Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第212回

HHCHなど危険ドラッグを含有するグミの呼称に関する質問主意書

参議院 第212回 第69号趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2023年11月28日
内閣転送 2023年12月4日
答弁書受領日
2023年12月8日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,071字/答弁 812字

質問本文

大麻の有害成分であるテトラヒドロカンナビノール(以下「THC」という。)に似せて作られた合成化合物ヘキサヒドロカンナビヘキソール(以下「HHCH」という。)を含むグミを食べた者が体調不良を起こす事例が発生しており、報道各社の多くがこのグミを「大麻グミ」と称している。

このような報道を受けて、武見敬三厚生労働大臣も記者会見等の場でHHCHを含むグミを「大麻グミ」と発言している。

HHCHは大麻草に含まれるTHCという成分に近い成分であるという理由からの発言だと推察するが、HHCHは人工的に合成された成分であって大麻草に含まれるものではない。

一方、大麻草由来の成分の中には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)上の指定薬物ではないカンナビジオール(以下「CBD」という。)という成分もあり、このCBDを含むグミも商品化され、販売されている。

健康被害を引き起こしているHHCHを含むグミを「大麻グミ」と称すことは、CBD含有のグミまでもが健康被害を引き起こすとの誤解を生じさせている。

政府はこれまで、指定薬物の化学構造を一部変えて規制を逃れている薬物について「危険ドラッグ」という呼称を用いてきた。今般問題となっているHHCHを含む製品はまさにこの「危険ドラッグ」に該当するものである。

「危険ドラッグ」には、規制を逃れるために化学構造を一部改変された成分が含まれている場合があり、体内で予想しえない症状を引き起こす可能性がある。

このような危険な成分が含まれる製品を、一部の国等において合法化されている大麻と関連付けて「大麻グミ」と呼ぶことは、使用者がそれを「危険ドラッグ」と認識せず、危険性が少ないと誤認することにもつながりかねない。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 HHCHを含むグミについては「大麻グミ」ではなく「危険ドラッググミ」と呼ぶべきで、報道機関にも「大麻グミ」の呼称を用いないよう要請すべきだと考えるが、政府の見解を伺う。

二 大麻草から抽出される成分であるCBDは薬機法上の指定薬物ではない。改めて確認するが、CBDを含有するグミは薬機法における他の指定薬物を含有していない限り、薬機法上合法の商品であるか。

三 令和五年十二月二日から医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されるHHCHは大麻草からは抽出できない成分であるのか。

四 「危険ドラッグ」の危険性について、改めて、周知する必要があると考えるが政府の見解を伺う。

右質問する。

参議院の原文経過

政府答弁書

一について

御指摘の「大麻グミ」については、明確な定義はなく、また、報道機関が「大麻グミ」の呼称を用いたとしても、必ずしも御指摘のような「誤解」又は「誤認」が一般に生じるとは考えていないことから、報道機関に対して御指摘のように「「大麻グミ」の呼称を用いないよう要請すべき」とは考えていない。なお、政府としては、「大麻グミ」の呼称として、「大麻グミと称するもの」や「HHCHを含む疑いがある製品」等を用いているが、当該呼称については、引き続き、個別の事案に応じて適切に判断してまいりたい。

二について

お尋ねの「薬機法上合法の商品であるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「CBDを含有するグミ」については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物を含有していない場合は、例えば、同法第七十六条の四の規定に基づく「医療等の用途・・・以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない」との規制の対象とはならない。

三について

御指摘の「HHCH」については、現時点で、大麻草から抽出することができる成分であるとの科学的知見はないものと承知している。

四について

お尋ねの「「危険ドラッグ」の危険性」の周知については、「危険ドラッグ」の具体例や危険性に関して、青少年向けの発達段階に応じた薬物乱用防止啓発読本や、学校における薬物乱用防止教室で使用するパンフレット等により周知及び啓発を実施してきているほか、御指摘の「事例」を踏まえ、「HHCH」等の危険性について消費者庁及び厚生労働省のホームページやSNS等を通じて随時正確な情報の発信を行うなど、政府として様々な形で取り組んでいるところであり、引き続き、丁寧な周知に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる