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いわゆるシーレーン防衛政策に関する質問
参議院 第96回 第10号承知していない ×1
質問本文
いわゆるシーレーン防衛政策に関する質問主意書
国会における防衛論議の中でもシーレーンに関する論議は、ことさら深まつてはいない。また政府の姿勢も積極的に国民に訴えてゆくのではなく、ともすれば場当たり的な答弁でしのぐ態の消極性が目立ち過ぎる。以下の問題点について内閣の見解を伺いたい。
一 有事の海運・輸送対策の一つとして船舶と船員を国のコントロール下におく法令を整備している国は、少なくはないが、わが国においても船舶の運航統制等を含んだ同種の法令を整備する必要があると考えるか。
二 NATO諸国には海上交通保護のためのシステムとしてNCS(ネイバル・コントロール・オブ・シッピング)があり、船舶運航軍事統制機構として機能している。以下の仮定に基づく設問について伺いたい。
(1) 米国を中心としたリムパック参加国間にNCS的システムが創設された場合、それに日本が参加することは法的に許されるか。
(2) 許されるとした場合の判断の根拠は何か。
(3) 許されないとした場合の判断の根拠は何か。
(4) 同盟国間でのシーレーン防衛を考えた場合には、NCS的なシステムは必須のものと思うか。
三 太平洋戦争では、政府により海運総監部が設けられ船舶の一元的運営がはかられたが、時期を失し十分な効果をあげ得なかつた。政府は今日の時代的状況からして、かつてのような「船舶運航軍事統制機構」的なものの必要性と、設置の可能性についてどう考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
我が国の海上交通の安全が脅かされるような事態における我が国の国民生活、経済活動等を維持するために必要な物資の海上輸送の実施体制の在り方については、不測の事態において講ずべき緊急措置の一環として、総合的な観点から、政府全体として研究を行うべき事項であると考える。
二について
我が国を含むリムパック参加国間にNCS的システムを創設するというような具体的構想があるとは承知していないが、我が国がそのようなシステムに参加することができるかどうかは、そのシステムの具体的な内容等に照らして判断すべき問題であり、一般的に判断することはできない。また、海上交通の保護のためにいかなるシステムが必要であるかについては、各国それぞれの事情によつて異なるものであり、一般論として述べることは適当でない。
なお、我が国が、憲法上認められていない集団的自衛権の行使を前提として行動することが許されないことはいうまでもない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。