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チンパンジー等に対する侵襲的実験の禁止およびヒトとのキメラ作成に関する質問主意書
参議院 第196回 第68号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
文部科学省の科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会特定胚等研究専門委員会において、動物性集合胚によるヒトと動物のキメラ産出の解禁について検討がなされている。二〇一八年三月三十日の同専門委員会(第百四回)において主査一任で了承された取りまとめ文書「動物性集合胚を用いた研究の取扱いについて」では、ヒト以外のヒト科霊長類(以下「チンパンジー等」という。)の胚にヒトの細胞を入れ、種間キメラを作成することを明確に禁止する記述がなされていない。
そもそも、ヒトと最も近縁であるため倫理的取扱いが求められている、絶滅危惧種でもあるチンパンジー等に対する侵襲的実験について、EUでは「科学的な目的のために使用される動物の保護に関する二〇一〇年九月二十二日の欧州議会及び理事会指令 2010/63/EU」において実質的に禁止されており、アメリカでも種の保存法における許可制のもと医学目的では許可されないこととなったため、国際的には法的にも廃絶の流れにある。
しかし、我が国では霊長類研究者らによる自主的取り組みでチンパンジー等に対する侵襲的実験は廃絶されてはいるものの、法的には明確に禁止されていない。にもかかわらず、チンパンジー等に対する侵襲的実験は行われるはずがないのだからヒトとチンパンジー等との間のキメラ個体の産生の禁止を明文化する必要はない、との結論に至っていることは理解に苦しむ。ヒト科間のキメラ作成に関し、あまりに性善説に立ちすぎているのではないかとの観点から政府の見解を確認したく、以下質問する。
一 現時点で、我が国において、チンパンジー等に対する侵襲的実験を禁ずる法令は存在するか。
二 チンパンジー等に対する侵襲的実験が霊長類研究者らによる自主的取り組みで廃絶されていることをもって、今後も日本国内の研究機関等においてチンパンジー等に対する侵襲的実験が行われることはないと文部科学省が考える根拠は何か。
三 前記取りまとめ文書における「我が国においては、平成二十四年以降、類人猿に対する侵襲を伴う研究は廃絶されている」との文言をもって、ヒトとチンパンジー等との間のキメラ胚の作製及びその着床からキメラ個体の産生までの行為は禁止されたものと解釈してよいか。
四 ヒトとチンパンジー等との間のキメラ胚の作製及びその着床からキメラ個体の産生までの行為の禁止について、前記取りまとめ文書において明文化していない理由は何か。ヒトとチンパンジー等との間のキメラ個体が産生されてもよいと考えているのか。
五 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律ではヒトとチンパンジー等との間のキメラ胚の作製及びその着床からキメラ個体の産生までの行為を禁止することができないのであれば、政府として、チンパンジー等に対する侵襲的実験自体を禁止する法的措置を講ずる必要があるのではないかと考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのような法令はない。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国においては、いわゆる類人猿(以下単に「類人猿」という。)に対する侵襲を伴う研究は廃絶され、個体情報の管理及びその情報公開が行われていると承知しており、現時点において、そのような研究が今後再び行われることをうかがわせる事情があるとは承知していない。
三及び四について
文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会特定胚等研究専門委員会(以下「特定胚等研究専門委員会」という。)においては、類人猿について動物性集合胚の作成に用いることを禁止する規定をヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第四条第一項の規定に基づいて定められた特定胚の取扱いに関する指針(平成二十一年文部科学省告示第八十三号)に設ける必要性があるか否かの検討もなされたところ、類人猿に対する侵襲を伴う研究は廃絶されていること、個体情報の管理及びその情報公開が行われていること等を踏まえ、そのような規定を設ける必要性はないとされ、「動物性集合胚を用いた研究の取扱いについて(案)」が示されたと承知しており、御指摘の「我が国においては、平成二十四年以降、類人猿に対する侵襲を伴う研究は廃絶されている」との文言は、単にそのような事実があることを示したものであると承知している。
五について
お尋ねは、特定胚の取扱いに関する指針等の内容に関わる事柄であり、今後、特定胚等研究専門委員会において同指針等の改正案を検討することが予定されていることから、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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