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核燃料デブリの輸送及び大洗研究所での受入れに関する質問主意書

参議院 第216回 第35号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×5

提出者
参議院
提出日
2024年12月17日
内閣転送 2024年12月23日
答弁書受領日
2024年12月27日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 875字/答弁 1,547字

質問本文

令和六年十一月十三日、NHK茨城NEWS WEBは、福島第一原子力発電所二号機で初めて試験的に採取された核燃料デブリが、本年十一月十二日、茨城県大洗町にある日本原子力研究開発機構(JAEA)の研究施設(以下「大洗研究所」という。)に運び込まれたと報じた。

これについて、以下質問する。

一 大洗研究所の核燃料デブリ受入れ及び貯蔵施設に関して「使用済燃料貯蔵施設の規制に関する原子力規制委員会規則」は適用されるか示されたい。適用されない場合は、その理由を示されたい。

二 JAEAは令和二年三月二十七日、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第五十五条第一項の規定に基づき、核燃料物質の使用変更の許可を申請し、原子力規制委員会は同年九月三十日、使用変更を許可した(以下「使用変更許可」という。)。

使用変更許可により、大洗研究所での核燃料デブリ受入れが可能になったとの認識で間違いないか。

三 使用変更許可の内容や今後の核燃料デブリ受入計画について、JAEAから茨城県や大洗町に対して周知・情報提供を行ったのか。周知・情報提供を行った場合、JAEAから茨城県や大洗町に対する説明内容が分かる通知・記録を全て示されたい。

四 核燃料デブリの輸送容器や輸送計画について、原子力規制委員会はどのような基準に基づき審査を行っているか示されたい。

五 核燃料デブリを福島第一原子力発電所から大洗研究所に輸送する際に、輸送ルート上にある自治体住民に対する輸送計画の周知をどのように行ったか示されたい。

六 核燃料デブリを福島第一原子力発電所から大洗研究所に輸送する際に、輸送ルート上の自治体の合意取付けをどのように行ったか示されたい。

七 令和六年十一月十二日の福島テレビの番組では、核燃料デブリの輸送車両と見られる青いビニールシートで荷台を覆ったトラックが日中に道路を走行し、一般乗用車とすれ違う映像が報道された。一般乗用車が走行中の道路を核燃料デブリの輸送車両が走行することは、安全上問題であると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「大洗研究所の」「貯蔵施設」及び「使用済燃料貯蔵施設の規制に関する原子力規制委員会規則」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大洗原子力工学研究所(以下「大洗研究所」という。)における東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)の燃料デブリの分析は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵の事業に該当しないため、同項の規定は適用されない。

二について

大洗研究所における福島第一原発の燃料デブリの分析は、令和二年九月三十日付けの法第五十五条第一項の核燃料物質の使用の変更の許可に基づき行われたものであると承知している。

三について

お尋ねの「使用変更許可の内容や今後の核燃料デブリ受入計画について」「周知・情報提供を行った」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であるが、原子力機構は、大洗研究所に受け入れる福島第一原発の燃料デブリの分析及び評価に関する計画について、茨城県に対しては令和六年五月十五日及び同年六月七日に、大洗町に対しては同月十三日に、それぞれ説明したと承知している。

四及び七について

お尋ねの「輸送容器」については、法第五十九条第三項の規定により運搬に使用する容器について承認の申請があった場合は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「事業所外運搬規則」という。)第二十二条の規定により、事業所外運搬規則第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準に適合していることについて確認することとされている。

また、お尋ねの「輸送計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第五十九条第二項の規定による運搬の安全の確認については、核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号。以下「車両運搬規則」という。)第二十二条の規定により、車両運搬規則第三条から第二十条の二までに定める技術上の基準に適合していることについて確認することとされている。

令和六年十一月十二日に東京電力により行われた福島第一原発の燃料デブリの福島第一原発から大洗研究所への運搬については、事業所外運搬規則第二十一条第一項に基づく申請がなされておらず、先に述べた法第五十九条第三項の規定による承認に係る技術上の基準に適合していることについての確認はしていないが、同条第一項の規定により、事業所外運搬規則及び車両運搬規則で定める技術上の基準に従って、保安のために必要な措置が講じられたと承知しており、お尋ねのように「安全上問題である」とは考えていない。

五について

お尋ねの「輸送計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「核燃料デブリを福島第一原子力発電所から大洗研究所に輸送する際」の「輸送ルート」について、政府としては、住民に周知を行う立場にないが、東京電力が福島第一原発の燃料デブリを福島第一原発から大洗研究所に運搬することについて、例えば、原子力災害対策本部廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合の事務局会議のウェブサイトで公表している。

六について

お尋ねの「自治体の合意取付け」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、東京電力が福島第一原発の燃料デブリを福島第一原発から大洗研究所に運搬するに当たり、政府としては、地方公共団体と協議を行う立場にない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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