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沖縄県における混血児の無国籍問題に関する質問

参議院 第87回 第12号

提出者
参議院
提出日
1979年4月5日
内閣転送 1979年4月7日
答弁書受領日
1979年4月13日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 801字/答弁 533字

質問本文

沖繩県における混血児の無国籍問題に関する質問主意書

在日米軍基地の五十三パーセントが集中する「基地の島」沖繩では、他県ではほとんどなくなつた混血児の無国籍問題が依然深刻である。国際福祉沖繩事務所の調べによると、沖繩には四千人近い混血児がおり、その父親は圧倒的に米国人が多く、父母と同居している者はわずか二十五パーセント程度で残りの七十五パーセントが別居生活をしている。父親は父親として当然行わねばならない子の出生届や母と婚姻を解消するに当たつての離婚手続とそれに伴う子の親権者の指定や養育費に関する取り決め等の法律上の手続すら怠つて帰国してしまう例が多い。その結果、多くの混血児は国籍やその身分をめぐつて複雑かつ不安定な地位に置かれている。かような沖繩の混血児問題は、戦後三十余年にわたる米軍人の駐留と米軍基地の存続から惹起した問題で社会全体の人権上の問題であるばかりでなく人道的立場からも放置するわけにいかない。従つて、国の責任において解決すべき性質のものであると考える。

よつて以下質問する。

一 混血児の無国籍が生ずる法律上の原因はどこにあると考えているか示されたい。また、国はかような無国籍児の実態をどのように把握しているか示されたい。もし把握していないとすると早急に実態を調査すべきものと思うがどうか。

二 日本への帰化手続をする際その費用がかなりかかり母子家庭の多い混血児家族は困つている者が多いと聞いている。そこで帰化手続費用を国が負担するか無償にする等の方策を考えるべきであると思うがどうか。

三 日本への帰化手続が複雑であると聞いている。そこでたとえば「子は十五歳から二十歳までの間に外国人父親の国籍か母親の日本国籍にするかを選択し、外国人父親の国籍が認められない場合は日本国籍が与えられる」等のように国籍法を改正し帰化手続を簡素化すべき必要があるものと考えるがどうか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

日本人母と外国人父との間に出生した嫡出子について無国籍が生ずるのは、各国の国籍法令が整合していないことに原因がある。

ちなみに、アメリカ合衆国移民及び国籍法第三百一条a項七号によれば、アメリカ合衆国国籍を有する父が一定の居住要件を欠くときには、子はアメリカ合衆国国籍を取得しないものと定められており、また、かかる子は、出生によつては当然には我が国の国籍を取得するものとはされていないため、無国籍となる事態が生ずる。

なお、沖繩県内に在留する無国籍者で外国人登録を行つている者は昭和五十三年十二月末日現在七十九名いる。

二について

帰化許可の申請については、国は、手数料を徴していないが、無国籍児の場合であつても帰化許可の申請をするには、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を提出することを要し、それらの書類を準備するのに若干の費用を要するとしても、そのような費用を国が負担することは、その性質上、相当でないと考える。

三について

国籍法第六条第二号は、日本国民の子であつて、日本に住所を有するものについては、簡易に帰化許可ができるものとしており、また、その手続も簡易化されているので、国籍法の改正をすることなく、運用上十分対処できるものと考える。

参議院の原文

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