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一九九二年に予定される英国、仏国からのプルトニウム二三九の海上輸送に関する質問主意書
衆議院 第117回 第1号
質問本文
衆議院議長 田村 元 殿
一九九二年に予定される英国、仏国からのプルトニウム二三九の海上輸送に関する質問主意書
右について、国民の関心は高く、政府方針について懸念を表明する意見も多い。将来への不分明な混乱を生じさせないため、速やかに疑念を解明すべきと考える。
従って、次の事項について質問する。
一 政府は十二月十九日の関係閣僚会議をもって、一九九二年の英・仏からのプルトニウム海上輸送に海上保安庁の巡視船を新造してその護衛に当たらせる旨を決定したと発表した。
この決定は、将来、巡視船に加えて海上自衛隊の護衛艦の派遣を再検討する確認を内包するものかどうか。
二 右に関し、十月五日、衆議院本会議で海部首相は「護衛船」の派遣と述べ、十月三十一日、衆議院決算委員会において福田外務省条約局長は「護衛船には理論的に海上自衛隊護衛艦を含む」との答弁をしている。これらの答弁経緯は第一項の疑念を裏づけるものではないか。
理論的に護衛艦を含むとの解釈に立つとしても、政府は政策的にこれを採らないとの方針を十二月十九日の決定で明らかにしたと理解することはできないか。
三 十二月十九日の関係閣僚会議で、「将来、巡視船では対応できないような事態が想定される場合」には、護衛艦派遣を再検討することが確認されたと聞くが、「将来、巡視船では対応できないような事態」、「将来、巡視船の派遣を超える対応が必要となる事態」とはどのような事態か。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
平成元年十二月十九日のプルトニウム海上輸送関係閣僚打合せ会において行われた申合せは、「海上における犯罪の予防及び鎮圧は第一義的に海上保安庁の任務であるので、プルトニウム海上輸送の護衛船として海上保安庁の巡視船を派遣するものであり、このため、平成元年度補正予算において、巡視船の建造に必要な予算措置を講じることを検討する」ことのみである。
二について
原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第十一条に基づく両国政府の間の実施取極附属書五にいう「武装護衛船」には理論的には海上自衛隊の自衛艦も含み得るが、政府としては平成元年十二月十九日のプルトニウム海上輸送関係閣僚打合せ会において、一及び三についてにおいて述べたとおりのことを申し合わせたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。