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米価問題に関する質問主意書
参議院 第59回 第10号
質問本文
昭和四十三年度予算の総合予算主義と食糧管理特別会計の国内米管理勘定の関係について質問する。
一、本年度予算は、生産者米価については昭和四十二年度産米と同価額玄米一五〇キログラム一九、五二一円、買入れ数量は八〇五万トンという計算の上に立つて一般会計から、国内産米の損失補てんの繰入れ二、二九五億円としている。
ところで米審は、昭和四十三年度産米を一五〇キロ当り二〇、一〇五円、前年度比三%上げとすることを答申した。
その後の政府与党の米価決定をめぐる話合いでは、前年度比五・五%、二〇、五九五円、更に党側要求二万一千円ベースと新聞は報道しているが、予算計上の買入れ価額と、答申の買入れ価額、未定の最終政府米価の差はいかなる方法で埋める方針でいるのか。
二、真に総合予算主義を貫ぬくとするならば、当初予算編成時、政府としては、生産者米価の見込み引上げ分を組み入れておくとか、予備費で相当額を確保するとかしなくてはしよせん総合予算主義は貫ぬけない。
前年度並みの生産者米価と後述のごとく、買入れ数量を低く押えておいて、総合予算主義を云々しても全く無意味である。こうした点でも今年度の総合予算主義は、米価に関しては準備不足で一貫性が当初から欠けていた片手落ちの政策であると思うがどうか。
三、消費者米価の値上げによつてその差額を埋めるとした場合、その上げ幅はどの程度になるのか。
全部を消費者の負担とするという方針か。
さらに生産者米価のアップ率以上に消費者米価を引き上げるのか。
四、生産者米価のアップ分を消費者米価に全部負担させるというやり方は問題である。
政府は予算編成、国会審議の時から一貫して、そのような政策をかかげ、国民に示してきたであろうか。
宮澤経企庁長官は、米の値上げ分は四十三年度消費者物価上昇率の中に含めないと答弁している(三月二十三日参院予算委)。消費者米価値上げ前提の予算を組みながら物価の方だけは何故それを組み込んでおかなかつたのか。
五、佐藤内閣には、政策の一貫性も、経済政策および運営の斉分性もなく、その時々に都合のよい、できもしないことを宣伝しているとの批判が強い。
何故、生産者米価の値上げが消費者米価の引上げにつながる政策を年度当初に立てながら、経済見通しではそれを明らかにしなかつたかその責任を明確にしてもらいたい。
六、政府は米価問題の取扱いで、総合予算主義を建前としているから今年度は補正予算は組まないといつているが、政府の今年度の予算編成の矛盾点が明らかになつた場合はいたずらに総合予算主義を固執すべきではないと思う。
矛盾の一つは前述の生産者米価と消費者米価のスライド制であり、その二つは政府の四十三年度産米の買入れ数量八〇五万トンが予算編成のつじつまを合わせるために、非常に無理をしたことにあると思う。農林省で調べると八月六日現在、八五二万トンの予約買入れとなつている。
すでに政府予約は買入れ数量八〇五万トンを大きくこえることになつてしまつたのではないか。
また、予算面からいう限り、これ以上は買入れないということか。あるいは、政府は食管特別会計に予備費千五百億円を組んであるので、それで賄うというのか。
七、当初予算が既に四十二年度産米の買入れ数量を無視した低い数量で押えて、一般会計から食管特別会計への繰入れを国内米の損失分補てん二、二九五億円に押えたが、既に、この買入れ数量が、大きく見込み違いとなつた以上は、無制限買入れの現行食管制度の建前からも、総合予算だけの強調はむづかしいと思う。
具体的にどうするのか、政令の改正とかで買入れ制限をやるのかお伺いしたい。
八、政府の腹づもりは、現行食管法第三条の生産費所得補償と家計の安定という建前を守るために、少なくとも予算編成時には、そうした政策意図をもつて、国内米分としては二、二九五億円を税金から食管に入れているのだと思う。そうだとすれば、その前提となつた買入れ数量が全面的にはずれとなつた場合、当然補正すべきではないか。
九、買入れ数量が増えても、一般会計からの繰入れを増額せずまた、当初織り込んでいなかつた消費者米価の値上げで、今後増えるであろう食管赤字の穴埋めをやろうというのであれば、当初予算の二、二九五億円の食管特別会計繰入れの根拠がはつきりしない。
政府の予算編成、予算執行は政策に一貫性を欠いた伸縮自在の御都合主義で合理性もなにもない。
基本政策がないのだから、与党で米価を決めるといくら云つてみてもだめである。総理は参院本会議で「私が決める時期にきた」といわれたがいかなる方針で決めるのか。
十、食管についても佐藤内閣は全く、その日暮しで何らの見通しも計画も持つていないと断ぜざるを得ない。
当初予算編成の際の前提条件がいくら変つても、それを無視するというのでは、国民は納得しない。もつと政治に筋道を通すという心掛けが必要だと思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一、予算米価と決定米価との差から生ずる歳出予算額の不足については、食糧管理特別会計国内米管理勘定に計上してある予備費(一、五〇〇億円)を使用することによつて処理することとしている。
これに伴う損失額の増加については、消費者家計の許容しうる限度において、消費者米価の引上げを行なう等の方法により処理する方針であるが、これは、昭和四十三年度予算が総合予算主義の建前から編成され、これに伴い、予算編成方針において、「食糧管理特別会計繰入れについては、年度途中における米価改訂等、事情の変化があつても、これにより補正財源を必要としない方式を確立する。」こととしていることによるものである。
二、(一) 食糧管理特別会計予算においては、例年、生産者米価は前年の決定米価を用いて積算することとしている。
(二) 昭和四十三年度食糧管理特別会計予算においては、国内米の買入数量を八〇五万トンと見込んでいるが、これは、異常の年であつた昭和四十二年度を除く過去における最高買入数量(昭和四十一年度の買入数量八〇四万トン)と同水準の数量を見込んだものである。
(三) 昭和四十三年度食糧管理特別会計予算は、一、に述べた総合予算主義の建前から、過去最高の繰入額である二、四一五億円を一般会計より同会計調整勘定に繰入れることとして編成されており、年度途中において米価および買入数量に変動があるのは食糧管理特別会計の場合避け難いことであるが、それらの変動があつても、補正財源を必要としない方式をとるというのが当初からの方針であるので、昭和四十三年度予算編成が一貫性に欠けているとは思われない。
三、本年においては、米価正常化の必要性と総合予算主義維持の見地から、生産者米価の引上げ等に関連して、生産者米価の引上げに見合うもののほか、いわゆる末端逆ざやの解消を図ることを目途として、消費者家計の許容しうる限度において、消費者米価の引上げを行なわざるを得ないと考えている。
四及び五、生産者米価及び消費者米価については、米価審議会において、両者の関連を含め、そのあり方につき、審議が行なわれる予定であつたので、その結論を得る以前に、政府において何らかの改定を見込むのは適当でないと考え、消費者米価を一応現行のままとして消費者物価の見通しを立てた次第である。
六、昭和四十三年度食糧管理特別会計予算においては、八〇五万トンの米の買入数量を見込んでいるが、この買入数量以上に買い入れる必要が生じた場合には、同会計の予備費(一、五〇〇億円)及び昭和四十三年度特別会計予算総則第十一条第三項第一号(弾力条項)の規定に基づき、所要の買入費を賄う方針である。
七、米穀の需給が大幅に緩和している等の状況からみて、総合農政の立場から食糧管理制度の検討に着手すべき時期にたち至つたものと考えており、その検討の結果をまつて所要の改善措置を講ずる予定であるが、本年産米について買入制限を行なう考えはない。
八、政府としては、一、で述べたように、昭和四十三年度食糧管理特別会計予算において、「食糧管理特別会計繰入れについては、年度途中における米価改訂等、事情の変化があつても、これにより補正財源を必要としない方式を確立する。」方針により処理する考えであるが、この建前のもとにおいても、食糧管理法の規定に基づき、生産者米価を「生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、米穀の再生産を確保することを旨として」(同法第三条第二項)、また、消費者米価を「家計費及び物価その他の経済事情を参酌し、消費者の家計を安定せしむることを旨として」(同法第四条第二項)適正に定めることは、十分可能であり、また、そのように措置する方針である。
九、昭和四十三年産生産者米価については、食糧管理法の規定に基づき、米をめぐる諸情勢を十分勘案しつつ、適正に決定する所存である。
十、昭和四十三年度予算は、恒例的な予算補正の慣行を排除して総合予算主義の建前のもとに、編成されたものである。
このような見地から、食糧管理特別会計についても、過去最高の繰入額である二、四一五億円を同会計調整勘定に繰入れることとしており、このような予算措置のもとに米価及び買入数量の変動に対処することとしている。
なお、これは、財政体質改善の第一歩を踏み出すという見地から行なわれたものであり、総合予算主義の原則はあくまでも堅持する所存である。
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