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ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応に関する質問主意書
衆議院 第200回 第91号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1仮定の質問 ×2
質問本文
予防接種法第五条第一項は、A類疾病に関して、市町村長に定期の予防接種の実施を義務付けている。そして、同法第八条第一項は、A類疾病に係る定期の予防接種に関して、市町村長が対象者に「勧奨」することを義務付けている。これに関して、厚生労働省は「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)」(平成二十五年六月十四日健発〇六一四第一号)という地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する勧告(以下「本件勧告」という。)を発し、A類疾病であるヒトパピローマウイルス感染症に係るワクチン(以下「HPVワクチン」という。)については積極的勧奨を差し控えるよう勧告を行っている。これに関して、以下質問する。
一 予防接種法第五条第一項に基づくA類疾病に係る定期の予防接種の実施は市町村の自治事務と考えられるのか。
二 一を前提とした場合に、予防接種法第八条第一項に基づき市町村長が負っている義務である「勧奨」の内容及び方法について、市町村長は独自の自主法令解釈権を持っていると考えてよいのか。
三 予防接種法第八条第一項に基づき市町村長が負っている義務である「勧奨」の内容及び方法について、制限はあるのか。
四 本件勧告において、市町村長がここに示される予防接種法第八条第一項にてA類疾病であるヒトパピローマウイルス感染症についてHPVワクチンの定期の予防接種の勧奨を行うに当たり、「積極的な勧奨とならないよう留意すること」という記載がなされているが、この部分は法的拘束力を持たないという理解でよいのか。地方自治法第二百四十五条の四の勧告の意味と併せて御回答願いたい。
五 市町村長が、本件勧告に反して、予防接種法第八条第一項に基づき、A類疾病であるヒトパピローマウイルス感染症に関してHPVワクチンの定期の予防接種を積極的に勧奨したとしても、当該具体的な勧奨措置の内容は、当該市町村の裁量の範囲内という理解でよいのか。
六 市町村長が、本件勧告に反して、予防接種法第八条第一項に基づき、A類疾病であるヒトパピローマウイルス感染症に関してHPVワクチンの定期の予防接種を積極的に勧奨したとしても、当該市町村は国から是正の勧告や指示を受けたり、積極的勧奨を停止させられたり、その他予算措置上を含み何かしらの不利益を与えられたりすることがあるのか。
七 市町村によるHPVワクチンの定期接種に関する費用負担としては、交付税措置されているという理解でよいのか。その割合は何割か。また、全国の市町村に措置されているHPVワクチンの定期接種に係る交付税の総額はいくらなのか。
八 市町村長がHPVワクチンの定期接種を一切実施しない場合には、当該市町村は予防接種法第五条第一項に違反して、違法な状態にあるという理解でよいのか。その場合、当該市町村に措置されたHPVワクチンの定期接種に係る交付税は、当該市町村においてどのように取り扱われているかを把握しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき市町村長が行う予防接種は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務である。
二及び三について
お尋ねの「自主法令解釈権」及び「制限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第八条第一項の規定により、市町村長は、法第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るものの対象者に対し、法第二条第四項に規定する定期の予防接種(以下「定期の予防接種」という。)であってA類疾病に係るものを受けることを勧奨するものとされており、政府としては、その具体的な運用については市町村長に一定の裁量があるものの、当該市町村長は法の趣旨を踏まえ勧奨を実施する必要があると考えている。
四について
お尋ねについては、「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)」(平成二十五年六月十四日付け健発〇六一四第一号厚生労働省健康局長通知)は、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による勧告(以下「勧告」という。)であり、勧告を受けた普通地方公共団体の長である市町村長は、勧告に従うべき法律上の義務を負うものではないが、勧告を尊重すべき義務を負うものと考えている。
五及び六について
御指摘の「何かしらの不利益」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。なお、地方自治法第二百四十七条第三項の規定により、国の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関が行った勧告に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされている。
七について
お尋ねの「交付税の総額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度におけるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期の予防接種に要する費用については約百九十億円を見込み、その費用の九割を普通交付税における単位費用の積算基礎として算入しているところである。
八について
お尋ねの「HPVワクチンの定期接種を一切実施しない場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。なお、法第五条第一項において「市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し(中略)予防接種を行わなければならない。」と規定されており、これを実施しないことは同項に違反するものと考えており、また、地方交付税は使途の定めのない一般財源であることから、その使途については把握していない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1仮定の質問 ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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