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失業対策並びに賃金政策に関する質問主意書
参議院 第7回 第54号お答えすることは困難 ×2
質問本文
去る三月二十四日参議院本会議において本員の行つた質問に対する鈴木労働大臣の答弁は甚だ不十分であつたので、改めてここに質問書を提出する次第である。
一、失業対策について
(一) 二十四年度の労働力需給について
(1) 大臣の答弁によれば「二十四年度において新らしい雇傭が四十万と推定されているが、大体その通りの経過を辿ると見ておる。」とのことであるが、この新らしい雇傭は如何なる産業に分布されているか、少くとも産業中分類位まで分けて示して欲しい。
(2) 右の新しい雇傭とは、単にそれ等の産業において雇入れたというに止まるのか、それとも解雇と雇入れとの差が四十万に達すると見ているのか、即ちそれら産業における解雇数をも併せて示されたい。
(3) 二十四年度には相当の引揚者があつたし、又この年に就職年齢に達した人口も多い。他方、結婚、老齢、死亡、隠退等によつて就職戦線から退いた人口もある。これらの数を幾許と推定し、その差として新たに就職戦線に加つた数を幾許と見ているか、その論拠とともに推計数を示されたい。
(4) かくして労働力の需給を見たとき、失業者は果して増加したのか減少したのか、新たな雇傭増加四十万で吸収し得なかつた部分が失業者として幾許の数を示すのか明示されたい。
(二) 潜在失業について
(1) 最近の労働力調査に見れば農林業従業者の増加によつて辛うじて失業者の大量排出を防いでいる如くであり、商業、製造工業における就業者数の減退と、他面、製造兼小売業の増加とは、わが国失業の潜在化を益々著るしくしているように思われるが、政府はこれを如何に考えているか。
(2) 潜在失業者の量を如何に推定しているか。
(3) 潜在失業の対策として、その結果において失業を益々潜在化させようとしているのか、顕在化させようとしているのか、その基本方針を承りたい。
(三) 二十五年度の労働力需給について
(1) 二十五年度に生れると考えられる新らしい雇傭八十万の意味並びにその産業分布について示されたい。
(2) 二十四年度について労働力需給について質ねたと同様に、二十五年度についても、その需要と供給の見透しを如何に推計しているか伺いたい。
(3) 失業対策として公共事業、緊急失業対策を挙げているが、これによつて吸収されるのはある特殊な労働者の一部にすぎないのであつて、金融資本家的経済政策によつて造出される失業者の中には種々の勤労者が含まれている。これらの知識階級、中小企業主、家族従業員等の離職者に対する救済策は如何に考えているか。
又失業者の移動は現下の住宅難等によつて容易でない、即ち、政府の失業対策は職種別、性別、年齢別、地域別、時期別等より見て如何に考えられているか、出来るだけ分類別に計数を明らかに示されたい。
二、賃金政策について
(一) 大臣の答弁中「日本の賃金問題は安定への線に向つて急速に進みつつある段階」というが、勤労者の犠牲による低賃金の安定、固定化を意味するものでないか、賃金と物価の関係において、その係数をもつていわれる政府のいう賃金安定の性格を具体的に示されたい。
(二) 企業合理化の重要な一環として強行されつつある現在の低賃金政策は、すでに外国の疑惑を招いている、ソシアル・ダンピングとの関連において矛盾を示すと思うがこの点についての見解を示されたい。
(三) 将来の最低賃金制は、現在の低賃金の上に立つて行われるのか、合理的賃金水準にまで引上げることを目的として設定されるのか、政府の基本的賃金政策を説明されたい。
以上
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政府答弁書
一、失業対策について
(一) 昭和二十四年度の労働力需給について
1 昭和二十四年度における新規雇用量を理論的に四〇万と推定したが、「この新しい雇傭が如何なる産業に分布されているか」について産業中分類別の分布状況は、この種統計に欠けている今日明瞭にすることは困難であるが、総理府統計局の労働力調査により、昭和二十四年三月と昭和二十五年二月の就業者数を対比するに、農林業等の季節的労働の変動は別として非農林業の雇用量は一、八〇〇万人内外で略々保合状況であり二十四年三月に比較して本年二月は稍々減少となつている。そのうち増加している部門は製造兼小売業、土建業等でその数は約一二八万人となつてをり、その他の部門における雇用量の減少数は一四一万人である。
2 昭和二十四年三月新規に学校(大学その他を含む)を卒業した者の数は、推定約一七〇万人でありそのうち就職を希望する者は約六十数万人と推定される。
一方老齢その他で職を退くものがあるがその数は不明であつて、結局新規にどの程度増加したかの算定は不可能である。
しかしながら一方同じく労働力調査によつて見ると、次のごとくなつている。
即ち、一五才以上人口は二十四年三月五、五六七万人であつたが、本年一月には五、五二一万人となり四六万人の減少となつている。
このうち就業者と、失業者を加えた労働力人口は三、五六五万人から三、三九三万人と一七二万人の減少を見ているのであるが、一方非労働力人口は二、一二八万人であつて一二七万人の増加となつている。
その内訳を見ると、不具、老齢、病気等によつて、就業不可能な者二九万人、通学、家事等身分上の理由によつて就職の余裕なきもの六二万人、求職の意志なきものその他において三六万人の増加となつている。
3 完全失業者数は四月四三万、五月四四万となり、その後六月三六万、七月三八万、八月三五万と減少を続けたが、九月には四七万と増加しその後十月三五万、十一月三三万、十二月三四万と減少を続け、本年一月には、四〇万、二月四三万人と増加の趨勢を示している。
(二) 潜在失業について
1 労働力調査によつて、昭和二十四年十一月の就業者のうち追加労働を希望するものは二〇四万となつているが、このうち
(イ) 就業時間別にみると、
現在就業時間数一週
一九時間以内のもの
二六万人
二〇―三四時間のもの
三九万人
三五時間以上のもの
一四〇万人
となつており、
(ロ) 希望する労働力時間別にみると、
現在の就業時間三四時間以内のもので
三十五時間以上の就業を希望するもの
四五万人
現在の就業時間三五時間以上のもので
三十五時間以上の就業を希望するもの
一四〇万人
その他
二〇万人
となつている。
2 3 の質問の趣意は明らかでないが、政府としては顕在化した失業者に対しては、綜合的失業対策に努力している。
(三) 昭和二十五年度労務需給について
(1) 昭和二十五年度における雇用の新規増加の見透しについては、おおむね次の如く考えている。
経済情勢は逐次安定化の方向を辿るが更に見返資金の運用、公共事業の拡大実施等によつて新規雇用は可成り増加すると考えられる。
即ち公共事業の拡大実施及び見返資金の運用等による土木建築事業の振興によつて土建業部門の雇用は相当大幅に増加する他各種産業部門においても経済の安定化に伴つて、おおむね次の如き雇用増が行われるものと推計される。
工業
一九六千人
機械
八三千人
化学
二一千人
紡織
七九千人
印刷製本
一三千人
製造兼小売業
二三〇千人
ガス、水道、電気業
一〇千人
商業
一八〇千人
自由業
五〇千人
その他産業
一二〇千人
計
七八六千人
更に水産業部門の増加、二万六千を加えれば総計八一万六千人となる。
(2) 次に新にどの程度の人員が就職を要し、及び離職するかについての見透しは極めて困難である。引揚者、新規学校卒業者等相当大巾に求職部面にあらわれると考えられ、又一方相当程度の人員が離職するものと考えられるが明確なる資料を欠き従つて全般的に確たる見透しをつけ難い。
(3) 失業者に対する対策は根本的には経済の振興による雇用量の増大のうちに失業者を吸収することにあるが、この他なお見返資金の運用及び公共事業の実施によつて相当の雇用の増加が考えられる。
これらの増加した雇用量のうちに吸収され得ない失業者に対しては、失業保険制度による救済或いは職業補導所への吸収をすることとしており更に必要に応じて失業対策事業を実施する予定である。
知識階級の失業者に対しては特にそのための対策は実施していないが、公共事業或いは失業対策事業等における就労配置に当つてはその能力に応じて作業監督者事務系統の職務等に配置するよう特段の努力を払い配置転換を容易にするため職業補導を強力に実施することとしている。
しかしながら知識階級の労働者といえども、現下のわが国の状勢下においては、必ずしも従来筋肉労働に従事していたものと区別する必要はなく一般の奮起が望ましい。
なお家族従業員、中小企業主等についても同様に考えている。
昭和二十五年度の失業対策は、現在のところ必ずしも全般的な細部計画が樹立されている訳ではないが、公共職業安定所を中心として把握した失業状況により可及的に失業の情勢に応ずる如く、見返資金の運用を図り公共事業、失業対策事業等の実施をなすこととし、これについて充分の考慮を致したい。
二、賃金政策について
(一) 賃金(毎月勤労統計)及び消費者物価(C・P・I全都市)は昭和二十二年一月を基準として昭和二十四年末にはそれぞれおおむね一〇倍、四倍となつている。
これを最近の一年間(二十四年中)について見れば賃金はおおむね一九%上昇しているのに対し、物価は殆ど変動していない。従つて実質賃金は一九%向上しているのであつて、今後も賃金物価共に著しい変化はないものと考えられる。
(二) 経営の合理化は決して低賃金政策を意味するものではない。
なおソシアル・ダンピングの復活を排除するためには労働基準法の規定を励行することと致したい。
(三) 現在のわが国の経済状態の下において最低賃金制は複雑な影響を持つものと考えられるので、賃金審議会においてわが国経済の実態、企業の支払能力特に中小企業に与える影響等を十分検討の上その基本方針を審議して貰うつもりである。
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