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沖縄の復帰前の民間車検所(指定検査人)の取扱いに関する質問
参議院 第75回 第14号
質問本文
沖繩の復帰前の民間車検所(指定検査人)の取扱いに関する質問主意書
一、沖繩の道路運送車両法(一九五四年立法)第五四条による指定を受けていた検査人(指定検査人)は、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律第一二三条により、二か年間の経過措置が講じられたが、その趣旨は何であつたか。
二、右期間経過(昭和四九年五月一五日)後の指定検査人の身分はどうなつているか。身分上は、自動車検査業務を行う資格を現在ももつているか。
三、指定検査人だつた者から以下のような救済要求がでているが、これらについてどう考えているか。
(1) 実質的に政府業務であるべき業務を担当して来た民間車検所の職員を公務員とみなして、琉球政府公務員法を準用し、その補償措置を講ずること。
(2) 自動車検査所設置基準規則に定められた設備をした琉球政府の指定事業であつたので、その設備を適正価格で買上げ補償をすること。
(3) 政府業務の代行機関として車検体制を維持して来たが、復帰により一切の権利と営業権を失つたので、適正な補償をすること。
(4) 自動車検査所(指定検査人)は、自動車登録番号標(ナンバープレート)の交付代行者であり製作者でもあつたのでその設備も備えている。しかし復帰と同時に交付代行権が国に取り上げられ、その設備が不用になつたのでその設備を適正価格で買上げ補償をすること。
四、これら指定検査人に対して、これまでいかなる救済措置がとられて来たか。又これからいかなる救済措置をとるつもりか。
右質問する。
政府答弁書
一、について
国の検査体制の整備及び指定検査人の転廃業の円滑な実施を図ることを考慮して二年間としたものである。
二、について
沖繩の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第三十六条の規定により、指定検査人であつた者は、沖繩県の区域にある指定自動車整備事業者の事業場の自動車検査員となることができる資格を与えられた。
三、について
(1)から(3)まで 本土復帰により車両検査による自動車の安全性の公証を専ら国が行うこととしたことに伴い、指定検査人及びその従業員が経済的な不利益を被ることがあつたとしても、国はその損失を補償する義務があるとは考えないが、国としては、法制度の変更に伴う関係人の不利益をできるだけ防止するため、指定検査人に対しては、復帰後二年間の経過措置及び指定自動車整備事業者の事業場の自動車検査員となることができる資格付与の措置を講ずるほか、行政上の措置を講じてきているところである。
(4) 道路運送車両法上、自動車登録番号標の製作については特別の規制はなく、自動車登録番号標交付代行者が自らこれを製作することも他から購入することも自由である。
なお、本土復帰によつて自動車登録番号標の規格が変更された結果従来の設備がそのままでは利用できなくなつたとしても、損失補償の義務があるとは考えない。
四、について
指定検査人に対する救済措置については、「三、について(1)から(3)まで」で述べたとおりであるが、今後も引き続き必要な行政上の措置を講ずることとしたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。