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首都直下巨大地震対策に関する質問主意書
衆議院 第180回 第261号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
過去に中央防災会議で検討対象とした大規模地震は予知の可能性のある東海地震、西日本全域に及ぶ超広域災害が想定される東南海・南海地震(最近では両者を合わせた三連動地震の可能性も指摘されている)、20mを超える巨大津波が想定される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震のほか、直下型地震として阪神淡路大震災のような甚大な被害が想定される中部圏・近畿圏直下地震と我が国の中枢機能の壊滅が懸念される首都直下地震がある。
残念なことに先般の東日本大震災の震源域は検討対象となっていなかったが、それだけに上記の検討対象地震は、より発生の現実味が存在すると考えてよい。このうち海溝型の巨大地震は中長期的な予測可能性が高く特別法による対策も講じられているが、直下型のものを対象とした特別法はない。とりわけ甚大な被害が想定され、文部科学省が30年以内の発生確率70%程度と予測している首都直下地震について、特別な法律的措置が講じられていないのは不備というほかない。
地震が起きてから対処するより起きる前に対処する方が減災の面からは圧倒的に有利である。これまでは短期地震予知が不可能とされてきたため、対処不能とされた場合には事態を国民から隠ぺいすることが常態化してきた。しかし研究の進展により短期地震予知は既に実用化の段階に入っており、有料であるがインターネットサイト、更に携帯サイトにおいても公開が始まっている。国民にとって巨大地震情報は死活問題であり、一刻も早く日本全国を網羅し、精度の良い情報がもたらされることを熱望している。
発生の数日前に高い確率で予知できるという短期地震予知が確立すれば防災に対する考え方が根本から変わるのは必然である。今後国のなすべきことは、短期地震予知を可能にする観測網を早急に整備し、それによって得られる正確な情報を国民に迅速に提示し、国民が避難先を確保し、自己責任で避難することをあらゆる手段でサポートすることである。
首都直下地震のうち特に甚大な被害が予想される首都直下巨大地震に対しては、我が国の政治経済の中枢をになう首都圏の特殊性を考慮した特別な法体系が必要と考えられるので、次の項目について質問する。
一 首都直下巨大地震を対象とした特別法を制定する考えはないか。制定するとすればどのような法的特例措置が想定されるか。
二 現行法制下での首都直下地震の位置付けは他の巨大地震とどう違うのか。
三 短期地震予知確立のための研究の推進と観測網の整備に対する考え方及び予算措置はいかがか。
四 地震発生時の国の各機関相互及び地方公共団体との迅速な連携のための措置はいかがなものか。
五 地震防災に対する民間部門の対応に対する財政金融支援措置の考え方はいかがなものか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「首都直下巨大地震」の意味するところが必ずしも明らかではないが、首都直下地震を対象とした特別法の制定については、その必要性、既存の法令との関係等について慎重な検討が必要であると考えている。
二について
首都直下地震については、他の地震と同様に、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)及び地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)により対策を進めているところである。一方、これらの法律による対策に加え、東海地震については、地震の前兆現象の早期発見(以下「地震直前予知」という。)の可能性があると考えられていることから大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)により、東南海・南海地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震については、津波からの円滑な避難の確保等の対策が求められることから東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)により、それぞれ対策を進めているところである。
三について
地震直前予知のための研究については、まず、地震に関する基礎的な知見を蓄積することが必要であることから、「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」(平成二十年七月十七日科学技術・学術審議会決定。以下「観測研究計画」という。)に基づき、各大学において地震に先行して発生する現象に関する研究が行われているところであり、文部科学省としては、国立大学法人東京大学が行う観測研究計画の推進に関する業務について国立大学法人運営費交付金により支援することを通じて、各大学における研究を支援している。
また、地震直前予知のための観測網の整備については、現時点において地震直前予知の可能性があると考えられている地震は東海地震のみであることから、東海地域及びその周辺において進めることとしており、気象庁が静岡県、愛知県等に地震計、ひずみ計等を設置し、これらによる観測データを二十四時間体制で監視しているところであり、そのために必要な予算を同庁において計上している。
四について
地震発生時において、迅速かつ的確な応急対策を実施するため、平時から、各府省庁と地方公共団体が、それぞれ行っている防災に関する取組等について情報及び意見を交換しているほか、地震発生時には、必要に応じて、災害対策基本法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部を設置し、府省庁間の連携を図るとともに、同法第二十五条第六項に規定する非常災害現地対策本部又は同法第二十八条の三第八項に規定する緊急災害現地対策本部を置き、被災した地方公共団体との密接な連携を図ることとしている。このほか、被災した地方公共団体からの要請に応じて、各府省庁がそれぞれ職員を派遣し、被災地の復旧・復興を支援してきたところである。
五について
お尋ねの「地震防災に対する民間部門の対応に対する財政金融支援措置」については、地震防災対策の一環として、建築物の耐震改修等に対する支援等が重要であると考えており、国土交通省において、住宅・建築物安全ストック形成事業による助成、独立行政法人住宅金融支援機構による融資等の支援策等を講じてきているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。