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宗教法人「靖国神社」に関する質問主意書
衆議院 第101回 第40号
質問本文
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
宗教法人「靖国神社」に関する質問主意書
一 宗教法人靖国神社について
1 靖国神社の宗教上の教義はなにか。その特徴となる解釈を示されたい。
2 戦前と戦後における靖国神社の性格の変化が認められるか。認められるとすれば、その事由は何か。
3 神道は宗教であるか。それとも習俗であると認められる部分があるか。
二 国と靖国神社との関係について
1 戦前と戦後において、国と靖国神社の関係で生じている著しい変化とは何か。あるとすればその理由は何か。
2 さきの私の質問主意書(質問第二二号)に対する答弁書中、「靖国神社の国家護持を国が行うためには、靖国神社が宗教性をなくすることが必要」とあるが、宗教性をなくした靖国神社とは具体的にどのようなことを指すのか。現状の靖国神社との比較において述べられたい。
三 靖国神社への現職閣僚の参拝について
1 中曽根総理以下多数の閣僚が、靖国神社の例大祭等へ参拝する目的は何か。「宗教法人靖国神社規則第三条目的」との関連で述べられたい。
また、同条にいう明治天皇の宣らせ給うた「安国」の聖旨とはいかなるものか。
2 中曽根総理以下多数の閣僚が、靖国神社へ参拝することは、宗教的行為に当たるのか。それとも宗教的活動に当たるのか。あるいはその両者のいずれにも当たるのか。
3 総理以下現職閣僚の靖国神社参拝への公的性格と私的性格を判断する基準はどこにあるのか。
四 官房長官の私的諮問機関「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」について
1 いかなる目的をもつていかなる諮問をするのか。
2 その結果として、答弁書に記載された憲法解釈は変わる可能性があるのか。
3 何故総理大臣の諮問機関としなかつたのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
靖国神社は、宗教法人「靖国神社」規則第三条において、同神社の「目的」として、「本法人は、明治天皇の宣らせ給うた「安国」の聖旨に基き、国事に殉ぜられた人々を奉斎し、神道の祭祀を行ひ、その神徳をひろめ、本神社を信奉する祭神の遺族その他の崇敬者(以下「崇敬者」といふ)を教化育成し、社会の福祉に寄与しその他本神社の目的を達成するための業務及び事業を行ふことを目的とする。」と規定している。
一の2及び二の1について
今次大戦の終了に至るまでは、靖国神社は陸海軍両省所管の別格官幣社であり、同神社に対し国費が支出され、神官の任免は、国の機関が行つていた。これに対し、戦後、同神社は、所要の手続を経て、昭和二十一年、宗教法人となり、他の宗教法人と同様、自主的、自律的に運営されている。
一の3について
神道の祭祀等を行う神社は、宗教団体であり、その多くは宗教法人となつている。
二の2について
靖国神社が宗教性のない団体となり、その行う行事、儀式等が宗教性のないものとなることである。
三について
お尋ねが、憲法第二十条第二項の「宗教上の行為」及び同条第三項の「宗教的活動」についてであれば、従来における国務大臣の靖国神社への参拝は、昭和五十三年十月十七日及び昭和五十五年十一月十七日の政府統一見解に述べるとおりのものであるから、その参拝が、これらとの関係で問題になることはないものと考える。
なお、国務大臣の靖国神社参拝に係る公私の区別の基準については、昭和五十三年十月十七日の政府統一見解のとおりである。
四について
「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」は、国務大臣の靖国神社参拝を巡る問題について、内閣官房長官が広く各界の識者の意見を聴くことを目的として開催することとしたものであり、あらかじめ、一定の方針を定めて開催するものではない。
なお、内閣官房長官の懇談会としたのは、国務大臣の靖国神社参拝の問題については、従来から内閣官房を中心に検討してきた経緯等を考慮したものである。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。