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GNP比一%枠突破の防衛費に対する売上税と円高差益分に関する質問主意書

衆議院 第108回 第33号

提出者
衆議院
提出日
1987年4月20日
内閣転送 1987年4月22日
答弁書受領日
1987年4月28日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,639字/答弁 1,486字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

GNP比一%枠突破の防衛費に対する売上税と円高差益分に関する質問主意書

私は、六十二年度防衛関係費におけるGNP比一%枠突破の歴史的政策変更に重大な関心を持つている一人である。防衛関係費に占める売上税額、調達費と円高差益の関係について予算委員会で取り上げる予定であつたが、残念ながらその機会が失われた。よつて、次の質問を行う。

一 六十二年度防衛費には百十六億円の売上税相当額が加算をされている。一%枠突破額は百三十四億円であるから、売上税分と円高差益分を加算すれば一%枠内に収めることができるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 政府は、中曽根総理の公約違反である売上税を直ちに撤回し、我が国防衛の基本政策であるGNP比一%枠を遵守すべきと考えるがどうか。(与党自由民主党の竹下幹事長は十五日、衆議院予算委員会で六十二年度予算案が強行採決された後、記者会見し、「予算の成立が、ただちに売上税の実施を意味するものではない」とする談話を発表している)

三 現下の円高ドル安状況下において、明らかに減額でき得る不用額は、外貨関連経費の中のドル調達分(二千九十六億円)では円高差益が多額に算出されることは明らかである。就中、一般輸入分の三百二十五億円については実勢レート支払いであり、まるまる防衛庁に不用額として残ることになる。私の計算では、昨年のデータから換算し最低見積りでも三十億円減額(一般輸入分のみ)できる。また、売上税の百十六億円とこの一般輸入分不用の総額で百四十六億円になる。私は、この円高差益分の減額を図れば、六十二年度防衛費は現在(昭和六十二年四月二十日)の時点でGNP比一%枠以内に収められていると強く主張するものである。この際、政府は、防衛費の減額をし、一%枠突破に対する内外の批判、反対の声に答えるべきと思うが、明快かつ適切な答弁を求めるものである。

四 右の諸情勢を考慮し、四月二十日時点の為替レートで単純計算をするならばいくらの減額になるのか、金額を試算し明らかにされたい。その場合、防衛関係費はGNP比一%枠以内になると思うがどうか、一般論として答えられたい。

五 会計法第二十四条には「支出官」の条項があり、これに基づき「支出官事務規程」が定められている。過去の経過を見ると、支出官レート(基準貨幣換算率)は、昭和五十三年〜五十七年において(当時円高、円安と為替相場は激しく揺れ動いたが)、半年ごとにレートを設定していた。ところが現在の支出官レートは、かつてない急激な円高傾向が長期間にわたり続いているにもかかわらず「一年一レート方式」を取つているが、この理由を明らかにされたい。

六 現在の急激かつ大幅な円高状況下にあつては外貨関連予算(六十二年で三千七百五十六億円)の安定した執行は困難になつている。私は、このような実情に鑑み「一年一レート方式」の見直しを図り「半年一レート方式」に変更すべきと思うが、政府の見解を求める。また、今後、増加されるであろう外貨関連経費の積算についても、同様の考え方が必要であり、予算編成に際しても一考を要すべきであると思うが、関係省庁の見解を明らかにされたい。

七 六十二年度防衛費について大蔵原案は、三兆四千七百九十五億円と積算し、GNP比〇・九九三%となつていた。当時大蔵省としては、防衛庁が試算したところの円高差益分三百二億円(衆院予算委・公明党要求資料より)についてはどのように査定をしたのか、明らかにされたい。

八 大蔵省は、支出官レート二百九円(六十一年度予算)から百六十三円(六十二年度予算)とした六十二年度防衛関係費内の円高差益分の金額をいくらに見積つて、今年度予算を作成したのか。�@FMS(日本政府が米国政府より直接買う場合)、�A一般輸入(商社などを通じて米国などから買う場合)、�B国産品中の輸入品部分、それぞれについて明らかにし具体的に答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

(一) 今回の売上税の創設を含む抜本的税制改革は、所得、消費、資産等の間で均衡の取れた税体系を構築することとし、このため、所得税、法人税等の思い切つた減税を行うとともに、現行間接税制度が抱える諸問題を根本的に解決し、併せて減税財源を確保する観点から売上税を創設すること等を内容とするものである。

なお、税制改革問題については、原衆議院議長のあつせんによつて示されたところに従い、衆議院に税制改革に関する協議機関を設置し、税制改正について検討を行うこととされているので、その検討の推移を注意深く見守つてまいりたい。

(二)(1)外貨関連経費の積算に当たつては、従来から、各年度の予算編成において、編成時までの外国為替市場の動向を勘案しつつ、できる限り予算の積算レートとして適切なものを設定するよう努力してきているところである。

昭和六十二年度予算においては、昭和六十一年十一月一箇月間の平均レート一ドル=百六十三円等を予算の積算に用いたところである。

(2)一般的に外国為替相場は年度途中の経済動向等により変動するものであり、こうした相場の変動が外貨関連経費にどのような影響を与えるかは予算執行段階の問題である。

また、この点からみて、現在国会に提出している昭和六十二年度防衛関係費に含まれる外貨関連経費について御指摘のような単純計算をすることは、必ずしも適当とは考えられない。

なお、予算執行段階で、仮に余剰が生ずる場合には、不用として適切に処理することとしている。

(三) 以上の考え方に基づき、昭和六十二年度防衛関係費における売上税分及び外貨関連経費について減額修正する考えはない。

五及び六について

(一) 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率(以下「支出官レート」という。)は、昭和五十三年から五十七年までは半年ごとに変更していたが、予算執行事務が煩瑣となり問題が多かつたため、昭和五十八年度以降は年度間を通じて一定とすることとしている。

支出官レートを半年ごとに変更する方式とすることは、予算執行事務を煩瑣とすることとなり、適当ではない。

なお、支出官レートが実勢レートと乖離しても、その差額は、支出官レートより円高の場合には国の雑収入として整理され、円安の場合には国から資金交付を受けて補てんされるので、予算の円滑な執行に支障は生じない。

(二) 外貨関連経費の積算に当たつては、一から四までについてにおいて述べたとおり、従来から、各年度の予算編成において、編成時までの外国為替市場の動向を勘案しつつ、できる限り適切な予算積算レートを設定するよう努力してきているところである。

七について

昭和六十二年三月三日に防衛庁より提出された衆議院予算委員会要求資料において示されている昭和六十二年度防衛関係費に係る円高による外貨関連経費の減少効果約三百二億円は、一ドル=百六十三円等で積算されている昭和六十二年度の外貨関連経費の金額と、仮に同経費を昭和六十一年度予算積算レートである一ドル=二百九円等で積算し直した場合における金額との差額を示したものである。

昭和六十二年度防衛関係費に含まれる外貨関連経費は、大蔵原案の段階においても一ドル=百六十三円等で積算されていたところである。

八について

昭和六十二年度防衛関係費に係る円高による外貨関連経費の減少効果は、七についてにおいて述べたとおり、約三百二億円と試算している。

その内訳は、FMSで約百六十一億円、一般輸入で約百九億円、国産品中の輸入で約三十二億円である。

右答弁する。

衆議院の原文

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