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保護者が里帰りした際のこどもの定期予防接種に関する質問主意書
参議院 第204回 第61号
質問本文
こどもの定期予防接種(以下「定期接種」という。)の実施主体は自治体(区市町村)であることは承知の上で、少子化対策の観点から以下質問する。
一 定期接種実施要領(「予防接種法第五条第一項の規定による予防接種の実施について」(平成二十五年三月三十日付け健発〇三三〇第二号厚生労働省健康局長通知)別添)では、保護者が里帰り等の理由により、居住地以外の自治体において定期接種を受けることを希望する場合、居住地の市町村長から里帰り先の市町村長へ接種の実施を依頼する等の配慮を求めているが、その意義、目的を示されたい。
二 多くの自治体において、里帰り出産の際に、他自治体で定期接種を受けられる制度が存在するが、一部の自治体では、例えば、その自治体の属する都道府県を越えたとき等には適用されない場合がある。
少子化対策の観点や、安心して出産、育児ができる環境づくりの観点から定期接種は国が責任を持って、保護者の里帰り先等、どこの自治体においても無料で受けられるようにすべきと考えるが見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「定期接種実施要領」において「配慮を求めている」ことについては、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による定期の予防接種(以下「定期接種」という。)の対象者の保護者が里帰りをしている場合等であっても、当該対象者が定期接種を受ける機会を確保することにより、公衆衛生を確保し、及び国民の健康を保持することを目的としている。
二について
法第二十八条において、「第五条第一項・・・の規定による予防接種を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない」とされており、実費の徴収については、定期接種を行う市町村長の判断に委ねられていることから、御指摘のように「定期接種は国が責任を持って・・・どこの自治体においても無料で受けられるように」することは考えていないが、政府としては、例えば、法第二条第二項に規定するA類疾病に係る定期接種について、その費用の九割を普通交付税における単位費用の積算基礎として算入しているほか、一についてでお答えしたとおり、定期接種の対象者の保護者が里帰りをしている場合等であっても、当該対象者が定期接種を受ける機会を確保するため、地方公共団体に対して必要な配慮を求めており、引き続き、適切に定期接種が実施されるよう必要な取組を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。