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関税法に定める公安を害すべき物品に関する質問主意書
参議院 第211回 第47号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1個別の事案 ×3
質問本文
関税法第六十九条の十一第一項第七号は、「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」の輸入を禁じている。このうち「公安を害すべき」の文言については、昭和三十七年七月十日の衆議院大蔵委員会において、清水晶参考人が法制局の見解として、「破防法第四条第一項第一号に言うところの刑法第七十七条、第八十一条、第八十二条、これを読みますれば、内乱、外患誘致、外患援助、そういうものである」と紹介した。
また、公安調査庁は革命的共産主義者同盟全国委員会(以下「中核派」という。)等の「共産主義革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団」を破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二四〇号)に基づき、暴力主義的破壊活動に係る調査を行っている。
このことについて、以下質問する。
一 関税法における「公安を害すべき物品」とは「破壊活動防止法第四条第一項第一号ニに掲げる文書又は図画」がこれに当たるという見解は、当時の政府見解であるとの認識で良いか。また、この見解は現在においても変わりないという理解で良いか。
二 公安調査庁は、日本共産党が暴力革命の可能性を否定していないことを理由に同党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としているが、ここでいう「暴力革命」とは共産主義革命のうち暴力を伴うものを指すか。「暴力革命」について具体的に示されたい。
三 公安調査庁は、中核派等の極左暴力集団が究極の目的としている「共産主義革命」を「刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為」に該当するものとして調査を行っているか。
四 公安調査庁において、暴力を伴う「共産主義革命」を実行させる目的をもって、「実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること」は暴力主義的破壊活動に該当すると捉えているか。
五 税関において、暴力を伴う「共産主義革命」の「実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画」は関税法の「公安を害すべき物品」に該当するとしてその輸入を禁止しているか。
六 税関において、「公安を害すべき物品」の摘発又はその問題となる事案がこれまで発生しているか。発生している場合、どのような事案があるか。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和三十七年七月十日の衆議院大蔵委員会における清水晶参考人の「法制局の見解は、公安を害すべきというのは、破防法第四条第一項第一号に言うところの刑法第七十七条、第八十一条、第八十二条、これを読みますれば、内乱、外患誘致、外患援助、そういうものである」との発言の基となった事情を政府として承知しておらず、御指摘の「関税法における「公安を害すべき物品」とは「破壊活動防止法第四条第一項第一号ニに掲げる文書又は図画」がこれに当たるという見解」が「当時の政府見解であるとの認識で良いか」及び「この見解は現在においても変わりないという理解で良いか」とのお尋ねについてお答えすることは困難であるが、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十一第一項第七号に掲げる公安を害すべき書籍等(以下「公安を害すべき書籍等」という。)については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為の実行の正当性又は必要性を主張した文書等がこれに当たると考えている。
二について
お尋ねの「暴力革命」とは、非平和的、すなわち暴力的な革命を指している。
三について
御指摘の「「共産主義革命」を「刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為」に該当するものとして調査」の意味するところが明らかではなく、また、御指摘の「共産主義革命」を目的とした行為が刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為に該当するか否かは、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
四について
御指摘の「暴力を伴う「共産主義革命」」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねのような行為が破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動に該当するか否かは、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
五について
御指摘の「暴力を伴う「共産主義革命」」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、輸入されようとする貨物が公安を害すべき書籍等に該当するか否かは、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
六について
お尋ねの「「公安を害すべき物品」の摘発又はその問題となる事案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間、関税法第六十九条の十一第三項の規定に基づき、税関長が、輸入されようとする貨物のうちに公安を害すべき書籍等に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した実績はない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1個別の事案 ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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