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妊婦加算に関する質問主意書
参議院 第197回 第33号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
平成三十年四月より、妊婦が医療機関を受診した際に、初診料及び再診料に妊婦加算として一定額が上乗せされる制度が開始された。
政府は、妊婦加算は、妊婦に対するより丁寧な診療や説明を診療報酬上評価するための制度であるとして、関係団体等に対し理解を求めている。しかし、妊婦の方から、妊娠と直接関係しないような主訴に対する診療について妊婦加算がされている例が指摘される等、妊婦加算の制度そのものに懐疑的な考え方が広がっている。
そこで、以下質問する。
一 妊婦が診療科と産科・婦人科との間でたらい回しになることを防ぐために、妊婦の診療に関し、医師が判断に困った場合に相談できる窓口の整備、診療マニュアルの作成、医師の研修制度の創設等を行うべきではないか。
二 妊婦加算の制度は、妊婦が医療機関の受診時に妊娠中であることを隠したり、医療機関の受診を控えたりすることにつながるおそれもある。妊婦加算があることによって、かえって妊婦が安心して医療機関を受診できる体制ではなくなっているのではないか。医師が妊婦を診療した際に、初診料及び再診料に一定額を上乗せすることが診療報酬上適切だとしても、当該上乗せ分を妊婦加算として妊婦本人が負担するのではなく、公費で賄うのが少子化対策という視点からも適切ではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「妊婦が診療科と産科・婦人科との間でたらい回しになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、医師が妊婦を診療する際に配慮すべき事項等について、関係団体等から意見を聴いてまいりたい。
二について
お尋ねの「妊婦が安心して医療機関を受診できる体制ではなくなっている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「妊婦加算」については、妊婦の外来診療において通常よりも丁寧な診療を行う必要があることを評価し、平成三十年度診療報酬改定において新設したものであり、妊婦がより安心して医療を受けることができるよう、制度の丁寧な周知に努めてまいりたい。
なお、妊婦の健康の保持及び増進に関する公費による支援としては、十四回分の妊婦健康診査について地方交付税措置を講じているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。