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連帯保証人制度に関する質問主意書
参議院 第159回 第8号検討してまいりたい ×2
質問本文
中小企業経営者の自殺が後を絶たない。また、自殺予備軍とも言える、再起不能になった経営者が相当数いることは想像に難くない。中小企業経営者が自殺に追い込まれた原因が制度面にもあるならば、いち早くその制度を見直すことが国民全体の利益であり、国家としての良心である。
自殺の原因の一端として、連帯保証人制度が挙げられることは間違いない。現行の連帯保証人は、保証人と異なり、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益を有しない。「貸し手」にとっては極めて有利な制度であるが、「借り手」にとってはこれほど理不尽な制度はない。このような理不尽な制度は、早急に見直すべきである。
そこで、連帯保証人制度の問題について以下質問する。
一 主要国で、日本と同様の連帯保証人制度を採用している国はあるか。
二 中小企業経営者に対しては、連帯保証人制度を適用しないこととすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 中小企業が有限会社であっても、その経営者が当該企業の連帯保証人になれば、結果として無限責任を有することになる。連帯保証人の保証の範囲を限定すべきではないか。
四 連帯保証人制度があるために、事業を清算できない場合が多いが、このことが経済の活性化を阻害しているのではないか。政府の見解を示されたい。
五 日本では、連帯保証の問題に加え、融資のときに不動産価値を査定しておきながら、担保不動産の価値が下落していくと新たな財産の提供を求められるフルリコースローン(遡求型融資)がほとんどであり、経営者の負担を増している。資産価値が下落した責任は、担保査定をした金融機関が負うべきではないのか。
また、米国では、担保以外の財産に遡求しないノンリコースローン(非遡求型融資)が一般的であり、企業が再挑戦しやすい仕組みになっているが、日本もこのような制度を普及すべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国におけるのと同様に、保証人が、御指摘の催告の抗弁権、検索の抗弁権及び分別の利益を有しないものとされる制度は、例えば、アメリカ合衆国、英国、ドイツ、フランスにおいても、存在していると承知している。
二及び三について
連帯保証人制度については、いわゆる中小企業において、金融機関から融資を受ける際の債務者の信用補完手段の一つとして利用されているものと承知しているが、保証人が過大な責任を負いがちな保証契約については、その内容を適正化するという観点から、保証制度の在り方の見直しを行う必要があるものと認識しており、現在、法務省において、関係省庁とも連携をとりながら、根保証契約を締結する場合に限度額や保証期間を定めるものとすることを含め、必要な措置を講ずることを検討しているところである。
四について
いわゆる中小企業の経営者等が企業の債務について連帯保証人となっていることが、事業の再生や清算に着手することを躊躇する原因の一つとして指摘されていることは承知している。他方において、保証制度の内容を過度に制約することにより信用収縮を招くなど円滑な金融を阻害するおそれもあると考えられ、法務省においては、二及び三についてで述べたとおり、関係省庁とも連携をとりながら、保証制度の在り方について検討しているところである。
五について
金融機関が融資を行うに際しての融資条件については、個々の金融機関の経営判断に基づき提示され、当事者間において私法上の契約として合意される事項であることから、政府として、担保不動産の価値が下落した場合の契約上の取扱いについて判断する立場にはないと考えている。
また、いわゆる「ノンリコースローン」の普及に関するお尋ねについては、一般論として、金融機関が多様な融資条件により融資を行うことは、金融の円滑に資すると考えられる。金融庁においては、平成十五年三月二十八日に公表した「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」等に沿って、金融機関に対し、担保・保証に過度に依存しない融資の推進を促しているところであるが、金融機関がどのような融資条件で個々の融資を行うかについては、飽くまで個々の金融機関の経営判断及び当事者間の契約にゆだねられている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。