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宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問主意書

衆議院 第113回 第10号承知していない ×1

提出者
衆議院
提出日
1988年9月2日
内閣転送 1988年9月7日
答弁書受領日
1988年9月13日
提出から11日
答弁の項目数
10
質問 5,507字/答弁 1,261字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問主意書

信教の自由は、憲法第二十条によつて保障せられ、基本的人権の重要な柱の一つである。そして宗教法人法は、「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体」(第二条)が、「礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため」(第一条)宗教団体に法人格を付与することとしており、また、他の公益法人などと同様、税法上の優遇措置もとられている。

信教の自由は、その制度的保障ともいわれる政教分離の原則とともに最大限尊重されねばならないが、憲法の保障する自由権も、すべて無制限ではない。宗教法人の運営も公共の福祉に添うものでなければならず、またその義務を負うものである。宗教法人がこの義務に反して、その目的を著しく逸脱するなど、自由権を濫用すれば法の保護が受けられないことは当然であるし、またそのような場合には、所定の手続を経て、裁判所が解散を命ずることができるようにもなつている(宗教法人法第八十一条)。

最近の各種報道が示すように、国民は、宗教法人創価学会(以下「学会」という。)の運営や、学会の池田名誉会長(以下「名誉会長」という。)の行動に対し疑念を抱いている。即ち、「学会による巨額な寄付金集め」、「莫大な不動産取得」、「学会の代表役員でも責任役員でもない名誉会長による学会運営の独断専横」、「学会の政治活動の日常化と名誉会長による公党たる公明党の私物化」、「学会の関連公共事業である学校法人の運営への名誉会長の関与と私物化」等々である。以上のような国民の疑惑は、学会及び公党たる公明党のためにも是非解明されなければならない問題である。

従つて次の諸点について、政府の誠意ある回答を要望する。

一 名誉会長による学会と公明党の私物化について

宗教法人の運営は、宗教法人法第十八条に定めるところにより、その事務は責任役員会で決定し、代表役員が事務を総理することとされ、これらの役員は、法令・規則等に従つて法人を運営することが義務づけられている。

ところで、名誉会長は学会の代表役員でも責任役員でもない。しかるに、その名誉会長が学会の事務を専ら総理していることは公然たる事実といつても過言ではない。国民の目から見れば、真の役員の任務は形骸化され、ただ名誉会長の決定を追認しているかの如くに見えるのである。こうした名誉会長の学会内における絶対的なる権力は、後に述べる全国各地に点在する豪華なる「池田(名誉会長)専用施設」や、誕生日など機会ある毎に議員などから贈られる多額のお祝い金や餞別、さらには名誉会長のみが利用している過剰な警備要員や多数の車両、外郭関連企業や学会の健保組合から常時派遣される名誉会長専用の料理人や医療関係者のサービス等々、これらの事実を知るだけでその尊大さと専横ぶりが想像できよう。

名誉会長の権力の専横ぶりは学会内にとどまらず、公党たる公明党にまで及んでいる。かつて名誉会長は言論問題の際に、国民に向かつて謝罪し、学会と公明党との関係について政教分離を約束したが、その後も公明党に対し、主要な候補者の決定権を握るなど、従来どおり実質的な支配を行い、当選した議員を学会や自らの周辺に起こる諸事件のもみ消しに用いたり、あるいは他勢力との取引に用いる等、議員を道具もしくは自らの護身用の障壁として用いていると国民は疑念を抱いている。このような偽りの政教分離を装い国民を欺くため、学者など学会員以外の候補者を起用し宣伝したが、名誉会長による公明党の支配、私物化に対する国民の疑惑はますます高まりつつある。

1 代表役員、責任役員でない名誉会長による学会の支配は、宗教法人法及び学会の規則に反し、その専横ぶりは、著しく公共の福祉を阻害し、宗教法人の目的を著しく逸脱するものであるから、宗教法人法第八十一条に該当すると思うがどうか。

2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。

二 学会の政治活動について

宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。

ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。

そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。

選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。

1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。

2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。

三 学会の寄付金集めについて

学会の寄付金集めは、近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。

これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。

1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。

2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。

3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。

四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について

宗教法人が、その目的を達成するため、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用することは、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、学会は、全国の温泉地、保養地、観光地さらには国立公園内等に広大な土地を所有し、会館、研修所など各種の施設を建設し、所有している。これらの施設の中には、ホテルやレジャー施設を買収し、従来の遊興や保養目的と同様の使用に供しているとみられるものもある。

ところで全国には、会館、研修所などの施設が数百箇所あるが、その主要な施設内には例外なく「池田(名誉会長)専用施設」(以下「専用施設」という。)が設けられている。東京都信濃町の聖教新聞社の最上階にある専用施設を例にあげると、四〜五年前に、実に九億円を投じて改装されたと報じられた。地方の会館内にある専用施設も豪華そのものとの噂が高い。また、専用施設は、名誉会長がその役員でもない「学校法人創価大学」や「学校法人創価学園」内にも設けられている。

昨年、東伊豆の温泉地に設けられた研修所は、高級別荘地におよそ一万坪を有するもので、門構えと建物の作り等からみて専用施設ではないかとの報道もある。

このような専用施設は、学会員はもとより学会幹部といえども容易に入室は許されず、完全に名誉会長の個人的使用に供されているものである。

さらに、最近の報道によれば、創価学会インターナショナル(SGI)関係の不動産取得として、学会傘下にある英国の「仏教団」が、ロンドン郊外の古城を六百万ポンドで買収し、改修費二百万ポンドを含む買収資金(約十八億円)は学会が全額貸与したと伝えられ、国民の強い関心を集めたが、こうした学会の不動産取得とその運用に対する国民の疑惑を解明する必要がある。

1 学会が保有する不動産については、その種類、取得年度及びその価格、使用目的及び実際の使用状況、固定資産税、不動産取得税及び特別土地保有税の過去五年間の課税状況について、調査の上明示を求める。

2 施設の名称の如何を問わず、保養、遊興目的と同様の使用に供される施設及び専用施設は、権利の濫用とみるのが社会常識であり、宗教法人法第八十一条に規定する逸脱行為に該当すると思うがどうか。

3 専用施設の維持運営経費は名誉会長への贈与であり、贈与税を課税さるべきものと思うがどうか。

五 学会と外郭関連会社との関係について

学会は、多数の外郭関連営利会社を擁しており、これらの会社の役員、株主は学会の幹部で占められ、従業員もその殆んどが学会員である。学会や学会員は、これらの営利法人から物品やサービスを購入し、まさに学会とこれら営利法人は一心同体的経営が行われている。

従つて、学会の行う収益事業とこれら関連営利会社との決算は、連結決算方式によつて処理さるべきものと思うがどうか。

六 学会の支援する学校法人の運営について

学会は、「学校法人創価大学」及び「学校法人創価学園」を設置し、年々多額の支援を行つている。創価大学は、一般の総合大学として認可を受け、教員も学生も学会の会員たると否とを問わず公平に受け入れられる。ところが、入試等において学会員と非学会員との差別が存在し、トラブルが絶えないのが実情であり、また、学生に対しても自治会を通じて、名誉会長への忠誠の強要が行われているといわれる。この忠誠強要は創価学園においても同様に行われ、トラブルが絶えないといわれる。

学問の自由は、憲法第二十三条によつて保障されるところであるが、これは「大学の自治」即ち「教授会の自治」と「学長、学部長の教授による選出権」が保障されてはじめて具現できるものである。

昨年明治大学内で開かれた私大職員研修会の席上、創価大学法学部教授(教員組合委員長)が「創価大は学会の一下部機関にすぎない扱いをうけている。大学の自主的判断に基づいて選任さるべき学長、学部長等についても大学の自治が認められない」と述べている如く、創価大学には学問の自由が存在しない実情にあるといわれる。

また、創価大学構内や創価学園構内には豪華な専用施設があつて、大学の役員でもない名誉会長が休養などで利用していることは既に述べたが、創価大学の構内施設では、連日のように学会の諸会合が開かれ、選挙時には公明党の選挙活動の会場に供されるなど、創価大学はいまや学会のイベント会場と化したといつても過言でない状況にあるといわれる。

創価大学には私学助成金として、年間十億円前後の金額が国家から支給されている。

従つて以上述べたる如き、名誉会長による学園教育の恣意化、私物化を容認することは、特定の宗教団体に国が補助を与えることとなり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなると思うがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)は、宗教活動の自由を尊重する趣旨から、宗教法人についての規制は、必要最小限にとどめており、その管理運営については、当該法人の規則にのつとり、責任役員及び代表役員による事務の決定及び総理に従つて行われることを原則としている。このような管理運営が行われている限りにおいて、同法第八十一条に該当するとはいえない。

一の2について

憲法第二十条第一項後段の「いかなる宗教団体も、・・・政治上の権力を行使してはならない。」という規定は、宗教団体が政治的活動をすることを排除している趣旨であるとは考えていない。

したがつて、御質問のように、「「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含む」と解することはできないと考える。

二の1について

宗教法人に関する税法上の措置は、宗教法人についてその公益性にかんがみ、他の公益法人等と同様に取り扱つていることの結果であり、これを宗教団体に認められた特権というのは当たらず、憲法第二十条第一項後段の規定に違反するものではない。

二の2について

宗教法人の政治的活動が主たる活動であるかどうかは、その宗教法人の継続的な活動全般との対比において判断すべきものであり、したがつて、宗教法人が、選挙を念頭に置いた政治的活動を行つたからといつて、直ちに、宗教法人法第八十一条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為等と断定することはできないと考える。

三の1及び四の1について

宗教法人法においては、宗教法人に対して、所轄庁への収支報告義務及び財産状況の報告義務を課していないので、宗教法人創価学会の収支状況及び所有する不動産の状況については、所轄庁である東京都知事においても把握していない。

なお、御質問の課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので、答弁を差し控えたい。

三の2について

信者による寄附金の拠出は、信者の信仰にかかわるものである限り、宗教法人が自主的に決定する問題であると考える。

三の3及び四の3について

御質問の課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので、答弁を差し控えたい。

四の2について

宗教法人の所有する礼拝施設その他の財産は、その本来の用に供されるべきものであるが、これらの財産を一切他の用途に供することが許されないものではなく、そのことをもつて直ちに宗教法人法第八十一条に該当するとはいえない。

五について

証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定により連結財務諸表の作成が義務付けられている者は、同法の規定に基づき有価証券届出書又は有価証券報告書を提出する会社であり、宗教法人創価学会はこれに該当しない。

六について

私立学校に対する国の補助金の支給は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、私立学校の健全な発達に資するという観点から行われているものであり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反するものではない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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