Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第208回

都市における道路と鉄道との連続立体交差化事業の取扱いに関する質問主意書

参議院 第208回 第51号

提出者
参議院
提出日
2022年5月25日
内閣転送 2022年5月30日
答弁書受領日
2022年6月3日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 1,378字/答弁 529字

質問本文

昭和四十六年九月十日付けの鉄施第一八五号、鉄土第五四号、都街発第三四号、道政発第一〇〇号で、運輸省鉄道監督局長、建設省都市局長、道路局長から発せられた通知「都市における道路と鉄道との連続立体交差化事業の取扱いについて」(以下「昭和四十六年通知」という。)では、「連続立体交差化事業の施行に際しては、運輸省と建設省との間で、昭和四十四年九月一日付けで締結された「都市における道路と鉄道の連続立体交差化に関する協定」および「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定」により取り扱われているところであるが、これらの協定の運用に関し、連続立体交差化協議会において、連続立体交差化事業を円滑に実施するための暫定的措置として下記のとおり決定されたので通知する」として、五点が掲げられている。

その第五には、「土地区画整理事業区域内において、鉄道施設の移転を伴う連続立体交差化事業を土地区画整理事業と合わせて施行する場合の鉄道敷地の取扱いについて、(一)鉄道施設の移転先用地は、土地区画整理事業により更地として鉄道事業者に換地するものとする。(二)前号の換地に際しては、在来鉄道用地と移転先用地は等積、等価とするものとする」とある。

一方、土地区画整理法第九十五条では、特別の宅地に関する措置として、第一項で、同項各号に掲げる鉄道用地などに対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる、と規定している。同項は、鉄道用地が特別の宅地として考慮されるべきことはあるにしても、「等積、等価」で換地されることを意味していない。どのように特別の扱いをするのかについても明文の規定はなく、同法同条第七項には、土地区画整理事業施行者が土地区画整理審議会の同意を得て取り扱うものと規定されている。

ところが、沼津市が施行する静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業において、沼津市と東海旅客鉄道株式会社は、平成六年の覚書第六条において、鉄道事業用地の換地地積について一対一で確保するものとするとし、平成十二年の覚書第三条第四項では、現車両基地用地の必要部分と新車両基地用地とを等価交換するものとするとしている。

そもそも、昭和四十六年通知でいうところの「取扱い」は、昭和四十四年の協定及び細目協定の取扱いであり、この協定及び細目協定そのものが、平成四年四月一日の各都道府県知事、各指定市長宛てに出された建設省都市局長、建設省道路局長通知によって改訂され、「今後はこの協定により処理する」こととし、附則第二項には、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定(昭和四四年九月一日協定)は、廃止する」とされている。

そこで以下、質問する。

一 前述の経過及び一連の通知からすると、昭和四十六年通知は失効しているのではないか。

二 前記一に関し、昭和四十六年通知が失効していないとすれば、そのように解する法的な根拠を明らかにされたい。

三 前記一に関し、昭和四十六年通知が失効しているとすれば、その後も、沼津駅付近鉄道高架化計画において、在来鉄道用地と移転先用地(連続立体交差化用地)を等積、等価とする扱いがなされると誤認している、静岡県及び沼津市に対して「通知」の運用に関し適切な指導と助言を行う考えはないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

御指摘の「昭和四十六年通知」は、昭和四十四年九月一日付けで運輸省と建設省との間で締結された「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」及び「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定」(以下これらを合わせて「昭和四十四年運輸省・建設省協定」という。)の運用に当たって、昭和四十四年運輸省・建設省協定では記載されていないものの、連続立体交差化事業の円滑な実施のため必要な内容について通知したものである。

その後、昭和四十四年運輸省・建設省協定は、平成四年三月三十一日付けで運輸省と建設省との間で締結された「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」及び「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定」(以下これらを合わせて「平成四年運輸省・建設省協定」という。)により廃止された。しかしながら、「昭和四十六年通知」については、その内容が平成四年運輸省・建設省協定でも記載されておらず、また、連続立体交差化事業の円滑な実施のため必要な内容が引き続き含まれていることから、廃止しておらず、失効していない。

こうしたことから、「昭和四十六年通知」の失効を前提とした指導及び助言を行う考えはない。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2002年4月2日 中村 敦夫 答弁 2002年4月26日
参議院 第154回 第18号
提出 2003年2月24日 山花郁夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年3月25日
衆議院 第156回 第27号趣旨が明らかではない ×2
提出 1965年2月23日 横山利秋 答弁 1965年3月2日
衆議院 第48回 第5号
提出 2006年6月14日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第345号

件名の語が重なる質問主意書

提出 2000年10月25日 山花郁夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月1日
衆議院 第150回 第20号承知していない ×2
提出 1983年9月29日 四ッ谷光子 外一名 答弁 1983年11月15日
衆議院 第100回 第4号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる