「生活扶助相当CPI」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2013年2月18日〜2025年12月3日
答弁書あり
14件
提出者 5人(多い順: 長妻 昭、福島 みずほ、辰已 孝太郎)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 11、お答えすることは困難 7、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、先の答弁書(令和三年四月二十七日内閣衆質二〇四第一〇三号)一についてで述べた「生活扶助相当CPI」については、平成二十五年の生活扶助基準の改定において、物価変動率の指標として用いたものであるところ、御指摘の「計算方式」について「不適切」であったとは考えていないが、最高裁判決においては、「物価変動率は、生活扶助基準の改定の際の指標の一つとして勘案することが直ちに許容されないものとはいえないとしても、それだけでは消費実態を把握するためのものとして限界のある指標であるといわざるを得ない。(中略)物価変動率のみを直接の指標とすることが合理的であることにつき、物価と最低限度の消費水準との関係や、従来の水準均衡方式による改定との連続性、整合性の観点を含め、専門的知見に基づいた十分な説明がされる必要があるというべきである。(中略)基準部会等による審議検討が経られていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認められない。・・・専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものというべきである」とされているところである。
前回答弁書二及び四についてでは、「電気製品の価格指数低下の影響が非常に強く出ている」及び「電気製品の価格指数低下の影響が非常に強く出て」との御指摘について、その評価の前提条件が明らかではなく、その意味するところが必ずしも明らかではなかったことから、その旨お断りした上で、「生活扶助相当CPIについては、恣意的な判断を排除する観点から、テレビやビデオレコーダー、パソコン等の電気製品を含め、生活扶助から支出することが想定される全ての品目について算出したもの」であり、「平成二十二年基準消費者物価指数の品目及び全国品目別ウエイトを用いて、平成二十年から平成二十二年までの期間を含む平成二十年から平成二十三年までの期間における生活扶助相当CPIの変化率を算出したこと」については、「可能な限り最新の消費実態を反映した物価の動向を勘案するため、消費者物価指数の品目及び全国品目別ウエイトについて、当時の最新のデータであった平成二十二年のものを用いて当該変化率を算出したもの」であることから、適切なものであったと考えている旨をお答えしたものである。お尋ねが「前回の質問主意書」と同様のものであれば、前回答弁書二及び四についてでお答えしたとおりである。
また、行政機関における統計の利用方法に関する調査、審議等については、統計法(平成十九年法律第五十三号)第四十五条各号に掲げる統計委員会の所掌事務に含まれないため、厚生労働省が作成した生活扶助相当CPIに係る統計の利用方法について、御指摘の「検証作業」を行うことは考えていない。
さらに、「生活扶助相当CPI(物価指数)の計算に問題がなかったか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十五年の生活扶助基準の改定において用いた生活扶助相当CPIについては、生活扶助に相当する全ての品目の全国品目別CPI(全国の品目別価格指数をいう。)及び全国品目別ウエイト(全国の消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。以下同じ。)を用いて算出したものであり、適切なものであったと考えている。
御指摘の「生活扶助相当CPIを計算するときの比較の起点を二○○八年にした」が、平成二十五年の生活扶助基準の改定において物価の動向を勘案するに当たり、生活扶助相当CPIを比較する起点を平成二十年としたことを指すのであれば、その理由については、生活扶助基準は、五年ごとに一般低所得世帯の消費実態との均衡について検証を行うこととしており、平成二十年度の生活扶助基準は、当時の直近の検証である平成十九年に行った検証の結果等を踏まえて定めたものであることから、平成二十五年の生活扶助基準の改定において、平成二十年を比較の起点とした生活扶助相当CPIの変化率を勘案したものである。
御指摘の「生活扶助相当CPIの下落率が著しく大きくなった」、「電気製品の価格指数低下の影響が非常に強く出た」及び「電気製品の価格指数低下の影響が非常に強く出ている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年の生活扶助基準の改定において用いた生活扶助相当CPIについては、恣意的な判断を排除する観点から、テレビやビデオレコーダー、パソコン等の電気製品を含め、生活扶助から支出することが想定される全ての品目について算出したものであり、これを基に算出した生活扶助相当CPIの変化率については、適切なものであったと考えている。なお、「厚労省の計算は生活保護世帯の実態からはかけ離れている」との御指摘については、生活扶助基準については、一般国民の消費実態との均衡を図る観点からその水準を調整することとしており、生活保護受給世帯の消費実態を基に定めることは適当ではないと考えている。
また、御指摘の「二○○八年〜二○一○年の期間をパーシェ式にした」が、平成二十二年基準消費者物価指数の品目及び全国品目別ウエイトを用いて、平成二十年から平成二十二年までの期間を含む平成二十年から平成二十三年までの期間における生活扶助相当CPIの変化率を算出したことを指すのであれば、この手法については、可能な限り最新の消費実態を反映した物価の動向を勘案するため、消費者物価指数の品目及び全国品目別ウエイトについて、当時の最新のデータであった平成二十二年のものを用いて当該変化率を算出したものであり、適切なものであったと考えている。
また、お尋ねの「平成二十五年から平成二十八年の消費者物価の変化率と、その間の「生活扶助相当CPI(物価指数)」の変化率」については、全国消費者物価指数の変化率が三・四パーセント、生活扶助相当CPIの変化率が四・八パーセントである。
平成三十年見直しにおいては、平成二十六年の全国消費実態調査により把握された一般低所得世帯の消費支出額を用いて生活扶助基準額を算定しており、物価の変動については、当該消費支出額に反映されていると考えている。また、お尋ねの「平成二十三年から平成二十六年にかけての「生活扶助相当CPI」の変化率の試算」の意味するところが明らかではないが、平成二十九年十一月三十日の社会保障審議会生活保護基準部会資料において、平成二十七年度の「生活扶助相当CPI」を百・一とした場合における平成二十三年度の「生活扶助相当CPI」は九十五・一、平成二十六年度の「生活扶助相当CPI」は九十九・二と示しているところである。
お尋ねの生活扶助相当CPI算出の際に用いられた品目別ウエイト(消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。)については、消費者物価指数には生活保護受給世帯に限定したものが存在しないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の加重平均指数については、基準時である平成二十二年の年平均の生活扶助相当CPIを百とする指数となるため、御指摘の変化率とは合致しないが、御指摘の加重平均指数を百で除したものは、御指摘の変化率と合致する。
御指摘の加重平均指数については、基準時である平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIを百とする指数となるため、御指摘の変化率とは合致しないが、御指摘の加重平均指数を百で除したものは、御指摘の変化率と合致する。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …われかねない。 二 政府は令和三年四月十六日提出の質問主意書に対して「「生活扶助相当CPI(物価指数)の計算に問題がなかったか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十五年の生活扶助基準の改定に…
答弁: …弁書(令和三年四月二十七日内閣衆質二〇四第一〇三号)一についてで述べた「生活扶助相当CPI」については、平成二十五年の生活扶助基準の改定において、物価変動率の指標として用いたものであるところ、御指摘の「計算方式」について…
質問: …大な問題がある。再度質問する。 一 前回の質問主意書の中で、厚生労働省の生活扶助相当CPI(物価指数)の計算について「生活保護世帯の実態からはかけ離れている」と指摘し、それについての見解を尋ねたところ、それに対する答弁の…
答弁: …するところが必ずしも明らかではなかったことから、その旨お断りした上で、「生活扶助相当CPIについては、恣意的な判断を排除する観点から、テレビやビデオレコーダー、パソコン等の電気製品を含め、生活扶助から支出することが想定さ…
質問: …うかについて、統計委員会が早急に検証作業を始めるべきと考えるがいかがか。生活扶助相当CPI(物価指数)の計算に問題がなかったか。計算に問題があった場合には、政府は生活扶助基準の改定などの作業を急ぐべきであると考えるがいか…
答弁: …条各号に掲げる統計委員会の所掌事務に含まれないため、厚生労働省が作成した生活扶助相当CPIに係る統計の利用方法について、御指摘の「検証作業」を行うことは考えていない。 さらに、「生活扶助相当CPI(物価指数)の計算に問題…
質問: 平成二十四年検証では、平成二十年から平成二十三年の「生活扶助相当CPI(物価指数)」の変化率が「マイナス四.七八%」になっていることを理由に、生活扶助費の一類費の基準額及び同二類費の基準額について、「マイナス四.七八%」…
答弁: …お尋ねの「平成二十五年から平成二十八年の消費者物価の変化率と、その間の「生活扶助相当CPI(物価指数)」の変化率」については、全国消費者物価指数の変化率が三・四パーセント、生活扶助相当CPIの変化率が四・八パーセントであ…
質問: …基準部会・資料四(九頁)によれば、平成二十一年から平成二十六年にかけて「生活扶助相当CPI」が二・六%上昇しているにもかかわらず、これを今回の生活保護基準の見直しに反映させなかったのは何故か。又、平成二十三年から平成二十…
答弁: …ると考えている。また、お尋ねの「平成二十三年から平成二十六年にかけての「生活扶助相当CPI」の変化率の試算」の意味するところが明らかではないが、平成二十九年十一月三十日の社会保障審議会生活保護基準部会資料において、平成二…
質問: 平成二十六年六月九日提出の「生活扶助相当CPIの算出方法等に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一二〇号)に対する答弁書(内閣参質一八六第一二〇号。以下「答弁書」という。)を前提として、再度、生活扶助相当CPIの算…
答弁: …いため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 四について お尋ねの生活扶助相当CPI算出の際に用いられた品目別ウエイト(消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。)については、消費者物価指数には生活保護受給…
質問: …・七八パーセント下落したことを理由としており、厚生労働省は、同省作成の「生活扶助相当CPI」という指標を、物価下落の根拠としている。 そこで、「生活扶助相当CPI」の算出方法等に関し、以下質問する。なお、答弁に当たっては…
答弁: …いて 御指摘の加重平均指数については、基準時である平成二十二年の年平均の生活扶助相当CPIを百とする指数となるため、御指摘の変化率とは合致しないが、御指摘の加重平均指数を百で除したものは、御指摘の変化率と合致する。 三に…
質問: …減額の九割方はデフレ論を根拠とするものであった。また、その計算に用いた「生活扶助相当CPI」に関しては、二月十八日に私が提出した「生活扶助基準の見直しに関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第三〇号)への答弁書(内閣参…
答弁: 一の1及び2について 今回の生活扶助基準の見直しによる生活保護受給世帯への影響の評価については、今後、検討する必要があると考えているが、厚生労働省としては、現在のところ、お尋ねの統計を作成するか否かについて判断していない…
質問: …教示願いたい。 七 厚生労働省は、生活扶助基準切り下げの根拠とした指標「生活扶助相当CPI」の平成二十年と二十三年の数値を比較。生活扶助相当CPIは、二十年が104.5、二十三年が99.5で、この間の下落率を4.78%と…
答弁: …から(5)までについて 御指摘の「4.78%」については、平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)と平成二十三年平均生活扶助相当CPI(平成二十三年の年平均の生活扶助相…
質問: …のように狭まるのか、具体的に、わかりやすくお示し願いたい。 二 政府は、生活扶助相当CPIという指標を作成して、平成二十年指数一〇四.五と平成二十三年指数九九.五を比べ物価がマイナス四.七八%として、それに相当する五百八…
答弁: …手数料」が零、「パスポート取得料」が零及び「振込手数料」が零である。 「生活扶助相当CPI」については、平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …われかねない。 二 政府は令和三年四月十六日提出の質問主意書に対して「「生活扶助相当CPI(物価指数)の計算に問題がなかったか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十五年の生活扶助基準の改定に…
答弁: …弁書(令和三年四月二十七日内閣衆質二〇四第一〇三号)一についてで述べた「生活扶助相当CPI」については、平成二十五年の生活扶助基準の改定において、物価変動率の指標として用いたものであるところ、御指摘の「計算方式」について…
質問: …大な問題がある。再度質問する。 一 前回の質問主意書の中で、厚生労働省の生活扶助相当CPI(物価指数)の計算について「生活保護世帯の実態からはかけ離れている」と指摘し、それについての見解を尋ねたところ、それに対する答弁の…
答弁: …するところが必ずしも明らかではなかったことから、その旨お断りした上で、「生活扶助相当CPIについては、恣意的な判断を排除する観点から、テレビやビデオレコーダー、パソコン等の電気製品を含め、生活扶助から支出することが想定さ…
質問: …うかについて、統計委員会が早急に検証作業を始めるべきと考えるがいかがか。生活扶助相当CPI(物価指数)の計算に問題がなかったか。計算に問題があった場合には、政府は生活扶助基準の改定などの作業を急ぐべきであると考えるがいか…
答弁: …条各号に掲げる統計委員会の所掌事務に含まれないため、厚生労働省が作成した生活扶助相当CPIに係る統計の利用方法について、御指摘の「検証作業」を行うことは考えていない。 さらに、「生活扶助相当CPI(物価指数)の計算に問題…
質問: 平成二十四年検証では、平成二十年から平成二十三年の「生活扶助相当CPI(物価指数)」の変化率が「マイナス四.七八%」になっていることを理由に、生活扶助費の一類費の基準額及び同二類費の基準額について、「マイナス四.七八%」…
答弁: …お尋ねの「平成二十五年から平成二十八年の消費者物価の変化率と、その間の「生活扶助相当CPI(物価指数)」の変化率」については、全国消費者物価指数の変化率が三・四パーセント、生活扶助相当CPIの変化率が四・八パーセントであ…
質問: …基準部会・資料四(九頁)によれば、平成二十一年から平成二十六年にかけて「生活扶助相当CPI」が二・六%上昇しているにもかかわらず、これを今回の生活保護基準の見直しに反映させなかったのは何故か。又、平成二十三年から平成二十…
答弁: …ると考えている。また、お尋ねの「平成二十三年から平成二十六年にかけての「生活扶助相当CPI」の変化率の試算」の意味するところが明らかではないが、平成二十九年十一月三十日の社会保障審議会生活保護基準部会資料において、平成二…
質問: 平成二十六年六月九日提出の「生活扶助相当CPIの算出方法等に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一二〇号)に対する答弁書(内閣参質一八六第一二〇号。以下「答弁書」という。)を前提として、再度、生活扶助相当CPIの算…
答弁: …いため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 四について お尋ねの生活扶助相当CPI算出の際に用いられた品目別ウエイト(消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。)については、消費者物価指数には生活保護受給…
質問: …・七八パーセント下落したことを理由としており、厚生労働省は、同省作成の「生活扶助相当CPI」という指標を、物価下落の根拠としている。 そこで、「生活扶助相当CPI」の算出方法等に関し、以下質問する。なお、答弁に当たっては…
答弁: …いて 御指摘の加重平均指数については、基準時である平成二十二年の年平均の生活扶助相当CPIを百とする指数となるため、御指摘の変化率とは合致しないが、御指摘の加重平均指数を百で除したものは、御指摘の変化率と合致する。 三に…
質問: …げることを発表した。その中で、主な理由として「物価下落への連動」を挙げ、生活扶助相当CPIという新しく厚生労働省が作り出した指標を切下げに反映させた。生活扶助相当CPIは、平成二十年の平均が百四・五、平成二十三年平均が九…
答弁: 一、二、六及び七について お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物…
質問: …減額の九割方はデフレ論を根拠とするものであった。また、その計算に用いた「生活扶助相当CPI」に関しては、二月十八日に私が提出した「生活扶助基準の見直しに関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第三〇号)への答弁書(内閣参…
答弁: 一の1及び2について 今回の生活扶助基準の見直しによる生活保護受給世帯への影響の評価については、今後、検討する必要があると考えているが、厚生労働省としては、現在のところ、お尋ねの統計を作成するか否かについて判断していない…
質問: …教示願いたい。 七 厚生労働省は、生活扶助基準切り下げの根拠とした指標「生活扶助相当CPI」の平成二十年と二十三年の数値を比較。生活扶助相当CPIは、二十年が104.5、二十三年が99.5で、この間の下落率を4.78%と…
答弁: …から(5)までについて 御指摘の「4.78%」については、平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)と平成二十三年平均生活扶助相当CPI(平成二十三年の年平均の生活扶助相…
質問: …のように狭まるのか、具体的に、わかりやすくお示し願いたい。 二 政府は、生活扶助相当CPIという指標を作成して、平成二十年指数一〇四.五と平成二十三年指数九九.五を比べ物価がマイナス四.七八%として、それに相当する五百八…
答弁: …手数料」が零、「パスポート取得料」が零及び「振込手数料」が零である。 「生活扶助相当CPI」については、平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品…
質問: 政府は、生活扶助相当CPIという指標を作成して、平成二十年指数一〇四.五と平成二十三年指数九九.五を比べ物価がマイナス四.七八%として、それに相当する五百八十億円の生活扶助費の削減を決定した。そこで生活扶助相当CPIにつ…
答弁: 一について お尋ねの「生活扶助相当CPIによる比較」については、今回の生活扶助基準の見直しに当たって、物価の動向を勘案することを目的として用いた手法であり、その手法については、適切であると考えている。 二、三、六、八及び…
質問: …物価下落の恩恵をどれだけ受けているのかを示す指標として、政府が打ち出した生活扶助相当CPIについてお尋ねする。 1 生活扶助相当CPIという概念は、どの内閣で、いつ発案されたのか。 2 生活扶助相当CPIとは具体的に何か…
答弁: 一の1について お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、野田前内閣による生活扶助基準の見直しの議論の過程で発案されたものである。 一の2について お尋ねの「生活扶助相当CPI」とは、生活扶助に相当する品目について、消費…
質問: …下質問する。 一 「生活扶助にかかる物価の動向について」で示されている「生活扶助相当CPI」について、その算定方法を明らかにされたい。「品目別CPIのうち、生活扶助に該当しない品目を除いた品目を用いて、各年ごとに生活扶助…
答弁: 一について お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活扶助相当CPI」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか3件に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護基準改定における前回の検証(平成二十四年検証)と今…」ほか1件に近い
「生活保護の生活扶助基準に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護基準切り下げと、それに伴う低所得者対策への影響に関…」に近い
「生活扶助CPI等に関する質問主意書」に近い
「生活保護引下げに関する質問主意書」に近い
「生活保護の制度と水準に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。