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配偶者間の性暴力に関する質問主意書
参議院 第211回 第122号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
令和二年度の内閣府の調査(令和三年三月内閣府男女共同参画局公表)によると、配偶者からのDVの被害経験として、約五・二%が配偶者から「性的強要」(性的DV)を受けたことがあるとされている。
日本国内に常住する夫婦は約三千万組六千万人強なので、その五・二%というと、単純計算で約三百十二万人が性的DVの経験ありということになる。一方で、警察庁の資料によると、配偶者間における性犯罪の検挙件数は年間僅か数件に過ぎない。もちろん性的DVと性暴力犯罪は定義が異なるので、単純に比較できない。だが、性的DVのある程度の割合が性暴力犯罪でもあるであろうことを考えると、配偶者間の性暴力事件の大半に司法の手が及んでいないことは否定しようがないと考える。
一 配偶者間の性暴力事件について、「司法の手が及んでいないケースがある」のではなく、「ほとんどの性暴力事件に司法の手が及んでいない」とよりシビアに現状認識を行うべきではないか。政府の認識を改めて示されたい。
二 令和五年六月十三日の参議院法務委員会において、私が配偶者間の性暴力を訴える一一〇番にどのように対応しているか質問したところ、「被害届が出れば対応する」旨の答弁がなされた。
このようなケースにおいて、現場の警官は、被害を訴える当事者に対し、必ず被害届の件を説明し、性暴力に当たるならば被害届を出すように説明しているのか。
三 各種のわいせつ罪類型は、被害者からの申出がなくとも事件化が可能な非親告罪のはずである。被害届の提出を待たず、現場の即応が必要なケースもあるのではないか。
また、どのような状況が即応すべきケースなのか、現場の警官が判断できるようにする必要があるのではないか。政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「「ほとんどの性暴力事件に司法の手が及んでいない」とよりシビアに現状認識を行う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察においては、性犯罪に係る被害の相談等がなされた場合は、相談者の立場に立って、適切に対応しているものと認識している。
二について
お尋ねについて、都道府県警察の警察官の説明状況を網羅的に把握しているものではないが、警察庁においては、都道府県警察に対し「迅速・確実な被害の届出の受理について」(平成三十一年三月二十五日付け警察庁丙刑企発第五十九号警察庁刑事局長通達)により、「被害の届出に対しては、被害者・国民の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること」等を指示している。都道府県警察においては、性犯罪に係る被害の申立てを受けた場合は、当該通達等を踏まえ、被害者に対し、被害の届出の意思を確認するなどの対応を行っているものと認識している。
三について
御指摘の「被害届の提出を待たず、現場の即応が必要なケース」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、警察においては、強制わいせつ罪等に係る被害の相談等により事案を把握した場合は、被害の届出がなされなくても、個別の事案ごとの事実関係に基づき、必要な証拠の保全を図るなど、捜査を適切に行っているものと認識している。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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