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家庭用品品質表示法に関する質問主意書
参議院 第190回 第80号
質問本文
家庭用品品質表示法に関し、以下質問する。
家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うように要請し、一般消費者の利益を保護することを目的に昭和三十七年に制定された。
同法に基づく雑貨工業品品質表示規程(以下「表示規程」という。)で示された対象品目の中で、「かばん」、「革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した上衣、ズボン、スカート、ドレス、コート及びプルオーバー、カーディガンその他のセーター」については、革であるか、合成皮革であるか、また革である場合はその材料の表示をすることになっている。
しかし、革と同様に位置づけるべき毛皮(リアルファー、フェイクファー)については、表示の義務づけがなく対象外になっている。近年においては、毛皮動物の家畜化により廉価な毛皮製品が市場に多く出回っており、消費者が手にする機会が多くなっている。また、フェイクファー製品の技術も向上しており、リアルファーとの区別がつきにくくなっている。こうした現状から、毛皮も革と同様に、品質表示をする必要性が高い製品であると考えられる。動物保護の観点から、リアルファーでなくフェイクファーを購入したい一般消費者もおり、消費者の選択の権利に資するという観点からも表示規程に明記するべきではないかと考え、以下質問する。
業界団体である日本毛皮協会も、消費者に適切に表示することが公正な競争にかなうとの立場から毛皮の表示義務に賛成していることを付記する。
一 家庭用品品質表示法に基づく表示規程に、「革又は合成皮革」の文言の記載があるが、「毛皮」の文言が入ってない理由について、政府の見解如何。
二 かつて毛皮は高級品であり、家庭用品には含まれないとの認識もあったが、現在は衣類、雑貨等に使われており普及している。法律の制定時と現在では状況が変わっているにも関わらず、毛皮が表示規程の対象外となっていることに関する政府の見解如何。また、毛皮の表示義務の必要性についての政府の見解如何。
三 平成二十六年六月二十四日に閣議決定された規制改革実施計画で示された家庭用品品質表示の見直しの議論における、毛皮の表示義務を規定することについての検討状況を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
毛皮については、高級かつ嗜好的な製品であって、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に掲げる一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品又は雑貨工業品に当たらないとの判断から、これまで、家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表において定めておらず、表示の標準となるべき事項も定めていないところである。
なお、いわゆるフェイクファーを用いた製品のうち、同令別表第一号の繊維製品に該当するものについては、繊維の組成等を繊維製品品質表示規程(平成九年通商産業省告示第五百五十八号)に定める遵守事項に従って表示することとされている。
二及び三について
消費者庁においては、これまで、「規制改革実施計画」(平成二十六年六月二十四日閣議決定)に基づき、一般社団法人日本毛皮協会を含む事業者団体等に対するアンケート調査、事業者団体等との意見交換等を通じて家庭用品品質表示法による規制に係る要望を把握し、一般消費者のニーズを踏まえつつ、指定品目及び表示内容の見直しについて検討を行ってきたところである。この検討過程において、毛皮について同法に基づき表示を義務付けるべきとする意見は見られなかったことから、現時点においては、毛皮を同法第二条第一項の家庭用品として指定し、その表示の標準となるべき事項を定めることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。