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日本国籍を持つ「イスラーム国」の外国人戦闘員に関する質問主意書
参議院 第187回 第22号承知していない ×1
質問本文
菅義偉官房長官は九月二十六日の記者会見で、「イスラーム国」の外国人戦闘員として日本人が参加しているとの一部情報について、「政府としては確認していない」との見解を示した。これは、元航空幕僚長の田母神俊雄氏が公表したイスラエル政府高官の、イスラーム国に「九人の日本人も参加している」との発言を受けたものである。他方、外務省幹部は「田母神氏の情報をイスラエル側に確認している」と述べ、この情報を確認中であるとして否定しなかったと報じられている。
また、十月六日にはイスラーム国に参加しようとしていた二十歳代の大学生が刑法の私戦予備・陰謀の疑いで警視庁に事情を聴かれている。
現在、イスラーム国には八十か国から一万五千人以上の外国人戦闘員が参加していると推定されており、日本国籍を持つ者が参加している可能性は否定できないし、将来的に日本国籍を持つ者が参加する可能性が高まってきた。
このような観点から、以下質問する。
一 これまで及び現在、イスラーム国の外国人戦闘員として日本国籍を持つ者が参加している事実はあるか、政府の把握状況を示されたい。
二 現在及び将来的にイスラーム国の外国人戦闘員として日本国籍を持つ者が参加し、その後、日本に帰国する場合、日本国籍を持っているならば、容易に入国できるものと思われる。帰国後、このような人物がテロ活動を行うなど、犯罪や社会不安の要因となり得る可能性があるが、その帰国を空港等で把握できるように、政府がイスラーム国の外国人戦闘員の現状について情報収集を行うべきであるが、いかがか。また、現在の政府の取組を具体的に示されたい。
三 現在、欧米諸国のパスポートを持つ者は日本へ比較的容易に入国できるものと思われるが、今後、イスラーム国で外国人戦闘員として訓練を受けた者が日本に入国してくる可能性は否定できない。このような問題に対する対策として、現在、政府はどのような取組を行っているのか、具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「イスラーム国」が仮に「イラクとレバント地方のイスラム国」(以下「ISIL」という。)を指すとすれば、政府としては、日本国籍を有する者がこれまでISILに外国人戦闘員として参加したとの事実は承知していない。
二について
ISILに参加する外国人戦闘員の現状については、関係国と協力しつつ、各国に所在する日本国大使館等を通じた情報収集を行ってきている。
三について
我が国に上陸しようとする外国人の上陸審査においては、個人識別情報の提供を義務付けるなど、テロリスト等の上陸を未然に防止するための様々な取組を実施している。上陸審査において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五条第一項各号のいずれかに該当する外国人については、その上陸を拒否することとなる。
また、我が国に上陸しようとする外国人が公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者であるときは入管法第二十四条第三号の二の規定により、当該外国人が国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者であるときは同条第三号の三の規定により、それぞれ、当該外国人に退去を強制することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。