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イオン交換膜法による製塩に関する質問主意書
参議院 第67回 第1号
質問本文
専売公社は、昭和四十七年三月までに現在の塩田式製塩法を全面的に廃止して、イオン交換膜による製塩法に転換しようとしている。その理由は、イオン交換膜法による製塩の方が従来の塩田式製塩より生産コストが安く、国際競争に耐えることができるということであると考えられる。
最近国民の一部から、イオン交換膜法による塩の人体に対する安全性についての疑問が出され、その安全性についての動物実験等を実施し、その安全性がはつきりと保証されるまではイオン交換膜法による塩を食用に用いるべきでないという声が出ている。
専売公社より発行されている「塩と健康問題の解説」においては、イオン交換膜法による塩について、その成分の上から考えてもまたイオン交換膜成分の溶出という点から見ても全く危険はないと述べている。
食品の安全性は、こと人命に関するものであり、もつとも慎重にとり扱われなければならず、とくに食塩のようにすべての人が毎日必要とするものにおいてはなおさらのことであると考えられる。ゆえに、イオン交換膜法による塩の安全性をただ成分の上からのみ考え、机上において断定することは、慎重さを欠いているといわなければならない。極めて微量の重金属が恐るべき公害病の原因となり、また、未精製の砂糖より精製したものの方が虫歯の発生の原因となりやすい等の事実からも明らかであるといえる。またイオン交換膜法により製造された塩が食用に用いられるのは世界各国に例をみないといわれている点からも、政府の慎重な態度が望まれるのである。
以上のような趣旨により政府に対し次の質問をする。
一、イオン交換膜法による塩の安全性については、先にあげた専売公社の「塩と健康問題の解説」が述べているが、その内容は先述のとおり満足すべきものとはいえない。食品の安全性を担当する厚生省はどう考えているのか。
二、イオン交換膜法による塩の安全性についての動物実験等の調査研究のデータにはどのようなものがあるのか示してほしい。もし不充分ならば、このような実験研究を早急に実施すべきと思うがどうか。
三、イオン交換膜法による塩の安全性がはつきりと保証されるまでは、従来の塩田式製塩法からイオン交換膜による製塩法への転換は延期すべきであるとの意見があるがどうか。
四、イオン交換膜法による塩よりも少し高い価格であつても、従来の塩田式製塩法による塩がほしい人たちが、その塩を自由に購入できる道を残してほしいとの要望がある。しかし現在の法律ではそのような道は事実上閉ざされている。この問題についての政府の見解を聞きたい。
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政府答弁書
一 合成樹脂は、ある種の化合物が、平面的あるいは立体的にいくつも化学的に結合してつながつたものであつて、このような重合現象によつて分子量が大きくなるにつれて硬質強靱で水不溶性のものとなる。一般には分子量が六千以上にも重合したものは強靱で溶解性が全くない。
現在海水の濃縮に使用されているイオン交換膜は、スチレンとジビニルベンゼンを高分子重合(分子量百万以上)させたものであり、海水濃縮の過程においても物理的、化学的に極めて安定度は高く、溶解するおそれはない。又、イオン交換膜製造の過程で使用される可塑剤、重合触媒についても有機溶剤等による長時間の抽出及び洗浄によつて、イオン交換膜の製品化の過程で十分取り除かれている。
これらのことから、海水の濃縮に使用されるイオン交換膜が人体に悪影響を及ぼすおそれはない。
二 イオン交換膜の構成成分は一に述べたとおり水に溶出しないため、人体に悪影響を及ぼすおそれはないので、イオン交換膜法は、すでに欧米諸国においても飲料水の製造、牛乳、ジュースの加工等の分野で広範に利用されている。
三 イオン交換膜法による塩は人体に安全であるうえ、最近の海水汚染に対しても、イオン交換膜法は、イオン交換膜の性質を利用して有害金属成分を大幅に減少させることができるという点で塩田法にない利点を有する。
したがつて、政府としては、従来の塩田法からイオン交換膜法への転換を延期する必要はないと考える。
四 公社は国内の並塩及び食塩の需要に対し、今後、イオン交換膜法による塩を供給することとしているが、原塩、粉砕塩、精製塩、食卓塩等の需要に対しては、従来どおり、塩田法によつて製造された原塩を輸入し、原塩のまま、又はこれを加工精製して販売することとしている。
五 なお、イオン交換膜法と塩田法との差異は、塩田法においては、海水中の水分を太陽熱と風力により蒸発させて塩分の濃厚なかん水をつくるが、この工程を、イオン交換膜法によれば、海水中にイオンとして存在している塩等の成分を電気エネルギーにより移動させ、その際海水中の中間にイオンを選択的に透過させる性質をもつているイオン交換膜を置くことにより、海水を濃縮してかん水をつくる点にある(かん水をかまで煮つめて塩の結晶をつくるせんごう工程は両方法とも同じである。)。
上記のイオンの移動は物理現象であり、したがつて、イオン交換膜法は、塩田法と同様、化学的合成や化学的処理により塩を製造するものではない。
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