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土地賃貸料と地租との関係に関する質問主意書
参議院 第4回 第11号
質問本文
地代家賃には昭和十三年当時の金額を基礎として二三の改正を加えたが、これ以上に引上げてはならぬことになつているこれは土地賃貸価格等を標準としたものでなく当時の料金をそのままに押えたものである故に所謂正直者又は社会政策を考えていたために非常に低廉なる料金で賃貸していた者もあり不公平な処が多い、しかるに東京都においては本年の地租として賃貸価格の二倍を賦課して来た地主は大に驚いてその負担を完納するよう勤めたが一方に禁止規定があるので刑罰を恐れる者はたとい借地人が同情してこれを支払うよう申出でても受領することが出来ない(家賃のことは今は触れない)宗教法人の代表者などは資産がありながら見す見す損失を受けねばならぬので去就に困難している政府はかかる事態に対し如何なる処置を取るのを適当と考えるか。
右質問に対し明確なる答弁を要求する。
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政府答弁書
地代の統制額は本年十月十一日より土地台帳法による賃貸価格に応じて改訂された。その統制額のうちには、地租等の公課に充てるためその標準賦課額(土地賃貸価格の二・四倍)と従来の手取額とが含まれているから標準賦課率以内で課税している限り問題はないがこれについては、実情を調査の上適当な措置を講じたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。