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輸出綿織物専業小工場の機能発揮に関する質問主意書

衆議院 第1回 第9号

提出者
衆議院
提出日
1947年10月18日
内閣転送 1947年10月22日
答弁書受領日
1947年10月28日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 1,124字/答弁 962字

質問本文

輸出綿織物專業小工場の機能発揮に関する質問主意書

一、要旨

わが日本建設のためこの度自由貿易が認められ、原綿の個人買付が許されたことは、斯業発展のため一進歩と認められるが、この機において從來の諸弊害となつていた諸事情を再檢討して、眞に民主的な行き方を確立することが要務であると確信する次第である。

思うに從來はややもすれば、一部の封建的組織が、その規模の厖大なことを利用し、小企業家を圧迫し、独占的に利潤を追求し、いわゆる財閥を確立した点より観れば、およそ企業は、その企業の大小にかかわらず、生産面においては同一の立場においてこれに当り得る仕組を確立することが必要である。

右の観点よりする時、機業界においてその弊害として次の三点が挙げられると思う。即ち、

第一に、織元制度である。本制度は特に雜綿布等の製織を主体とする零細工場地区に行はれ、綿糸需給関係に立つ紡績会社と織物工場との間に、織元という中間商が介在し、製織工場の小規模で、資金その他無力なのに乘じて、紡績会社と提携して零細な織布業者をリードし、その中間搾取を擅にしたものである。

第二に、いわゆる紡績リンク制である。本制度は紡績会社の織布業者に比し、その規模の大で資金その他の強大なことを利用し、自己の計画の下に、織布業者に綿糸を與え、製織させてその工賃のみを支拂い、もつて織布業者を、紡績会社出張所のような奇景を呈せしめて、独占せしめるものである。

第三に考えられるのは、現在行われている原糸の契約前の先渡行爲である。これを放任するときは、特殊関係業者は、その余力を利用し、優先的に原糸の先渡を受け、そのため連繋のない業者は、原糸の配給を遅延せしめられ、その生産能率、製品の品質において全く浮ばれない破目に追いやられ、なお、これによる制裁は、同樣に課せられるのである。

以上の点を除去し、全國三分の二を占める中小織布工場としても、生産面においては堂々と他の大工場の間に伍して、各自の能力を最大限に発揮せしめることこそ、民主主義の発展の上、貿易振興のため、眞に緊喫の要務であると確信する。

二、対策

右の主旨に即應するためには、先ず取りあえず次のような組織対策を緊要とするので、速かな政策の樹立を要する。

(一)先ず雰細工場の大工場への対抗のため、零細工場(現在の協同組合)は、同種の織機約百五十台に達するまで協同体を結成せしめ、この責任者を選定し、代表者を定め、大規模工場と同等の地位に置くこと。

(二)原糸の受入、受出については、紡績同業会と、綿スフ織物工業会との対等の立場において、その協議により紡績部門と織布專業者部門との大割を定め、各々に配分するものとすること。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

機業界に存する從來の弊害として織元制度、紡績リンク制及び先渡行爲の三者が挙げられているが第一の織元制度は織布業が曾つて農村において農閑期を利用して行われた時代に存したものであつたが、これは昭和十四、五年頃より原糸の逼迫と共にその姿を消し、現在では銘仙その他に僅かに見られる他殆んどその姿を消してをり、第二の紡績リンク制は昨年一杯を以て完全に廃止されているものである。

輸出綿布については「指定生産資材割当規則」及び「指定纎維資材配給規則」を準用して取扱うこととなつているが、それによれば直接織布業者に対し原糸の割当発券をなし、織元制度及び紡績リンク制はこれを認めざる方針である。第三の先渡行爲は、現在も行われているものであるが、前述の規則では切符と引換に非ざれば原糸の受渡をなしてはならぬことを規定すると共に、切符をもつて原糸を要求する織布業者に対して糸供絵者(紡績業者及び糸販賣業者)は正当の理由なくしては、これを拒み得ない事を規定し、先渡行爲による弊害を除去せんとしている。しかし如何に法規を以て規制しても資本力の相違によつて零細工場が種々の不利�uを受けることは当然生ずるものであるから、これが対策として御説の如く零細工場を協同体となすことが必要である。そのためには、織機約百五十台位を以て適当なりと考えられるのであるが、かかることは政府が強制してできるものではなく、業者の自覚により可能なるものと思う。小規模の事業者が相互扶助を目的として協同し、市場において大規模の事業者と競爭しうる体制を整えることは、公正且つ自由な競爭の促進、事業活動の活発化に資するものであり、独占禁止法も、協同組合については適用除外すると規定してゐる(二十四條)なお織布業者が貿易廳との間に輸出綿布の委託加工契約をなす時零細工場については協同組合が契約者となりうるのである。

対策の二として紡績同業会と綿スフ織物工業会とが対等の立場において紡績関係織物工場と織布專業工場との原糸の受入の大割を定めることが指摘されているがこれは既に両者の共同委員会により行われているものであり、今後においては商工省において直接各工場別生産実績等に應じ原糸の割当をなすのであつてこれが割当については諮問委員会等の意見を十分取り入れその適正公平を期する方針である。

衆議院の原文

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