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一極集中化した首都東京の災害対策に関する質問主意書
参議院 第214回 第29号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
現在、東京には、人口のほか、大部分の政府機関や企業本社が集中している。しかし、一世代内で南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの大地震が首都圏を直撃する可能性は極めて高く、さらに、東京は富士山の噴火や大規模水害等、複数の災害リスクを抱えていることを忘れるべきではない。ちなみに、南海トラフ巨大地震は「四十年以内に九十%」、首都直下地震は「三十年以内に七十%」という発生確率が示され、また、富士山は三十年に一回の頻度で噴火すると言われるが、宝永噴火以来既に三百年以上経過している。しかもこれらの巨大リスクは連動する可能性さえ指摘されている。
東京一極集中による災害時のリスクには、膨大な建物被害と人的被害、医療機関等の不足、帰宅困難者による混乱や二次災害、避難所不足、情報通信の停止、密集市街地における火災発生時の逃げ惑いの危険といった人口や資産の集中によるリスクがある。これに加え、首都中枢機能への影響によるリスクや、地域・地盤の脆弱性によるリスクなど、住民の生命、生活及び国家運営にも深刻な影響を及ぼす危険性が数多く指摘されている。
こうした東京一極集中の危険性については指摘されて久しくなったものの、一向に是正される様子がない。令和六年一月に総務省が公表した住民基本台帳人口移動報告(令和五年)によると、東京圏は十二万六千五百十五人の転入超過になったとされる。また、同年四月に総務省が公表した人口推計の結果(令和五年十月一日現在)によると、四十七都道府県で人口増加は東京のみになるなど、一極集中がむしろ加速している実態が浮き彫りになった。中央省庁の地方移転や首都機能のバックアップについても、文化庁の移転以来、目立った動きが見えない。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 自然災害に対する脆弱性を依然として抱えている東京の現状をこれ以上放置することは、余りにもリスクに目を塞いだ行為である。令和六年六月に政府が取りまとめた「地方創生十年の取組と今後の推進方向」では、「人口減少に歯止めをかけ、東京圏への過度な一極集中を是正するための対策は、我が国全体で戦略的に挑戦すべき課題」と指摘されており、国として、即座に実効性のある施策を講ずる必要があると考えるが、具体的にどのような対策を講ずるつもりか示されたい。
二 首都直下地震及び南海トラフ巨大地震については、令和五年から国による被害想定の見直しが始まっているが、この進捗状況を示されたい。また、地震災害に加え、東京において想定される富士山噴火や水害等による被害の現状に即したシミュレーション及びそれに基づく対策、計画策定等は行われているのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「即座に実効性のある施策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、石破内閣総理大臣が、令和六年十月四日の所信表明演説において、「地域の多様なステークホルダーが知恵を出し合い、地域の可能性を最大限に引き出し、都市に住む人も地方に住む人も、すべての人に安心と安全を保障し、希望と幸せを実感する社会。それが地方創生の精神です。」と述べたところであり、その実現に向け、新しい地方経済・生活環境創生本部の下で、東京圏への一極集中の是正の観点も含め、今後十年間集中的に取り組むべき施策に係る基本構想を策定することとしている。同構想の内容については、今後、同本部における議論の中で検討を進めていくこととしており、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
前段のお尋ねについて、政府としては、首都直下地震を想定した地震対策について、首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第四条第一項の規定に基づき策定した「首都直下地震緊急対策推進基本計画」(平成二十七年三月三十一日閣議決定)、同法第五条第一項の規定に基づき策定した「政府業務継続計画(首都直下地震対策)」(平成二十六年三月二十八日閣議決定)等に基づき、対策を推進しているところである。御指摘の「被害想定の見直し」については、「中央防災会議防災対策実行会議」に設置された「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」において、現在、検討を行っているところである。また、南海トラフ地震を想定した地震対策については、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第四条第一項の規定に基づき策定した「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」(平成二十六年三月二十八日中央防災会議決定、令和三年五月二十五日一部変更)等に基づき、対策を推進しているところである。御指摘の「被害想定の見直し」については、「中央防災会議防災対策実行会議」に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」において、現在、検討を行っているところである。
後段のお尋ねについては、「東京において想定される富士山噴火や水害等による被害の現状に即したシミュレーション及びそれに基づく対策、計画策定等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「富士山噴火」を想定した首都圏における大規模火山噴火対策については、「中央防災会議防災対策実行会議」に設置された「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」において、富士山の宝永噴火規模の噴火をモデルケースにして、複数の降灰分布を推定し、令和二年四月に報告書を取りまとめたところである。政府においては、現在、当該報告書の内容も踏まえて、首都圏における大規模火山噴火対策について更なる検討を行っているところである。また、首都圏における水害対策については、例えば、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が指定した荒川については、同法第十四条第一項の規定に基づき、国土交通大臣が同項に規定する想定最大規模降雨により同川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を同項に規定する洪水浸水想定区域として指定しており、同法第十五条第一項の規定に基づき、当該洪水浸水想定区域に係る市町村防災会議が同区域に係る同項に規定する市町村地域防災計画において同区域における円滑かつ迅速な避難の確保等に必要な事項を定めるとともに、同条第三項の規定に基づき、同区域をその区域に含む市区町の長がハザードマップを作成し、住民に周知する等の対策を進めている。