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公有水面埋立法の運用に関する質問主意書
参議院 第187回 第59号お答えすることは困難 ×1仮定の質問 ×1
質問本文
平成二十六年十月三十日に沖縄県知事選挙が告示され、米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古への新基地建設計画の推進の是非が選挙戦の大きな争点になっている。
辺野古への新基地建設については、平成二十五年十二月二十七日に、政府が提出した名護市辺野古沿岸の埋立て申請を仲井眞弘多沖縄県知事が公有水面埋立法(以下「本法」という。)に基づいて承認したことが前提となっているが、複数の候補が埋立て申請の承認撤回を主張している。
例えば、平成二十六年十月二十九日に那覇市内で行われた沖縄タイムス主催の討論会で、翁長雄志・前那覇市長は「瑕疵があれば、承認を取り消す」と明言し、自身が当選すれば反対の民意が示されることになるとの考えから、承認の撤回を視野に入れるとの見解を示している。
これに対して、平成二十六年十月三十一日の読売新聞では、「法的に瑕疵のない承認の撤回、取り消しはできない」という防衛省幹部の見解が示されている。他方、平成二十六年二月十八日の琉球新報では、沖縄大学副学長の仲地博教授が、「次の知事が、前の知事の承認を違法と判断した場合や、承認時に公益に合致すると判断されたが、その後の社会変化などで公益にあわなくなったと判断した場合は、承認の取り消しや撤回はできる」との見解を示している。
このような観点から、以下質問する。
一 本法の第十三条ノ二に「都道府県知事正当ノ事由アリト認ムルトキハ免許ヲ為シタル埋立ニ関シ埋立区域ノ縮少、埋立地ノ用途若ハ設計ノ概要ノ変更(中略)ヲ許可スルコトヲ得」とあるが、都道府県知事が一度承認した申請がその後、変更若しくは許可取消しされた事例は過去にあるのか、具体的に示されたい。
二 本法の第十三条ノ二でいう「都道府県知事正当ノ事由」には、仲地教授が指摘するような、「次の知事が、前の知事の承認を違法と判断した場合や、承認時に公益に合致すると判断されたが、その後の社会変化などで公益にあわなくなったと判断した場合」などの都道府県知事の政治的判断は含まれると解すべきか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「都道府県知事が一度承認した申請がその後、変更若しくは許可取消しされた事例」については、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「政治的判断」の意味するところが明らかでなく、また、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第十三条ノ二第一項に規定する「正当ノ事由」とは、同項の規定による出願事項の変更の許可の申請に、正当な客観的事情がある場合をいうものと解している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。