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浄水場の緩速ろ過と急速ろ過に関する質問主意書

参議院 第157回 第13号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2003年10月8日
内閣転送 2003年10月9日
答弁書受領日
2003年10月31日
提出から23日
答弁の項目数
2
質問 386字/答弁 415字

質問本文

昨今、日本の水道の水は美味しくなくなったと言われ、また、マスコミでは水道水中の塩素やトリハロメタンなどの有害性を取り上げたりしている。そのため、多くの人は水道水に不信感を抱きガソリンよりも高いミネラルウォーターを飲むようにしている。日本の浄水場は、大きく分けて緩速ろ過方式と急速ろ過方式のどちらかのやり方で原水の浄化を行っているが、このような水問題が指摘されるようになるのと軌を一にして急速ろ過方式が普及してきた。

そこで、以下質問する。

一 政府は、浄水場の緩速ろ過方式にメリットがあると考えているか。メリットがあるとしたらどのようなものか。

二 政府は、国民の健康という観点から考えると、緩速ろ過方式と急速ろ過方式どちらが安全と考えているのか。

三 政府は、総合的に勘案したら、緩速ろ過方式と急速ろ過方式どちらが良いと考えているのか。またその理由は何か。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

緩速ろ過と急速ろ過を比較した場合、緩速ろ過については、ろ過の前処理として原水中の懸濁物質を凝集させる工程が原則として不要であるため、当該工程に係る費用が生じない等のメリットがあると考えている。一方、急速ろ過については、濁度が大きい原水の処理にも適し、ろ過速度が速いため広いろ過池の用地を必要としない等のメリットがあると考えている。

緩速ろ過、急速ろ過のいずれの方法が優れているかについては、個別具体の事例における、原水の質及び量、ろ過池の用地等の諸条件を踏まえた総合的な判断が必要であり、一概に両者の優劣をお答えすることは困難である。

二について

緩速ろ過、急速ろ過のいずれの方法であっても、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条に規定する施設基準に適合する浄水施設において、同法第四条の規定による水質基準に適合する浄水を得るのに必要な処理が実施されるのであれば、国民の健康という観点から安全な方法である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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