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SDI研究計画参加に関する質問主意書
衆議院 第107回 第3号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
SDI研究計画参加に関する質問主意書
SDI研究計画への参加は極めて疑問が多く、非核三原則国会決議、宇宙の開発及び利用の基本に関する国会決議、武器輸出三原則等に鑑みて平和国家の基本的枠組みを損なう恐れがあることは、重要かつ緊急を要すると考える。
従つて、次の事項について質問する。
一 政府は、SDIは我が国の平和国家としての立場に合致するものであるとしているが、何故我が国の平和国家の立場に合致するのか、その理由を明示されたい。
二 SDI研究参加は、あくまでも各部門における技術研究開発への参加であつて、将来、開発・配備の段階において我が国は参加しないという方針は決まつているのか。
また、開発・配備に我が国が参加、協力することは、禁止している集団的自衛権の行使に抵触すると思うが、政府の見解を明示されたい。
三 SDIは非核であり、防御的システムであるとしているが、エネルギー源として核使用を必然視する識者も多い。
非核・防衛兵器であるという根拠を明示されたい。
四 SDI計画は、我が国の宇宙平和利用を求めた国会決議の精神に抵触すると考えられるが、政府は、抵触しないという理由を明確にされたい。
五 SDI研究参加の主体は米国である。
従つて、その研究開発に当たつては、政府予算措置をもつて対応するものでないということを明示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
米側からは、種々の機会に戦略防衛構想(以下「SDI」という。)の基本的考え方は、軍備管理・軍縮交渉努力と並行しつつ、非核による高度な防衛システムについて研究を進め、究極的には核兵器を廃絶しようというものであるとの説明を一貫して受けており、米国がこのような基本的理念の下で研究を行つていくことは、核兵器の究極的廃絶の実現を強く希求する平和国家としての我が国の立場に合致するものであると考えている。
二について
SDIは、米国が将来、戦略防衛システムの開発、配備の可否を決定するに当たつて必要な技術的知識を提供するための研究計画であるところ、今般の政府方針の決定は、このような研究計画への参加に関するものであつて、その後の段階についての方針を定めたものではない。
四について
国会決議の有権的解釈は、もとより国会においてなされるべきものと理解しているが、政府としては、我が国における宇宙の開発及び利用の基本に関する国会決議については、同決議は、我が国における開発及び利用を対象としたものであつて、他国の開発及び利用に対する我が国の関与は、我が国自らが行う開発及び利用と同列に論じられるべきではないと考えている。SDI研究計画の場合は、あくまでも米国が策定し、推進している計画であつて、我が国の参加の態様は、このような計画の個々の具体的プロジェクトの特定の局面への参加にとどまるものであり、本件決議がこのような参加までも対象としているとは考えられない。
しかも、SDI研究計画は、非核の防衛的手段によつて弾道弾を無力化し、究極的に核廃絶を目指すものであり、平和国家としての我が国の立場に合致するものであるのみならず、かかる研究計画への我が国の参加は、日米安保体制、日米信頼関係の維持・強化にも貢献するものであることを考えれば、本件決議がこのような参加までも禁じているとは到底考えられない。
五について
SDI研究計画との関連で、我が国政府が研究費を負担することは考えていない。
右答弁する。
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