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ワクチン接種実施に係る政府と自治体の連携のあり方に関する質問主意書
衆議院 第204回 第201号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×3
質問本文
現在、政府の主導により進められている新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、高齢者の接種に係る予約券の送付や予約方法のあり方が議論となっている。予防接種法上、ワクチン接種の実施主体は市町村であり、政府は今回のワクチン接種においても予約券の送付や予約方法の判断を市町村に一任したが、予約開始直後に電話やインターネットアクセスが殺到する等、各地で混乱が生じているものと承知している。
こうした混乱を回避する目的で自治体毎に工夫された結果として、自治体間で接種券の送付方法や時期、接種に至るまでのタイミングに大きなばらつきが生じている。国を挙げて行うワクチン接種のあり方としては、ナショナルミニマムとして接種時期のばらつきを一定範囲内に収まっておらず、一元化・効率化が不十分な状況にあると考えられる。自治体間による接種体制の不公平性は、行政と地元医師会の連携の具合により、接種の進み具合が変わってしまう等の問題も明らかになるなかで、河野太郎ワクチン接種推進担当大臣は、国の方針を明示せずにワクチン接種の実務を市町村に一任し、結果混乱を招いている状況を「失敗」と認め陳謝しているものと承知している。以上の問題意識から、高齢者の接種と並行して自治体によっては一般接種が開始される状況であることにも鑑み、自治体間のコロナ関連の行政サービスの格差をこれ以上拡大させないためにも、ワクチン接種における国と自治体との連携のあり方について、以下質問する。
一 今回の新型コロナウイルスに対するワクチン接種は、国が計画し、費用についても全額国費負担であり、実務だけは市町村が行う形で進めていると承知しているが、その根拠法となるのは何法か、お尋ねする。また過去、ワクチン接種に関して法律に基づき接種を実行した際、実務に関しては今回のワクチン接種と同様に自治体一任の対応をとっていたか、お尋ねする。過去も自治体一任であった場合、今回のワクチン接種は対象者が十二歳以上の全国民であり、大規模に実施されているものと承知しているが、政府が行ったワクチン接種として過去にこれほどまで大規模に実施された前例はあるか。ないとしたら、前例踏襲のやり方で接種を実行することは、どのような根拠で判断したか、お尋ねする。
二 政府は高齢者のワクチン接種の実務のあり方は市町村毎の政策判断に委ねたと承知している。しかし接種完了の目標については令和三年七月末までとする等、政府が計画を立て実行する以上、その間の工程管理も含めて、政府は監督責任として接種の進捗を把握し必要な対策を打つ必要があると考える。ワクチン接種の状況について、全市町村ごとの接種券の発送開始日、一回目のワクチン接種が開始された日にち、二回目のワクチン接種が開始された日にち、各々の希望者については接種完了日の目処、それぞれについて政府は一元的に把握しているのか、お尋ねする。
三 例えば愛知県における高齢者へのワクチン接種予約券の送付について、最も早く送付されたのは春日井市の三月二十八日であり、最も遅かったのは豊田市の五月十七日と承知しているが正しいか、お尋ねする。送付にあたっては、七十五歳以上で区切らず最初から六十五歳以上に送付する自治体、或いは高齢者施設の入所者への接種を優先させる自治体等様々であったため、このような差が生じたものと考えられるが、接種券の送付開始日だけでも愛知県に限ってみてもおよそ二か月間もの違いが生じていると理解している。愛知県以外の都道府県において、域内の市町村間で同様のかたちの格差が生じている事例について、政府の承知しているところをお示し願いたい。自治体間で接種の時期に不平等が存在してしまうと、国民感情としては納得しがたいものがあると考えられるが、見解を伺う。このような事態を避けるためにも、接種券の送付〜予約〜会場設営〜接種実施に至る一連の「接種実務」に関して、この間効率的に実施できた自治体(例:八王子市は管内の小中学校の体育館を接種会場として活用した)を参考に政府の責任で統一的な「接種事務」を定めて自治体に徹底するよう改めてはどうか、お尋ねする。
四 「三」の具体例として、高齢者へのワクチン接種の予約方法について、「先着順」の予約方式を採った自治体において、電話やインターネットによる予約が殺到することとなり、システム障害等、受付事務において混乱が生じ、予約者にも不都合をおかけしている状況があるものと承知している。「先着順」の予約方式は、効率性よりも平等性を重視するものであるが、接種希望者が多数存在する現状では、予約殺到により迅速な接種がかえって困難にもなると考えられる。予約方法については、「先着順」以外にも「抽選制」や「完全年齢順」、又は予め接種日と場所が指定される「割当制」の方式が、効率性の観点では優れているとの指摘が有識者からも出ていると承知しているが、政府として現状の「先着順」を改め、その他の方式を採用するつもりはあるか。またより効率的な予約システムを自治体に周知し採用を指示してはどうか、お尋ねする。高齢者のワクチン接種の完了目標である七月末を待たずして、すぐにも一般の方々への接種が順次開始される状況を踏まえ、対象者の規模が高齢者よりはるかに多い一般接種を万全の体制とする趣旨から、政府の方針を尋ねる。
五 一般接種の完了はいつ頃と目標を定め今後取り組むのか、政府の意志をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「今回の新型コロナウイルスに対するワクチン接種」の「根拠法」については、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)である。
「過去、・・・実務に関しては今回のワクチン接種と同様に自治体一任の対応をとっていたか」及び「政府が行ったワクチン接種として過去にこれほどまで大規模に実施された前例はあるか」とのお尋ね並びに御指摘の「前例踏襲のやり方」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、法附則第七条の規定に基づき市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととされ、市町村長は、法、予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)、予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)、予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)等の関係法令の規定に基づき同感染症に係る予防接種に関する事務を行っているところであり、政府としても、必要な支援を行っているところである。
また、同感染症以外の疾病に係る予防接種についても、法第五条等の規定に基づき市町村長が行ってきたところである。
二について
お尋ねの市町村(特別区を含む。以下同じ。)における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)の実施体制の整備に係る取組状況については、厚生労働省において、全ての市町村に対して、令和三年四月七日時点における「高齢者向け接種券の発送開始予定日」、「高齢者接種の一回目の開始予定時期」等について聴取し、その結果を同省のホームページにおいて公表しているところであるが、お尋ねの「全市町村ごとの接種券の発送開始日」、「一回目のワクチン接種が開始された日にち」及び「二回目のワクチン接種が開始された日にち」については把握していない。
また、お尋ねの「各々の希望者については接種完了日の目処」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省及び厚生労働省において、高齢者に対する予防接種の終了時期の見込みについて各都道府県の状況を取りまとめ、同年五月十二日、同月二十一日、同年六月二日及び同月十七日に総務省及び厚生労働省のホームページにおいて公表しているところである。
三及び四について
「愛知県における高齢者へのワクチン接種予約券の送付について、最も早く送付されたのは春日井市の三月二十八日であり、最も遅かったのは豊田市の五月十七日と承知しているが正しいか」とのお尋ねについては、政府として把握していない。また、お尋ねの「愛知県以外の都道府県において、域内の市町村間で同様のかたちの格差が生じている事例」については、「同様のかたちの格差」の意味するところが明らかではなく、また、御指摘の「接種券の送付開始日」を政府として網羅的に把握しておらず、お答えすることは困難である。
御指摘の「自治体間で接種の時期に不平等が存在」及び「政府として現状の「先着順」を改め、その他の方式を採用」の具体的に意味するところが明らかではないが、「ワクチン接種の予約方法」等の予防接種の実施体制の整備については、国や都道府県の支援の下、予防接種の実施主体である市町村において、地域の医療関係団体等と連携して地域の実情に合わせた対応が進められているものと承知しており、政府としては、引き続き、必要な支援を行ってまいりたい。
五について
政府としては、令和三年十月から十一月にかけて、希望する国民が予防接種を終えることができるよう全力で取り組んでいるところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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