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宗教団体の政治活動に関する質問主意書

衆議院 第63回 第5号

提出者
衆議院
提出日
1970年4月8日
内閣転送 1970年4月8日
答弁書受領日
1970年4月28日
提出から20日
答弁の項目数
8
質問 1,753字/答弁 1,903字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

宗教団体の政治活動に関する質問主意書

三月九日、私が予算委員会において行なつた創価学会の政治活動についての質問にたいする政府答弁は、ことがらの重要性にもかかわらず政府の調査が不十分なため明確さを欠くものとなつていた。その後かなりの時日を経過したので、あらためて質問する。

一(イ) 国が神社・仏閣あるいは礼拝堂・祭壇・戒壇などの宗教的施設を国立として設置することは、憲法第二十条三項および憲法第八十九条の規定に違反すると思うがどうか。

(ロ) 宗教団体が国に、神社・仏閣あるいは礼拝堂・祭壇・戒壇などの宗教的施設を国立で設置させることを目的として政治活動を行なうとすれば、その活動は、憲法違反とみなすべきではないか。また、このような違憲の目的をかかげて、政治活動を行なう宗教団体は、宗教法人法第二条に規定する宗教団体の目的から逸脱したものとみなすべきではないか。

(ハ) 昭和三十一年の参議院議員選挙のとき、前創価学会会長戸田氏は、「われわれが政治に関心をもつゆえんは、三大秘法の南無妙法蓮華経の広宣流布にある。すなわち、国立戒壇の建立だけが目的なのである。」とのべ、昭和三十四年の参議院議員選挙の際には、当時、創価学会会長代行の池田氏は、「国立競技場・国立美術館・国立公園等も、すべて国民の要望であり、国民のものである。宗教にあつても最高の宗教が国民の幸福のために、国立戒壇として建立されることは必然でなくてはならぬ。……それには同志をたくさん議会におくらなければならない。」とのべ、さらに、池田氏は、「大聖人様の至上命令である国立戒壇建立のためには関所ともいうべき、どうしても通らねばならないのが創価学会の選挙なのでございます。」とのべていた。

以上のように、創価学会は国が創価学会の宗教的施設を国立として建てることを目的としていたが、この目的は憲法第二十条三項および憲法第八十九条に違反したものと考えるがどうか。

二 宗教法人法第六条二項は、宗教法人の事業に関し、「その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。」と規定し、公益事業以外の事業は、あくまで宗教法人の目的に反しないものと限定し、公益事業以外の事業収益については、その使途を限定している。

(イ) 宗教法人が公益事業以外の事業として出版事業を行ないその事業収益を政治献金することは、宗教法人法第六条二項の規定に違反するものではないか。

(ロ) 創価学会出版局が昭和三十八年一月一日から翌年六月三十日までの間に、一億六千六百七十万八千二百八十円の政治献金を公明政治連盟に行なつている。(昭和三十八年十二月十二日官報号外八一号、昭和三十九年八月二十六日官報号外五一号、昭和四十年二月十三日官報号外九号掲載)

このことは、宗教法人法第六条二項の規定に違反するものではないか。

三 宗教法人法第二条によれば、宗教団体は、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」と規定している。

(イ) 宗教団体が、選挙に際して特定の候補者を推せんし、その当選のために活動することは、右の規定にある「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い信者を教化育成する」宗教活動の一部とみることができるかどうか。

(ロ) 宗教団体が選挙に際し、選挙活動という政治活動を主要な活動とするようなことは、宗教法人法第二条の規定にてらして宗教団体の目的からの重大な逸脱とみなすべきではないか。

(ハ) 昭和四十四年十二月の総選挙に際し、創価学会の機関紙「聖教新聞」の社説およびその紙面は、選挙期間中、布教活動の具体的内容として選挙活動に集中していることをしめしていることは、私が三月九日の予算委員会においてしめしたとおり、すでにあきらかなところである。しかも、創価学会は、選挙ごとに、布教活動に集中することを繰返しているが、かかる事実は宗教法人法第二条の規定による宗教団体の目的にかなつたものと認めうるかどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一(イ)について

国が、「神社・仏閣あるいは礼拝堂・祭壇・戒壇などの宗教的施設」を、文字どおり国立として設置することは、国が宗教的活動をすることになるので、憲法第二十条第三項に違反するものと考える。

一(ロ)について

憲法第二十条第一項後段および第三項ならびに第八十九条は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨であつて、それをこえて、宗教団体が、政治活動をすることをも排除しているものとは考えられない。

ご質問の趣旨は、現行憲法の下においては、国が国立の宗教的施設を設置することが許されないのであるから、そのような違憲の事項を実現することを目的とする政治活動を行なうこともまた憲法上許されないのではないかという点にあると思われるが、事理としては、憲法を改正しなければ実現することができない事項であつても、その実現を目的とする政治活動を行なうことが直ちに憲法違反になるわけではない。このことは、現に、政治活動として憲法改正の主張をすることが許されていることからみても、明らかであろう。

次に、宗教法人法第二条との関係についていえば、ご指摘のような政治活動を行なうことが憲法に違反しないことは右に述べたとおりであるばかりでなく、同条は、もともと、宗教団体が宗教法人となり得るための要件を定めたものであるが、同条が「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」と定めていることからも明らかなように、宗教法人たる宗教団体が政治活動を行なつたからといつて、直ちに同条に定める宗教団体の目的から逸脱したものと断ずることはできない。

一(ハ)について

前述の一(ロ)について述べたところにより、了承されたい。

なお、昭和四十五年三月九日、衆議院予算委員会においてご質問のあつた国立戒壇の意義については、宗教法人創価学会の所轄庁である東京都知事から同法人に照会したところ、次のとおり回答があつたので、念のため申し添える。

「一、本門戒壇とは、本尊をまつり、信仰の中心とする場所のことで、これは民衆の中に仏法が広まり、一つの時代の潮流となつたとき、信者の総意と供養によつて建てられるべきものである。

二、既に現在、信徒八百万人の参加によつて、富士大石寺境内に、正本堂の建設が行なわれており、昭和四十七年十月十二日には完成の予定である。これが本門戒壇にあたる。

三、一時、本門戒壇を“国立戒壇”と呼称したことがあつたが、本意は一で述べた通りである。建立の当事者は信徒であり、宗門の事業として行うのであつて、国家権力とは無関係である。」

二(イ)について

宗教法人の行なう機関紙、布教書の刊行頒布などの出版事業は、布教活動そのものとして行なわれる場合または公益事業として行なわれる場合が多いと考えられるが、かりに、出版事業が、公益事業以外の事業として行なわれる場合であつても、その収益の一部を、当該宗教法人が支持または支援する政党その他の政治団体の政治活動を助成するために支出するというのであれば、政党その他の政治団体の政治活動は、本来、公共の利益に奉仕するという公的性格を有するものであり、一方、宗教法人法第六条第二項後段は、「当該宗教法人が援助する……公益事業のために使用」することができる旨を定めているので、ご指摘のような政治献金をすることが、同項の規定に違反するものとは考えられない。

二(ロ)について

前述の二(イ)について述べたところにより、了承されたい。

三(イ)について

宗教団体が、選挙に際して特定の候補者を推薦し、その当選のために活動することは、宗教法人法第二条に規定する「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動の一部とみることはできないと考える。

三(ロ)について

宗教団体が、選挙活動をその主要な活動とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし、許されないところであるが、それが主要な活動であるかどうかは、ある特定の時点のみをとらえて判断すべきではなく、その宗教法人の継続的な活動全般との対比において判断すべきものである。したがつて、かりに、宗教法人が、ある選挙に際し、集中的に選挙活動を行なつたからといつて、そのことのみをもつて、直ちに、同条に規定する宗教団体の目的を逸脱したものと断定することはできないと考える。

三(ハ)について

前述の三(ロ)について述べたところにより、了承されたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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