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公務員宿舎の配分計画に関する質問主意書

参議院 第7回 第9号

提出者
参議院
提出日
1949年12月17日
内閣転送 1949年12月24日
答弁書受領日
1949年12月27日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 455字/答弁 766字

質問本文

公務員の宿舎の配分計画は昭和二十四年度において脱漏しており、二十五年度も何等具体的な計画がなされていない。次のような事例がある。

(1) 神奈川県川崎市久本町一三五

通産省工業技術庁地質調査所

すなわち本年度公務員宿舎の都市別出先機関別配分計画に右研究所が川崎市に所在するので東京都及び横浜市の都市別官庁別の配分がない。

(2) 昭和二十五年度国家公務員宿舎建設計画資料の提出に当り十一月二十六日附をもつて他官庁にはこれが指示されたが工業技術庁からは何等の通知もない。

右のような事実があつて昭和二十四年度に同所において現在宿舎を必要とする者が一一五名に達し、生活費の昂騰と給与が当を失して低い為、生経費の赤字は増加し、研究調査事務に重大な支障を来たしている、このような事実に対し関係官庁はどのような具体的な対策をしておられるか。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

国設宿舎設置及び貸与の方針

国家公務員のための国設宿舎に関する法律によれば国設宿舎は国がその事務、事業の円滑な運営に資する目的をもつて、国家公務員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置し貸与されるものであり貸与されるものの範囲は限定せられる。国設宿舎には公邸、無料及び有料宿舎の三種類があるがその各種類に応じて、公邸は法第十条により設置し貸与するものは明定せられており、無料宿舎は法第十二条により貸与するものの範囲が限定されている。

一、 有料宿舎は法第十三条により公邸又は無料宿舎の貸与をうける者以外の公務員のうち貸与することを必要とするもののために予算の範囲内で設置して使用料を徴収して貸与することになつている。

しかし国設宿舎の事務は本年度より着手されたばかりで法律に基く政令も使用料の決定の件で遅れ、従つて配分については長期配分計画及び二十四年度配分計画も目下立案中のことに属する。

宿舎の配分については厳正公平に各省各庁に割当てる関係上最も慎重な検討を要し先づもつて既存宿舎と睨み合せ綜合調整した上で新設の分を配分することになるのである。

そのための一資料として大蔵省から各省各庁に対し十一月十六日人口十万以上の都市における地方支分部局の名称、公務員数及び宿舎を必要とする事情を調査するよう依頼したのである。一例として挙げられている川崎市の地質調査所に関しては川崎市が人口十万未満であるためにこの調査の対象とはなつていないが、通産省において宿舎の状況を調査するに際しては当然その所轄する工業技術庁を通じて調査しているからこの調査の結果必要が認められれば宿舎を貸与せられることとなるわけである。

政府としては法律に基く政令の制定を急ぎ、政令に基く適正な配分計画を早く樹てるよう配慮している次第である。

参議院の原文

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