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空き家対策に関する質問主意書
参議院 第187回 第47号お答えすることは困難 ×1
質問本文
総務省の平成二十五年住宅・土地統計調査によると、総住宅数は六千六十三万戸、空き家は八百二十万戸となっており、空き家率は十三・五パーセントと過去最高に達した。中でも、賃貸用、売却用、二次的住宅を除く、長期不在・取壊し予定等の空き家(「その他の住宅」)は三百十八万戸を占め、適切な管理が行われない空き家は、防災、防犯、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている。一方で、空き家の有効利用に対する需要も少なくない。このため、空き家の有効利用を促して危険な空き家の増大を未然に防ぐこと、また、危険な状態に至ったものについては除却を促すことが重要と考える。そこで、以下質問する。
一 政府は、管理が不十分な空き家への対策として、どのような対策を講じてきたか。また、空き家問題の解消に向けた課題及び今後の施策の在り方について、どのように認識しているか。特に、多くの地方公共団体において条例が定められ、空き家対策がとられてきており、国においてもこうした地方公共団体の取組を支援するための法律を定めることが必要ではないかと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
二 急増する空き家の有効利用を促すためには、住生活基本計画(全国計画)(平成二十三年三月閣議決定)に位置付けられた、住み替え支援の推進や既存ストックの有効活用等に係る施策を一層充実することなどにより、空き家に係る需給の不適合の解消を早期に進める必要があると考えるが、具体的な取組の方向性を示されたい。
三 空き家を除却した場合、所有者にとっては除却費用がかかるのみならず、固定資産税の住宅用地特例の適用がなくなり税額が六倍(二百平方メートルを超える部分については三倍)に上がることが、空き家を放置するインセンティブを与える結果となっているとも指摘されている。空き家問題の深刻化を踏まえ、同特例の取扱いを適正化する必要があると考えるが、同特例の意義、税制改正に向けた検討状況及び課題を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「管理が不十分な空き家への対策」として、例えば、地方公共団体が行う空き家の除却等に係る取組に対して、社会資本整備総合交付金による支援を行うとともに、特定行政庁が著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対して行うことができる建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に基づく措置命令に関する規定について、地方公共団体に周知しているところである。
また、管理が不十分な空き家問題の解消に向けた課題としては、空き家の適切な管理についてはその所有者の責務であるところ、当該所有者を特定することが困難であること等があるものと承知している。今後の施策の在り方については、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空き家の状況を把握することが可能な立場にある各市区町村が、地域の実情に応じて空き家対策を推進できるよう、法制度を含めた国としての支援の在り方を検討することが必要であると考える。
二について
お尋ねの点については、住み替えの促進や空き家を含めた既存ストックの有効活用を図るため、既存住宅の現況検査に関する指針を普及させるとともに、既存住宅の長期優良化に係る基準を検討するなどの中古住宅市場の活性化に向けた取組を進めているところである。
三について
お尋ねの固定資産税の住宅用地特例は、住宅政策上の見地から住宅用地について税負担の軽減を図るために設けられたものであるが、平成二十七年度税制改正要望において、空き家の除却及び適正管理を促進する観点から、同特例を含め、必要な税制上の措置の在り方について検討することとしているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。