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与那国島への自衛隊レーダー施設の設置による健康被害に関する質問主意書

参議院 第187回 第87号検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2014年11月18日
内閣転送 2014年11月21日
答弁書受領日
2014年11月25日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 1,102字/答弁 1,516字

質問本文

現在、政府は、南西地域における防衛態勢の強化の一環として、与那国島に陸上自衛隊の沿岸監視部隊の配備を進めている。同部隊は、レーダーシステムを含む沿岸監視器材を配置すると承知している。レーダーの電磁波については、人体に対する健康被害が指摘されているところであるが、同島の住民はそうした健康被害に懸念を示している。そのため、レーダーシステムの種類、設置予定地等について明らかにした上で、住民の健康被害に対する認識、対策等について確認しておく必要がある。

よって、以下質問する。

一 与那国島に配備が予定されている陸上自衛隊の沿岸監視部隊に関し、その部隊の概要、施設の建設予定地(建設予定地が複数ある場合、レーダーシステムを含む沿岸監視器材を配置する予定地を特定されたい)、施設の概要(用途、面積、建物数及び種別)、レーダーシステムを含む沿岸監視器材の概要(配置器材の種類、レーダーシステムの種類・名称)及び地元に対する部隊配備や施設建設の説明状況について明らかにされたい。

二 与那国島に設置される自衛隊のレーダーシステムによる住民に対する健康被害への懸念に関して、当該レーダーシステムの設置場所と民家や公共施設までの最短距離、レーダーの出力数値について明らかにするとともに、防衛省による、レーダーの照射に係る住民の電磁波ばく露の状況や健康被害のおそれについての検証状況、そうした検証状況等の住民に対する情報開示の状況、健康被害が生じた場合の対策についての検討状況を明らかにされたい。

三 電磁波による人体への影響については、刺激作用及び熱作用があることが科学的に証明されており、政府も認めているところである。レーダーなどの強い電磁波にばく露される可能性のある施設の近くでは、住民が健康被害を受けるおそれも考えられる。現在、我が国は国際非電離放射線防護委員会が定めた電磁波の健康への有害な影響を防止するためのガイドラインを踏まえ電磁波の強度に係る基準を定めている。他方、国内外で同ガイドラインよりも低い強度の電磁波による健康被害に関する研究結果が示されているほか、二〇〇八年九月には欧州議会において、電磁波に関する現在の基準が妊婦や新生児等の脆弱なグループには不十分であることを批判する決議が、二〇一一年五月には欧州評議会議員会議において、子供などへのばく露が増大しており予防原則を適用して限界値を修正すべきとの決議が、それぞれ採択されている。こうした指摘を踏まえ、更なる調査・分析を進めるとともに、現在の基準を再検討し、健康被害対策等の策定も行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

陸上自衛隊の沿岸監視部隊は、我が国の領海及び領空の境界に近い地域に配置し、海上及び上空を監視する沿岸レーダー等により付近を航行・飛行する艦船や航空機等を監視し、各種兆候を早期に察知することを任務とする部隊であり、与那国島に配置する部隊の規模については、百五十名程度とすることを検討しているところである。

沖縄県与那国町字与那国樽舞、同町字与那国満田原及び同町字与那国宇良部に沿岸監視部隊の運用に必要な施設を建設する予定であり、同町字与那国樽舞においては、約二十三ヘクタールの敷地に二十三棟の鉄筋コンクリート造の建物を、同町字与那国満田原においては、約二ヘクタールの敷地に七棟の鉄筋コンクリート造の建物を、同町字与那国宇良部においては、約一ヘクタールの敷地に鉄筋コンクリート造の建物一棟をそれぞれ建設予定である。

また、隙のない沿岸監視態勢を保持することを任務とする部隊であるため、同町字与那国樽舞に建設する予定の施設に沿岸レーダーを、当該施設及び同町字与那国宇良部に建設する予定の施設に海上及び陸上を監視する受信監視システム及び映像監視装置を配置することを予定している。このほか、沿岸レーダーの補完用として移動監視レーダーを配置することを予定しているが、配置場所については未定である。

与那国島への沿岸監視部隊の配置については、与那国町に対して累次説明するとともに、三回にわたる住民説明会等の累次の機会を通じて説明を行ってきているところである。

二について

沖縄県与那国町字与那国樽舞に建設する予定の施設に設置する予定の沿岸レーダーの設置場所から民家又は公共施設までの最短距離は、約百九十メートルである。

当該レーダーの出力数値については、これを明らかにした場合、自衛隊の部隊等の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

当該レーダーの電波については、防衛省において、電波防護指針等に基づき電波の強度の算出を行い、自衛隊施設外に対して電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三に基づく電波の強度を超えないことを確認しており、その結果を平成二十六年一月二十二日に与那国町に説明したところであり、今後、住民に対しても同様の説明を行うことを検討している。

当該レーダーを自衛隊が運用するに当たっては、関係法令に基づいて適切に運用することで、住民への健康被害が生じないよう万全の処置を講じていきたい。

三について

レーダー等の無線設備から発射される電磁波について、我が国においては、電波法施行規則等で、世界保健機関(以下「WHO」という。)が遵守することを推奨している国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)により平成十年四月に発表された「時間変化する電界、磁界及び電磁界による曝露を制限するためのガイドライン(三百ギガヘルツまで)」(以下「ICNIRPガイドライン」という。)に定められている基準と同等の基準を定めている。WHOが電磁波の健康への影響に関して正式見解を示したファクトシートにおいて、ICNIRPガイドラインに定められている基準値以下の弱いRF(無線周波)信号による健康への影響について説得力のある科学的証拠はない旨の見解が示されていることから、政府としては、現行の基準により人体への危害の防止が図られているものと考えている。

総務省としては、電磁波の健康への影響に関して、WHOの国際電磁界プロジェクトの動向や今後の国 内外の調査研究の進展を踏まえつつ、更なる調査・分析を進め、その結果を受けて、必要に応じて現在の 基準を再検討する等の対策を講じてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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