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インジウム等の水質基準に関する質問主意書

参議院 第211回 第73号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2023年5月11日
内閣転送 2023年5月17日
答弁書受領日
2023年5月23日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 1,064字/答弁 948字

質問本文

インジウム等(労働安全衛生法施行令別表第九に規定されている「インジウム及びその化合物」をいう。以下同じ。)はパソコン、テレビ、携帯情報端末等の薄型ディスプレイ、タッチパネルの製造に欠かせない物質である。近年まで、インジウム等は無害だと信じられてきたが、最近になって発がん性が確認されてきた。これによって、事業者は、インジウム等のうち一定の重量パーセント以上のものを製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、特定化学物質障害予防規則第三十八条の七に規定される措置が義務付けられる等、労働者の健康を守るための法令上の責務を遵守しなければならなくなったのである。

しかしながら、インジウム等は、水質基準に関する省令五十一項目のいずれにおいても管理されておらず、また、水質汚濁防止法施行令第二条で規定される二十八物質でもなければ、同施行令第三条の三に規定される六十物質でもない。つまり、インジウム等は、いくら含まれていようと飲み水に供することは合法であり、いくら下水として排出しようと合法となる。

もちろん、特定の物質について、当該物質の粉塵を吸入する場合と、当該物質の水溶液を摂取した場合において、リスクが違うことがあることは承知している。しかしながら、発がん性が確認されたインジウム等が上下水道いずれの基準にもないのは一抹の違和感を覚える。特に、政府は「インジウム・スズ酸化物等の取扱い作業による健康障害防止に関する技術指針」において「作業着は事業場内で洗濯すること。」等、インジウム等が洗濯排水として排水されることが予定された作業をするよう技術指針を定めていることから、インジウム等が含まれる水が排水された後の環境負荷についても考慮してしかるべきではないか。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 インジウム等のヒトにおける発がん性について、現時点で政府が把握している情報を示されたい。

二 インジウム等が含まれる水をヒトが飲んだ場合の有害性について、現時点で政府が把握している情報を示されたい。

三 インジウム等が水質基準に関する省令で管理すべき項目に規定されていないのはなぜか。

四 インジウム等が水質汚濁防止法施行令第二条に規定されていないのはなぜか。また、同施行令第三条の三に規定されていないのはなぜか。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

化学品の危険性及び有害性に関する分類については、国際連合が策定した「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」の内容に基づいて制定した日本産業規格Z七二五二に定める方法により行い、独立行政法人製品評価技術基盤機構のGHS総合情報提供サイトにおいて公表しているところ、お尋ねの「インジウム等のヒトにおける発がん性」については、動物を用いた吸入による実験の結果等に基づき、「インジウムすず酸化物」、「酸化インジウム」、「水酸化インジウム(Ⅲ)」及び「リン化インジウム」については、ヒトに対して恐らく発がん性がある化学物質に分類しており、「塩化インジウム(Ⅲ)」については、ヒトに対する発がん性が疑われる化学物質に分類している。

二及び三について

お尋ねの「インジウム等が含まれる水」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点で、御指摘の「インジウム等」が含まれた水道水の経口摂取による健康影響が生じ、又は生ずるおそれがあるとの情報はないものと承知しており、このため、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)において、御指摘の「インジウム等」については規定していない。いずれにしても、政府としては、引き続き、水道水の水質管理に当たって留意すべき物質に関する情報の収集等に努めてまいりたい。

四について

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める物質については、公共用水域における水質の汚濁の状況等を勘案して、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「施行令」という。)第二条において規定しているところ、御指摘の「インジウム等」については、現時点で、公共用水域における水質を汚染し、又は汚染するおそれがあるとの情報はないものと承知しており、同条において規定していない。

法第二条第四項の政令で定める物質については、人の健康の保護や生活環境の保全等の観点から、施行令第三条の三において規定しているところ、御指摘の「インジウム等」については、現時点で、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環境に影響が生ずるおそれがあるとの情報はないものと承知しており、同条において規定していない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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