Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第94回

中小企業倒産防止対策に関する質問

参議院 第94回 第22号

提出者
参議院
提出日
1981年6月6日
内閣転送 1981年6月6日
答弁書受領日
1981年6月26日
提出から20日
答弁の項目数
2
質問 1,386字/答弁 675字

質問本文

中小企業倒産防止対策に関する質問主意書

工業出荷額の五十三パーセント、小売販売額の八十パーセントを占めるわが国の中小企業は、昨年度の倒産が一万八千二百件以上の戦後最高を記録したことでも明らかなように、いま戦後最悪の経営困難と倒産の危機に直面している。この中小企業の経営危機打開なしに、日本経済の本当のたて直しはできない。

さて、中小企業倒産防止共済法に基づいて政府が全額出資する中小企業事業団によつて「中小企業倒産防止共済制度」が運営されている。同制度のスタート当初は伸び悩んでいたが、倒産件数の増勢につれて加入が増え、最近では大幅な加入増加を示している。

同制度には、企業組合(中小企業等協同組合法に基づく組合)も利用できるようになつている。ところが、多数の事業者で構成されていても、企業組合の場合は、一企業としてしか扱われず、複数加入できないため、一事業所が共済金の貸付けを受けると権利が消滅し、他の事業所はその後、一切利用できないという問題が生じている。このため、異業種多数事業型のいわゆる総合企業組合では、加入の希望があつても利用できないのが実状である。事実、総合企業組合の多い京都府では、同制度が企業組合に、ほとんど利用されていない。

京都府下の企業組合では、組合数で二十九パーセント、営業所数で八十六パーセントを総合企業組合が占めている(昭和五十三年十二月末現在、いずれも休眠組合を除く)。ちなみに、京都府下の企業組合でもつとも大きい(事業所数の多い)組合は、三百十一事業所をかかえているが、その業種は多様で、清水焼の製造業、問屋、畳屋、人形製造、建築業、木工製造などとなつている。二番目に大きい組合も、二百五十一事業所で多数の業種が参加しており、西陣織関係事業所が半分以上を占めている。他に友禅、建築、袋物などの業種が参加している。特に西陣関係では手形のサイトが百八十~二百十日と長く、共済制度を利用したいとの要望は切実である。

総合企業組合は、京都のみならず、岐阜、愛知、大阪、福岡、東京等にもみられる。

一般に、規模の過小性、技術の低さ、信用力の弱さなどによつて不利な立場に立たされている場合の多い中小企業が、相寄り、相集まつて組織化することによつて、自らを守り高めることを助けるのが国策である。しかるに、組織化すればするほど、中小企業を守る共済制度を利用できなくなるというのは全く矛盾である。

中小企業倒産防止共済制度を利用したいとの希望が高まつている今日、現実に即した改善を行ない、企業組合でも利用できるようにすべきである。

そこで、以下、質問する。

一 企業組合が中小企業倒産防止共済制度を利用しようとする場合は、事業所ごとに加入できるようにするか、事業所数に比例して加入口数を増加できるように改善すべきと思うがどうか。

二 すでに中小企業倒産防止共済制度に加入している業者が、新しく企業組合に加わる場合、従前の企業は解消した形になるため、共済は継続されなくなる。このため組合加入を躊躇する業者もでる。また、企業組合から脱退した業者が共済に加入しようとしても、「引き続き一年以上事業を行なつている者」との資格規定により、一年間は加入できないという不利な立場にたたされる。これらの不都合を救済する特例的な措置を講ずるべきと思うがどうか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

中小企業倒産防止共済制度は、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出する資金を利用して中小企業の連鎖倒産等を防止するための制度である。このため、できる限り多くの中小企業者が本制度を公平かつ有効に利用できるよう、中小企業者の負担能力、取引先の倒産により発生する売掛金債権等の回収困難額等を勘案の上、一中小企業者当たりの掛金の限度を設けている。したがつて、企業組合について、御質問のような事業所ごとの加入や事業所数に比例した加入口数の増加を認めることは適当でない。

二について

1 既に中小企業倒産防止共済制度に加入している中小企業者(以下「共済契約者」という。)が、その事業の全部を企業組合に譲り渡してその企業組合に加入する場合、その企業組合は、中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定により、その共済契約者の有していた地位を承継することができる。ただし、一についてで述べた理由から、法第十二条第三項において、その企業組合の掛金月額の限度が設けられている。

2 中小企業倒産防止共済制度は、加入資格者を引き続き一年以上事業を行つている中小企業者に限定しているが、これは、一定期間中小企業者として事業を継続し、したがつて、今後とも中小企業者として事業を継続すると見込まれる者にのみ加入資格を認めるとの趣旨に基づくものであ。企業組合から脱退して新たに事業を行おうとする者は、脱退後中小企業者として事業を継続していくかどうか明確でないので、これについて特例的な措置を講ずることは適当でない。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1974年12月13日 峯山 昭範 答弁 1974年12月20日
参議院 第74回 第2号検討してまいりたい ×1
提出 2009年4月30日 滝 実(無所属) 答弁 2009年5月12日
衆議院 第171回 第355号
提出 1987年8月12日 木本 平八郎 答弁 1987年9月11日
参議院 第109回 第6号お答えすることは困難 ×1
提出 1995年12月11日 荒木 清寛 答弁 1996年1月19日
参議院 第134回 第5号
提出 2004年3月10日 櫻井 充 答弁 2004年4月9日
参議院 第159回 第8号検討してまいりたい ×2
提出 1964年4月8日 高田富之 答弁 1964年4月17日
衆議院 第46回 第4号
提出 1982年1月4日 佐藤 三吾 外1名 答弁 1982年1月22日
参議院 第96回 第1号承知していない ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる