いて平成二十三年と比較するのが一般的だが、なぜ、そうしなかったのか。
四 生活扶助相当CPIの計算における平成二十年と平成二十三年に関して、共通の四百八十五品目それぞれについて、平成十七年基準と平成二十年基準それぞれのウェイトの差をお示し願いたい。
五 生活扶助相当CPIの計算は三菱総研に委託したと聞くが、総務省統計局のラスパイレス型(平成二十年は平成十七年基準の品目・ウェイトを使用)でも計算しているのか。しているとすれば、その算式での平成二十年と平成二十三年で物価はどれだけ下がっているのか。
六 平成二十五年六月五日の衆議院厚生労働委員会で、村木局長は、「平成二十年のCPIの計算について、平成二十二年の直近の基準年の品目、ウェイトを使った」という趣旨の答弁をされている。であれば、なぜ、平成二十二年に増加した三十二品目を算入しないのか。そのデータがない、というお答えであれば、平成二十二年基準を使うべきでなく、通常通り、平成十七年基準を使うべきではないか。
七 同日の委員会で村木局長は「(平成二十年と平成二十三年で共通の四百八十五品目だけを比較すると)三十二品目を捨てる形になる。それは一長一短がある」との趣旨の答弁をされている。一長一短の長所と短所を分かりやすく説明願いたい。
八 生活扶助相当CPI対象品は、平成二十年と平成二十三年で、それぞれいくつか。その差はいくつで、差の内訳をお示し願いたい。また、品目数が異なるもの同士をそれぞれ平成二十二年基準ウェイトを使って比較する具体的手法についてお示し願いたい。それが適切と考えているか。
九 なぜ、平成二十年の指数では、本来生活扶助相当CPI対象五百九品目のうち、二十四品目を削除して四百八十五品目のみで計算しているのか。
十 いわゆるコアコアCPI(食糧及びエネルギーを除く総合指数)の平成二十年と平成二十三年を比較する算式が、生活扶助相当CPIの算式と異なる場合は、その相違点をお示し願いたい。
本質問に関しては、質問番号を束ねた回答ではなく、質問番号ごとに、具体的にご回答をいただくことをお願いする。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「生活扶助相当CPIによる比較」については、今回の生活扶助基準の見直しに当たって、物価の動向を勘案することを目的として用いた手法であり、その手法については、適切であると考えている。
二、三、六、八及び九について
御指摘の「基準時加重相対法算式(ラスパイレス型)」は、対象となる品目について、比較する時点における品目別価格指数に基準時における品目別ウエイト(消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。以下同じ。)を品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、基準時における品目別ウエイトを合計した値で除して、消費者物価指数を算出する手法である。
一方、お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十年平均全国品目別価格指数(平成二十年の年平均の全国の品目別価格指数をいう。以下同じ。)に全国品目別ウエイト(全国の品目別ウエイトをいう。以下同じ。)を品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出したものであり、平成二十三年平均生活扶助相当CPI(平成二十三年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十三年平均全国品目別価格指数(平成二十三年の年平均の全国の品目別価格指数をいう。)に全国品目別ウエイトを品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出したものである。
今回の生活扶助基準の見直しに当たっては、平成二十年平均生活扶助相当CPI及び平成二十三年平均生活扶助相当CPIを比較する手法により物価の動向を勘案しているが、このような手法の統計学上の名称については、承知していない。また、御指摘の「平成二十二年基準」の品目及び品目別ウエイトを用いた理由については、可能な限り最新の消費実態を反映した物価の動向を勘案するには、御指摘の「平成十七年基準」という八年前の基準ではなく、御指摘の「平成二十二年基準」という直近の基準を用いることが適切と考えたためである。
お尋ねの「ラスパイレス型以外で、政府が計算した前例」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お尋ねの「前例があるか無いか」についてお答えすることは困難である。
お尋ねの「生活扶助相当CPI対象品」の品目数については、平成二十年平均生活扶助相当CPIにおいては四百八十五品目、平成二十三年平均生活扶助相当CPIにおいては五百十七品目であり、その差である三十二品目の内訳については、「ゆで沖縄そば」、「いくら」、「ポーク缶詰」、「しょうが」、「にがうり」、「とうが」、「ドレッシング」、「パスタソース」、「やきとり」、「焼き魚」、「きんぴら」、「沖縄そば」、「フライドチキン」、「フライパン」、「マット」、「背広服(夏物,普通品)」、「背広服(冬物,普通品)」、「婦人スーツ(春夏物,普通品)」、「婦人スーツ(秋冬物,普通品)」、「スリッパ」、「紙おむつ(大人用)」、「予防接種料」、「高速バス代」、「電子辞書」、「ゲームソフト」、「メモリーカード」、「園芸用肥料」、「月刊誌」、「演劇観覧料」、「音楽ダウンロード料」、「ペット美容院代」及び「洗顔料」である。
平成二十年平均生活扶助相当CPIの算出に当たっては、御指摘の「平成二十二年に増加した三十二品目」及び御指摘の「二十四品目」については平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十年平均全国品目別価格指数が存在しないため、いずれも用いることができなかったものである。
四について
御指摘の「平成二十年基準」の品目別ウエイトは存在しないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、御指摘の「ラスパイレス型(平成二十年は平成十七年基準の品目・ウェイトを使用)」という手法では計算していない。
七について
御指摘の答弁は、御指摘の「四百八十五品目」だけを用いて比較することについては、平成二十年平均生活扶助相当CPI及び平成二十三年平均生活扶助相当CPIの算出において勘案する品目が同一となる一方、可能な限り最新の消費実態を反映した物価の動向を勘案するという観点からは課題がある旨を述べたものである。
十について
お尋ねの「いわゆるコアコアCPI(食糧及びエネルギーを除く総合指数)」は、「食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数」(以下「総合指数」という。)を指すものと考えられるが、平成十七年を基準年とする平成二十年の総合指数と平成二十二年を基準年とする平成二十三年の総合指数との比較を可能とするため平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データに掲載している平成十七年を基準年とする平成二十年の総合指数を平成二十二年を基準年とする平成二十年の総合指数に換算した接続指数については、平成十七年を基準年とする平成二十年の総合指数を平成十七年を基準年とする平成二十二年の総合指数で除して、百を乗ずることにより算出したものである。
また、お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、二、三、六、八及び九についてでお答えしたとおりである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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